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 ◆ 自然災害時における人々の保護に関するIASC活動ガイドライン(日本語版)
(2011年11月)

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自然災害時における人々の保護に関するIASC活動ガイドライン(日本語版)


目次

序文

第一部:序論
 1.自然災害は人権にどのような影響を与えるのか
 2.人権に基づくアプローチが自然災害時において人々の保護を促進する理由
 3.保護とは何か
 4.活動ガイドラインの目的および適用範囲

第二部:自然災害時における人々の保護に関するIASC(機関間常設委員会)活動ガイドライン一般原則
 I. 自然災害の被災者に対する一般的な保障
 II .国家および人道的対応に寄与するその他の組織の役割

グループA:生命、安全および身体の健全性ならびに家族の関係の保護
 A.1人命救助の対策(特に避難)
 A.2家族の離散からの保護
 A.3自然災害の二次的被害からの保護
 A.4暴力からの保護(ジェンダーに基づく暴力行為を含む)
 A.5被災者を受け入れる家族・コミュニティまたは集団避難所における安全
 A.6遺体の取り扱い

グループB:食料、保健医療、避難所および教育の提供に関する権利の保護
 B.1人道的物資および人道的サービスの入手・利用機会およびそれらの提供:一般原則
 B.2特定の物資(例えば、適切な食料、水および衛生環境、避難所、衣服)、不可欠の保健医療サービスおよび教育の提供

グループC:住居、土地および財産、生計手段ならびに中等・高等教育に関する権利の保護
 C.1住居、土地および財産ならびに所有物
 C.2仮設の収容施設、住居および退去
 C.3生計手段および仕事
 C.4中等・高等教育

グループD:文書、移動、家族の関係の再構築、表現および言論ならびに選挙に関する権利の保護
 D.1文書類
 D.2移動の自由、特に持続的な解決の中での移動の自由
 D.3家族の関係の再構築
 D.4表現、集会および結社ならびに宗教
 D.5選挙権


付属資料I:用語解説

付属資料II:特定の集団の人々の保護 関連ガイドラインのクロスリファレンス
 1. 避難者〔訳注:国内避難民〕
 2. 女性
 3. 子供および青年層
 4. 高齢者
 5. 障がいのある人々
 6. HIV/AIDS と共に生きる人々
 7. 家族の支援のない片親世帯および子供が世帯主の世帯
 8. 差別に直面している民族的および宗教的少数者または集団ならびに先住民

付属資料III:行動規範、ガイドラインおよびマニュアルの参照

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