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 ◆ 自然災害時における人々の保護に関するIASC活動ガイドライン(日本語版)
   序文

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序文

地震やハリケーン、津波といった災害の襲来があっても、人権は消滅しません。2004 年のインド洋津波や2010 年のハイチ地震、その他の多くの災害の後、救援、復旧・復興活動の中で、被災者の尊厳を保障することになる人権保護がいかに重要であるかを目の当たりにしました。人間は危機に遭遇したときに最も弱い存在となるため、差別や侵害を未然に防ぐことが極めて重要です。

災害救援における権利に基づくアプローチを推進するため、機関間常設委員会(IASC)は2006 年に「人権および自然災害に関する活動ガイドライン」を採択しました。ガイドラインは、自然災害時における権利に基づくアプローチの推進への大きな貢献です。ガイドラインを現場で試験的に運用した際のフィードバックを踏まえ、現場から得られた教訓を改訂版のガイドラインに取り入れました。加えて改訂版は、権利に基づくアプローチを拡大し、事前準備の対策を含めました。災害発生時には災害への備えの一つ一つのステップが大きな効果を発揮するからです。

この文書は過去数年にわたって行われた共同作業の成果をまとめたものです。ガイドラインの策定に寄与していただいたIASC のメンバーと協力者、ならびにガイドラインが効果を発揮するよう尽力して下さった方々に感謝申し上げます。また、その過程でご協力いただいたBrookings-Bern Project on Internal Displacemen(t ブルッキングス・ベルン国内強制移動プロジェクト)の皆様にも感謝申し上げます。

ガイドラインは簡潔に読みやすくまとめられています。国際的なまたは非政府の人道的組織、あるいは各国政府が、災害への準備、対応、復旧・復興活動における枠組みとして人権を用いる際に、このガイドラインが有効な手段となることを期待します。

ヴァレリー・エイモス
 人道問題担当国連事務次長兼緊急援助調整官

ヴァルター・ケーリン
 国内避難民(避難者)の人権に関する国連事務総長代表

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