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 ◆ 自然災害時における人々の保護に関するIASC活動ガイドライン(日本語版)
 グループD:文書、移動、家族の関係の再構築、表現および言論ならびに選挙に関する権利の保護

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グループD:文書、移動、家族の関係の再構築、表現および言論ならびに選挙に関する権利の保護
 D.1 文書類
 D.2 移動の自由、特に持続的な解決の中での移動の自由
 D.3 家族の関係の再構築
 D.4 表現、集会および結社ならびに宗教
 D.5 選挙権


グループD:文書、移動、家族の関係の再構築、表現および言論ならびに選挙に関する権利の保護



 D.1 文書類


  D.1.1 自然災害で紛失しまたは破損した身元確認およびその他の目的のための個人の書類(例えば、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書、本人確認用の書類、旅券、教育および健康に関する証書)は、できる限り早急に被災者に対して復元されるべきである。その際に、次の原則が尊重されるべきである。
  1.  いかなる種類の書類の発行においても、女性と男性は平等に待遇されるべきである。女性は自己の名義で書類の発行を受けるべきである。
  2.  随伴者のいない子供、家族と離散した子供および孤児は、自己の名義で書類の発行を受けるべきである。
  3.  市民権のない人々の書類に対するニーズにも配慮がなされるべきである。

 特に、次の活動が考えられる。
  •  個人の書類の(再)発行に関して簡略化された行政手続きの迅速な導入および当該手続きの構築を提唱する(例えば、証人、コミュニティの中心的人物、年長者および地域当局の関係者で、被災者の身元を確認できるものを避難者が暮らしている場所に直接連れて行くこと、被災者の書類の発行および回復等にかかる費用の減免等)。
  •  個人の書類の(再)発行のために行政官およびその他の関連当局者を含む移動チームを被災地域に派遣する。
《事前準備の対策》
  •  個人の書類の写しとともに、回復に必要な関連情報を確保する。

  D.1.2 個人の書類の紛失は、次のような目的に利用されるべきではない。

  1.  紛失を理由に不可欠の食料および救援サービスを行わない。
  2.  被災者の安全な地域への移動または自らの住居への帰還を阻止する。
  3.  被災者の雇用機会を妨げる。
  4.  教育または基本的な保健医療等の不可欠のサービスを利用させない。

  D.1.3 土地の保有および所有権を証明する書類の紛失を理由として、財産権の行使を妨げられるべきではない(前述のC.1.3を参照)。

  D.1.4 被災者に人道的支援を行っている組織は、登録がなくとも〔被災者に〕人命救助物資およびサービスを入手・利用する機会を与え、または人道的対応の緊急段階において遅延なく支援することを目的として受給者を登録するべきである。


  D.1.5 収集した個人のデータおよびこれに関連して構築された記録は、いかなる不正利用からも保護されるべきである。


 特に、次の活動が考えられる。
  •  紙面による個人データは常に施錠して保存し、電子データはパスワードで保護し暗号化し、安全な場所に情報を保管する(警護の配備を含む)。
  •  個人データの共有およびデータを共有する者を特定するための厳格な手続きを構築し、実施する。
  •  収集の目的が果たされたデータは直ちに破棄する。
《事前準備の対策》
  •  人道支援組織は、データ収集に関する方針および標準的な作業手順を整備しておく。

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 D.2 移動の自由、特に持続的な解決の中での移動の自由17
 17 移動の自由および考えられるその制限、つまり避難および強制移動についてのその他の重要な側面に関しては、ガイドラインのA.1.4およびC.2.4に明記されている。ここで述べるガイドラインは、災害によって移動を強いられた人々が有する、自らの住居への帰還、避難地域での統合または国内の別の場所での新生活のいずれかを自らが決める権利に主に関するものである。ただし、それだけに限られるものではない。□

  D.2.1 被災者の移動に対する権利は、避難を強いられたか否かを問わず、尊重し、保護されるべきである。この権利は、危険地域に留まるかまたはそこから離れるかを自由に決める権利を含むものとして理解されるべきである。この権利は、次の場合以外には制限されるべきではない。(i)法律によって定められている、(ii)当事者の安全を保護するという目的のみに資する、および(iii)その他の強要度の低い対策がない場合である。避難の場合には(前述のA.1.3からA.1.7を参照)、一時的な移住は、絶対に必要な期間を超えて継続されるべきではない。


  D.2.2 避難者は、緊急段階の後において、避難状態に対する持続的な解決に向けての支援を受けるべきである。持続的な解決とは、次のいずれかの地での避難者の持続的な統合として理解されるべきである。
  •  元の居住地(「帰還」)
  •  避難者が避難している地域(「避難地での統合」)
  •  国内の他の場所(「国内の別の場所での定住」)
避難者は、元の住居および元の居住地への帰還、避難している地域での統合または国内の別の場所での定住を自ら自由に決める権利を与えられるべきである。避難者が情報提供を受けた上で決定を下すことができるよう、協議、情報提供活動および現地に赴いて視察する等の適切な対策が講じられるべきである。


  D.2.3 帰還、避難地での統合または国内の別の場所での定住を持続的なものにする条件は、できる限り早急に整備されるべきである。次の場合には、持続的な条件が整っていると考えられる。
  1.  避難者は、嫌がらせ、脅し、および自然災害の避けがたい危険がなく、安全かつ安心であり、そのことを実感できる。
  2.  避難者は、適切な住居を利用できる(帰還の場合における自らの住居の再所有、適切な再建または復旧・復興を含む)。
  3.  避難者は、差別なく、水、基本的なサービス、学校、生計手段、雇用、市場等を利用する機会を有し、できる限り通常の生活に戻ることができる。

 特に、次の活動が考えられる。
  •  帰還、避難地での統合または国内の別の場所での定住のための場所の安全評価を行う。
  •  帰還、避難地での統合および国内の別の場所での定住に関する包括的なかつ利用しやすい公共広報活動および草の根のコミュニケーション戦略を打ち立てる。
  •  避難者に対し、以前の住居または国内の別の場所での定住の候補地の条件に関する情報および現地視察訪問の実施に関する情報を提供するため、メディア報道、データベース、情報センター等の体制を整備する。
  •  特別のニーズを持つ人々を特定し、帰還、避難地での統合または国内の別の場所での定住の計画策定および管理運営にそれらの人々を含める(適切な場合には、アウトリーチ活動、特定のグループ会合を通じた取り組みを含む)。
  •  ゾーニング〔訳注:区画すること〕および再建計画に関する情報を公開し、広く周知し、また計画策定に関する委員会の会合(一般公開とする)を開く。
  •  特に特別のニーズを持つ人々に対して持続的な解決(適切な住居、基本的なサービスおよび生計手段を含む)を提供するにあたり、これらの人々への差別の事例を特定し、監視する。
  •  避難地での統合または国内の別の場所での定住の妨げとなる法的および行政的な障害を取り除く。

  D.2.4 被災者の住んでいる地域または帰還を希望する地域が、既存の適応およびその他の保護対策では軽減することができない生命および安全上の高度で継続的な危険を伴う場合に限り、被災者および被災コミュニティの同意なく帰還を持続的に禁止する対策が検討され、実施されるべきである。禁止対策を実施する場合には、次のすべての条件を尊重しなければならない。
  1.  法律で規定されている。
  2.  被災者の生命および健康の保護のみを目的とする。
  3.  被災者が決定の過程および理由について情報提供を受けている。
  4.  場所の選定から住居の建設、サービス、生計手段の機会に至るまでの移住の全段階において、被災者が協議を受け、被災者にそれらの決定および実施に参加する機会が与えられている。
  5.  次の条件に従い、被災者に国内の別の場所での定住の機会が与えられている。
    •  予定移住地が災害の二次的被害に遭う危険がなく、災害の頻発から安全な環境にある。
    •  予定移住地において、被災者が差別されることなく、安全かつ文化的に適切な住居、水、基本的な保健医療サービス、教育、生計手段、雇用、市場等を入手・利用できる。

 特に、次の活動が考えられる。
  •  生命、安全、自由または健康が危険にさらされる可能性のある場所への帰還または再定住を強いられる被災者の立場を擁護する。
  •  国際的な基準に則さない帰還の禁止または強制移住に直面している被災者の立場を擁護する。
  •  被災者を対象とした効果的な法的救済および無料の法律相談サービスを提供する。
  •  災害後の定住および移住計画が、被災者の保護と関係のない政治的、軍事的または経済的な目的のために地域を居住対象外としたり、または再居住地域の対象としたりするための口実に使用されないよう、これらの計画を監視する。

  D.2.5 特にD.2.1 からD.2.4 に記述された移動の自由に対する制限のすべての場合において、被災者は、適正な法の手続き(意見を表明する権利、独立した裁判または法廷を利用する権利、および適正な補償を受ける権利を含む)を尊重した効果的な法的救済を与えられるべきである。

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 D.3 家族の関係の再構築


  D.3.1 救援活動は、家族の連帯を保護するよう計画されるべきである。家族と共にいることを希望する避難者は、災害対策のすべての段階においてこれを許可され、そのための支援を受けるべきである。また、これらの人々の離散は防ぐべきである。


 特に、次の活動が考えられる。
  •  より良い支援給付が得られることを期待して家族が離散することにはずみを与えない方法で支援を計画する。特に大家族には、適切な量の食料および食料以外の物資を配給する。
  •  避難者が移動する地域で教育を受けられるようにする。
《事前準備の対策》
  •  救援および緊急支援計画を策定する際に、家族の人数を事前に考慮しておく。

  D.3.2 被災者は、行方不明の親族の消息と所在を探すにあたり支援を受けるべきである。近親者は、追跡サービス・制度によって得られた調査の進捗状況および結果について情報提供を受けるべきである。家族が再会を希望する場合には、特に子供または高齢者が関係するときは、家族の再会を円滑にするべきである。

 特に、次の活動が考えられる。
  •  緊急段階の当初から迅速な家族の追跡と再会の手続きを構築し、家族の追跡と再会を担う統括機関(リード・エージェンシー)または組織を特定する。多くの場合には、その任務を担う組織は、赤十字国際委員会(ICRC)または各国赤十字・赤新月社である。統括機関との調整を推進し、登録詳細の写しおよび追跡要請を統括機関または組織に送るための互換性のあるシステムおよび形式を構築する。
  •  災害で行方不明となった親族または友人を探している人々、ならびに行方不明者の正確な人数、年齢および性別を特定するために包括的な調査または登録を実施する。
  •  行方不明の親族を探している家族を支援できるよう、あらゆる可能な写真および映像記録を収集する。
  •  機微な個人データ(特に随伴者のいない子供およびその所在について)の保護に十分に注意を払いながら、離散した家族に関する情報を周知するための公共のコミュニケーション戦略を構築する。これには、掲示板に写真を掲示すること、キャンプおよびコミュニティでの会合、テレビおよびラジオの放送、新聞広告、追跡調査の掲示板または冊子に家族の写真を公表して広めること、テキスト・メッセージを受信するための携帯電話の配布が含まれる。
  •  様々な追跡手段を駆使する。これには、上記の方法に加え、子供と離散した大人に聞き取り調査を行うこと、子供が説明している場所に連れていくこと、被災者の理解できる言語および方法で家族同士が情報交換できるサービスを組織することが含まれる。
  •  家族の構成員が特定されたら直ちに、家族の希望に沿う範囲で、可能な限り円滑かつ効率的に再会を支援し、不必要な行政的遅延および障害を避ける。
  •  子供の場合には、血縁関係が正当であることを確保する。再会の手続きの前に子供と家族が再会に合意していることが不可欠である。
  •  必要に応じ、再会した家族および離散したままの家族に対して心理社会的および物質的な支援を提供する。

  D.3.3 家族と離散した子供および随伴者のいない子供は、家族と再会できるまで保護されるべきである。一時的な保護対策は、すべて子供の最大限の利益を考慮するべきである。子供は、一時的な保護対策および自らの権利について全面的に情報提供を受けるべきであり、また、保護提供者に対する子供の意見が考慮されるべきである。一時的な保護対策を行う場合には、兄弟姉妹は共に保たれるべきである。

 特に、次の活動が考えられる。
  •  災害直後に迅速な評価を実施し、家族と離散した子供および随伴者のいない子供の数および具体的なニーズを特定し、既存の保護対策の内容を評価する。随伴者のいない子供および家族と離散した子供に関する詳細は、登録手続きに含まれるべきである。
  •  家族と離散した子供および随伴者のいない子供の家族との再会を可能にするため、緊急段階の当初から迅速な登録、家族の追跡調査および再会手続きを実施する。ケースバイケースで、適切かつ適時の対策を円滑にするため、事案を選別することにも留意する。子供が世帯主である世帯の特定、および家族と離散した子供または随伴者のいない子供で、既に重大な侵害(例えば、徴用、拉致、ジェンダーに基づく暴力行為)にさらされていた可能性のあるものの特定に特別の配慮がなされるべきである。
  •  家族と離散した子供および随伴者のいない子供の特定に関連する問題点を、その他の登録手続きに組み入れる。
  •  家族と離散した子供および随伴者のいない子供で、治療のために避難させられたものに対し、適切な文書化、保護および追跡を確保する。
  •  追跡調査の結果、家族の生存者が見つからない場合には、家族と離散した子供および随伴者のいない子供がいずれの時にも友人または自己のコミュニティの隣人に保護してもらえるよう手配し、その際に保護提供者に対する子供の意向を考慮する。
  •  一時的な保護対策に対する定期的かつ綿密な監視と見直しを実施し、家族と離散した子供および随伴者のいない子供が適切な保護を受け、あらゆる形態の肉体的、精神的および性的な虐待および搾取から保護されることを確保する。虐待の事実を打ち明けることができるよう、子供に対して個別に聞き取り調査が行われるべきである。虐待や搾取を伴うような一時的な保護状態から解放し、代替的な解決策を見つけるため、迅速な対策が講じられるべきである。
  •  家族と離散した子供または随伴者のいない子供を孤児院または児童施設に入れることを避ける。そのような施設への入所は、これが必要な場合には、より持続的なコミュニティ中心の解決策を模索する間の一時的な対策として、またはその他の選択肢が尽きてしまった時の最後の手段としてのみ用いられるべきである。子供の施設への受け入れに関する個々のケースについて、慎重な監視および記録の保存が極めて重要である。
  •  家族と離散した子供および随伴者のいない子供に対し、自己の名義で必要な文書(情報登録、身分証明書、出生証明書、健康、教育および土地所有権を含む)を提供する。迅速な文書手続きを構築する。
  •  家族と離散した子供および随伴者のいない子供に対し、災害後においてこれらの子供が権利を有している物質的、経済的および法的な支援を平等に利用する機会を確保する。特に、家族と離散した子供および随伴者のいない子供またはその法定後見人には、死亡、行方不明または負傷した家族、再定住、住居手当、土地所有権および補償に対する政府の給付金を請求する可能性が与えられるべきである。

  D.3.4 養子縁組が認められるのは、追跡調査または家族の再会に関するあらゆる努力が尽きた場合、または両親がハーグ国際養子縁組条約18で定められた基準に従って養子縁組に同意した場合のみである。両親の同意および養子縁組に必要なその他の人物、機関および当局の同意は、自由意思に基づきかつ情報提供を受けた上のものであるべきである。子供が居住する国の親族による養子縁組が優先されるべきである。その選択肢がない場合には、子供の出身コミュニティまたは少なくとも子供の文化圏にあるコミュニティにおける養子縁組が優先されるべきである。

《事前準備の対策》
  •  養家による保護を含めたコミュニティの中での一時的な保護対策を公式なものとし、必要に応じ、適切な追加的な物質的、経済的および社会的な支援を実施するための法的または行政的な手続きを構築する。
  •  受け入れ家族または施設による代替的な保護対策および監視体制を事前に確認しておく。
 18 正式名称は「1993年5月29日の国際養子縁組に関する子の保護および協力に関する条約(ハーグ国際養子縁組条約)」。

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 D.4 表現、集会および結社ならびに宗教


  D.4.1 被災者および被災コミュニティは、災害救援および復旧・復興対応に対するフィードバックを述べ、不満または苦情を表明することが許可され、これを実施できるべきである。被災者および被災コミュニティは、そのような意見の表明に対する敵意のある反応から保護されるべきである。被災者には、この目的のために平和的な集会を実施しまたは結社する機会が与えられるべきである。


 特に、次の活動が考えられる。
  •  被災者(女性、子供、青年層および社会からやむなく取り残された人々または少数者集団を含む)が、災害救援および復旧・復興支援に対する懸念事項および意見を表明するための制度を構築し、それらを表明する能力を向上させる。
  •  思想、表現および集会の自由に対する個人の権利が制限される事案、およびこれらの基本的人権の行使に対して個人が罰せられまたは虐待される事案を監視し、報告し、調査するための具体的な体制を構築する。そのような場合には、法執行機関による適切な対策が講じられることを確保する。

  D.4.2 人道的支援を計画策定し、実施する場合には、特に食料支援、保健医療サービス、住居および衛生対策の面において、宗教的信仰および文化的伝統ができる限り尊重されるべきである。

 特に、次の活動が考えられる。
  •  人道的対応を実施する間において尊重されるべき宗教的・文化的な伝統および信仰について宗教指導者および年長者とできる限り協議する。
  •  文化的に受け入れられない食料および食料以外の物資を配給品に加えることを避ける。
  •  性別を区別する考え方が伝統的に強い地域においては、性別に配慮したサービスの実施体制を確保する。

  D.4.3 被災者は、他者の権利および信仰を尊重し、差別、敵意または暴力を誘発しない方法で、自己の宗教的信条および文化的伝統を実行することが許可され、その機会を与えられるべきである。

 特に、次の活動が考えられる。
  •  キャンプ、集団避難施設および災害で避難を強いられたコミュニティのための永続的な移住場所は、できる限り既存の宗教的、文化的建物およびコミュニティの建物に近接する場所に設ける。そのような場所がない場合には、そのような施設を立地計画に盛り込む。
  •  既存の宗教的および文化的遺跡(特に先住民、民族的または宗教的少数者に属するもの)を保護する。



 D.5 選挙権

  D.5.1 被災者は、避難を強いられたか否かを問わず、選挙権および被選挙権の完全な行使を保障されるべきである。


 特に、次の活動が考えられる。
  •  避難を強いられたか否かを問わず、被災者に対し、有権者登録、投票および立候補の機会を計画する。これには、移動登録チームおよび移動投票所の利用を含む。
  •  避難者の不在者投票手続きを利用する。または特に避難生活が長期化した場合には、一時避難の場所での避難者の有権者登録を認める。

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