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 ◆ 自然災害時における人々の保護に関するIASC活動ガイドライン(日本語版)
  付属資料II:特定の集団の人々の保護関連ガイドラインのクロスリファレンス

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1. 避難者〔訳注:国内避難民〕
2. 女性
3. 子供および青年層
4. 高齢者
5. 障がいのある人々
6. HIV/AIDS と共に生きる人々
7. 家族の支援のない片親世帯および子供が世帯主の世帯
8. 差別に直面している民族的および宗教的少数者または集団ならびに先住民


付属資料II:特定の集団の人々の保護関連ガイドラインのクロスリファレンス



災害時においては、ある特定の人々の集団は特に脆弱であり、特別のニーズを持つことがある。これらの人々が直面するかもしれない特定の人権問題や、これらの人々を保護するためのいくつかの具体的な対策は、活動ガイドラインに制度的に組み込まれている。この付属資料は、次のような集団を対象とした関連ガイドラインのクロスリファレンスを紹介したものである。すなわち、避難者、女性、子供および未成年者、高齢者、障がいのある人々、HIV/AIDSと共に生きる人々、親族の支援のない片親世帯または子供が世帯主の世帯、少数民族の集団および先住民といった集団である。


 1. 避難者〔訳注:国内避難民〕

《ガイドライン》
I.1 非差別
I.6 「国内強制移動に関する指導原則」に従った避難者の待遇
I.8 ニーズ評価に基づいて優先されるべき保護活動

A.1.1 差し迫った危険にさらされている人々の生命、身体の健全性および健康の保護
A.1.2-A.1.8 避難(自主的および強制的なもの)
A.2 家族の離散および家族と離散した子供または随伴者のいない子供の保護
A.3 自然のハザードによる二次的被害からの保護
A.4.1 緊急段階の間およびその後における暴力からの保護に対する特別の配慮(キャンプ・集団避難施設における場合を含む)
A.4.2 ジェンダーに基づく暴力行為からの保護
A.5.1-A.5.3 受け入れ家族・コミュニティ、キャンプ・集団避難施設における安全

B.1.1-B.1.3 人道的物資・人道的サービスの入手・利用機会およびそれらの物資・サービスの適切な提供
B.2.1 食料の平等な入手機会
B.2.2 キャンプ・集団避難所における水および衛生環境
B.2.3 避難者にとっての安全なかつ尊厳のある避難所(キャンプの外を含む)
B.2.4 被災者を受け入れるための使われていない不動産の占有
B.2.5 保健医療の平等な利用機会
B.2.6 避難を強いられた子供の学校教育への復帰支援

C.1.2 残置された財産の保護
C.2.1-C.2.5 退去時の保障を含めた適切な収容施設
C.3.3 キャンプ・避難場所の立地、生計手段の入手・利用機会

D.1.1 書類の紛失を理由として住居への帰還を阻止しないこと
D.2.1-D.2.5 持続的な解決の中における移動の自由
D.3.1-D.3.2 災害対応の全ての段階における家族の統一性と家族の再会
D.4.1 災害対応に関するフィードバックの収集
D.5.1 選挙権

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 2. 女性

《ガイドライン》
I.1 非差別
I.3 参加と協議
I.8 ニーズ評価に基づいて優先されるべき保護活動

A.1.1 差し迫った危険にさらされている人々の生命、身体の健全性および健康の保護
A.4.1 緊急段階の間およびその後における暴力からの保護に対する特別の配慮(キャンプ・集団避難施設における場合を含む)
A.4.2 ジェンダーに基づく暴力行為からの保護
A.4.3 人身売買、児童労働および現代的形態の奴隷制からの保護
A.5.2 キャンプ・集団避難施設における安全および保護

B.1.1-B.1.2 人道的物資・人道的サービスの入手・利用機会およびそれらの物資・サービスの適切な提供
B.1.4 人道的活動における性別に特化した役割への対処
B.2.1 食料の配給の計画策定、設計および実施への女性の参加
B.2.2 キャンプ・集団避難所における衛生設備の利用上の安全
B.2.3 特定のニーズに対処する適切な避難施設
B.2.5 女性の健康についてのニーズに対する特別の配慮
B.2.6 教育の平等な利用機会

C.1.5 自己の名義での財産の(再)請求および所有権証書の取得に対する支援
C.2.3 収容施設・住居プログラムの計画策定と実施における協議と参加
C.3.1-C.3.2 生計手段および技能訓練の入手・利用機会

D.1.1 自己名義での書類発行の平等な利用機会
D.4.1 災害対応に関するフィードバックの収集

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 3. 子供および青年層

《ガイドライン》
I.1 非差別
I.3 参加と協議
I.5 子供の最大の利益〔訳注:原文ではI.4となっているが、正しくはI.5であると思われる。〕
I.8 ニーズ評価に基づいて優先されるべき保護活動

A.1.1 差し迫った危険にさらされている人々の生命、保全および健康の保護
A.2.1 子供の両親を伴った避難
A.2.2 家族と離散した子供および随伴者のいない子供に対する一時的な保護
A.4.1 緊急段階の間およびその後における暴力からの保護に対する特別の配慮(キャンプ・集団避難施設における場合を含む)
A.4.2 ジェンダーに基づく暴力行為からの保護
A.4.3 人身売買、児童労働および現代的形態の奴隷制からの保護
A.4.5 武装要員による徴用および利用からの保護
A.5.2 キャンプ・集団避難施設における安全および保護

B.1.1 人道的物資・人道的サービスの入手・利用機会およびそれらの物資・サービスの適切な提供
B.2.1 特定のニーズを持つ人々が妨げられることなく食料を入手する機会
B.2.3 特定のニーズに対処する適切な避難施設
B.2.5 未成年の女子の健康についてのニーズに対する特別の配慮
B.2.6 教育の平等な利用機会(就学の復帰支援を含む)

C.1.5 孤児の財産の(再)請求支援
C.4.1 中等・高等教育の利用機会

D.1.1 随伴者のいない子供、家族と離散した子供または孤児の自己の名義による書類作成
D.3.2 家族の再会
D.3.3 家族と離散した子供および随伴者のいない子供が家族と再会できるまでの保護対策
D.4.1 災害対応に関するフィードバックの収集


 4. 高齢者

《ガイドライン》
I.1 非差別
I.3 参加と協議
I.8 ニーズ評価に基づいて優先されるべき保護活動

A.1.1 差し迫った危険にさらされている人々の生命、身体の健全性および健康の保護
A.1.3 避難を行う間の特別の配慮
A.4.1 緊急段階の間およびその後における暴力からの保護に対する特別の配慮(キャンプ・集団避難施設における場合を含む)
A.5.2 キャンプ・集団避難施設における安全および保護

B.1.1-B.1.2 人道的物資・人道的サービスの入手・利用機会およびそれらの物資・サービスの適切な提供
B.2.1 特定のニーズを持つ人々の食料の確実な入手機会
B.2.2 衛生設備が利用しやすいものであること
B.2.3 特定のニーズに対処する適切な避難施設
B.2.5 保健医療の利用機会

D.3.2 家族の再会

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 5. 障がいのある人々

《ガイドライン》
I.1 非差別
I.3 参加と協議
I.8 ニーズ評価に基づいて優先されるべき保護活動

A.1.1 差し迫った危険にさらされている人々の生命、身体の健全性および健康の保護
A.1.3 避難を行う間の特別の配慮
A.4.1 緊急段階の間およびその後における暴力からの保護に対する特別の配慮(キャンプ・集団避難施設における場合も含む)
A.5.2 キャンプ・集団避難施設における安全および保護

B.1.1-B.1.2 人道的物資・人道的サービスの入手・利用機会およびそれらの物資・サービスの適切な提供
B.2.1 特定のニーズを持つ人々の食料の確実な入手機会
B.2.2 衛生設備が利用しやすいものであること
B.2.3 特定のニーズに対処する適切な避難施設
B.2.5 特定の保健医療
B.2.6 教育を受けるにあたっての障がいのある子供に対する特別の配慮

C.2.3 収容施設・住居プログラムの計画策定と実施における協議と参加
C.3.1 生計手段および技能訓練の入手・利用機会

D.4.1 災害対応に関するフィードバックの収集


 6. HIV/AIDSと共に生きる人々

《ガイドライン》
I.1 非差別
I.3 参加と協議
I.8 ニーズ評価に基づいて優先されるべき保護活動

A.1.1 差し迫った危険にさらされている人々の生命、身体の健全性および健康の保護
A.4.1 緊急段階の間およびその後における暴力からの保護に対する特別の配慮(キャンプ・集団避難施設における場合を含む)

B.1.1-B.1.2 人道的物資・人道的サービスの入手・利用機会およびそれらの物資・サービスの適切な提供
B.2.1 特定のニーズを持つ人々の食料の確実な入手機会
B.2.5 保健医療およびHIV/AIDSの予防の利用機会
B.2.6 HIV/AIDSに関する教育および予防の平等な利用機会

C.3.1 生計手段および技能訓練の入手・利用機会

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 7. 家族の支援のない片親世帯および子供が世帯主の世帯

《ガイドライン》
I.1 非差別
I.3 参加と協議
I.8 ニーズ評価に基づいて優先されるべき保護活動

A.1.1 差し迫った危険にさらされている人々の生命、身体の健全性および健康の保護
A.4.1 緊急段階の間およびその後における暴力からの保護に対する特別の配慮(キャンプ・集団避難施設における場合を含む)
A.5.2 キャンプ・集団避難施設における安全および保護

B.1.1-B.1.2 人道的物資・人道的サービスの入手・利用機会およびそれらの物資・サービスの適切な提供
B.1.4 人道的活動における性別に特化した役割への対処
B.2.1 特定のニーズを持つ人々の食料の確実な入手機会
B.2.2 キャンプ・集団避難所における衛生設備の利用上の安全
B.2.6 世帯主となっている子供に対する教育の利用機会の保障

C.1.3 土地の権利証書および財産関連書類の回復に対する円滑な手続き
C.2.3 収容施設・住居プログラムの計画策定と実施における協議と参加

D.4.1 災害対応に関するフィードバックの収集


 8. 差別に直面している民族的および宗教的少数者または集団ならびに先住民

《ガイドライン》
I.1 非差別
I.3 参加と協議
I.8 ニーズ評価に基づいて優先されるべき保護活動
I.9 文化的な感受性を尊重した保護活動

A.1.1 差し迫った危険にさらされている人々の生命、身体の健全性および健康の保護
A.4.1 緊急段階の間およびその後における暴力からの保護に対する特別の配慮(キャンプ・集団避難施設における場合を含む)
A.5.2 キャンプ・集団避難施設における安全および保護
A.6.4 民族的および宗教的な感受性に配慮した方法での遺体の処理

B.1.1-B.1.2 人道的物資・人道的サービスの入手・利用機会およびそれらの物資・サービスの適切な提供
B.2.3 適切でありかつ文化的に受け入れられる避難施設
B.2.6 文化的な感受性に配慮した教育の平等な利用機会

C.1.2 残置された財産の保護
C.1.6 土地の権利および所有権に対する伝統的な請求権の尊重
C.2.3 収容施設・住居プログラムの計画策定と実施における協議と参加
C.3.1 訓練プログラムが経済的な差別を助長しないようにするための保障

D.4.1 災害対応に関するフィードバックの収集
D.4.2-D.4.3 文化的な感受性に配慮した人道的支援ならびに宗教的信条および文化的伝統を実行する権利


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