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トップ>資料集>自然災害時における人々の保護に関するIASC活動ガイドライン(日本語版)
目次 に戻る グループC:住居、土地および財産、生計手段ならびに中等・高等教育に関する権利の保護 C.1 住居、土地および財産ならびに所有物 C.2 仮設の収容施設、住居および退去 C.3 生計手段および仕事 C.4 中等・高等教育 グループC:住居、土地および財産、生計手段ならびに中等・高等教育に関する権利の保護C.1 住居、土地および財産ならびに所有物 C.1.1 財産に対する権利は尊重され、保護されるべきである。この権利は、自己の住居、土地、その他の財産および所有物を妨害されることなく、また差別されることなく享受する権利として理解されるべきである。財産に関する活動は、そのような認識に従って計画されるべきである。財産権は、個人的なものであるか集団的なものであるかを問わず、公式の所有権、慣習的な所有権または長期的で争う余地のない所有もしくは占有に基づいているか否かを問わず、尊重されるべきである。 C.1.2 自然災害によって避難を強いられた人々、コミュニティまたは先住民が残置した財産および所有物は、略奪、破壊および恣意的なまたは違法な没収、占拠または使用からできる限り保護されるべきである。 特に、次の活動が考えられる。
C.1.3 土地の権利証書もしくは財産に関する書類が自然災害時に紛失しもしくは破損した個人所有者もしくはコミュニティ、または土地の境界標が破壊された個人所有者もしくはコミュニティは、不当に遅延されることなく自らの土地および財産の所有権を再請求する手続きを平等にかつ差別されることなく利用する機会を有するべきである。それらの人々は、その手続きに関する情報提供を受けるべきである。 特に、次の活動が考えられる。
C.1.4 既存の行政および司法手続きが不当に遅延することなく業務案件を処理することができない場合には、土地および財産に対する競合する要求に対処するための簡略化された手続きを伴う特別の制度を設け、差別されることなく当該制度を利用できるようにするべきである。この手続きは、適正な法の手続きの保障を含み、遅延なく請求権を決定するものであるべきである。決定が一方の当事者によって拒否された場合には、独立した裁判または法廷を利用する機会が保障されるべきである。 特に、次の活動が考えられる。
C.1.5 被災した女性(特に死別者)および孤児は、住居、土地、財産もしくは所有物の(再)請求、または自己の名義での家屋もしくは土地の権利証書の取得にあたり支援を受けるべきである。 特に、次の活動が考えられる。
C.1.6 土地の権利に関する証明書を持たない先住民および少数民族の土地の権利および所有権に対する伝統的な請求権は、尊重されるべきである。 特に、次の活動が考えられる。
ページトップ C.2 仮設の収容施設、住居および退去 C.2.1 提供される仮設の収容施設または住居は、国際人権法の適正条件を満たすべきである。適正条件の基準とは、入手・利用できるものであること、価格が適正であること、居住に適していること、保有権が保障されること、文化的に適切であること、立地が適切であること、保健医療および教育等の不可欠のサービスの利用が可能であること(B.1.2を参照)である。将来の災害時における損害を減らすための安全基準を尊重することも適正条件の基準である。 C.2.2 緊急避難所から仮設の収容施設または持続的な住居への迅速な移行を可能にする適切な対策は、いかなる差別もなくできる限り早急に実施されるべきである。 C.2.3 すべての被災集団および被災者は、借家人および所有者・借地人を対象とし、仮設の収容施設および持続的な居住に関するプログラムの計画策定および実施に関し、協議を受け、参加するべきである。緊急避難所から仮設の収容施設または持続的な住居への移転に関するいかなる決定も、当事者の全面的な参加および決定・同意が必要である。 C.2.4 強制避難以外の状況(前述のA.1.4を参照)において、またC.2.3 に従った協議および参加にも関わらず退去が不可避となった場合には、次の保障が講じられるべきである。
C.2.5 退去(特に、避難が行われる中で退去命令を受けた人々および避難者が残置した財産・所有物を二次占有する中で退去命令を受けた人々)については、これによりホームレスとなる状況またはその他の人権侵害を受けやすい状況を生むべきではない。自力で避難場所を確保することができない人々に対し、適切な代替の収容施設を確保するための適切な対策が講じられるべきである。 ページトップ C.3 生計手段および仕事 C.3.1 生計手段および雇用機会の入手・利用機会、ならびに自然災害によって崩壊した経済活動、雇用機会および生計手段を復興するプロジェクトを、差別なく、できる限り早急かつ包括的に推進するべきである。このような対策は、最大限可能な限り緊急対応の段階から行うべきである。 特に、次の活動が考えられる。
C.3.2 生計手段および雇用機会を得ている被災者は、不公平、不衛生および危険な労働条件から保護されるべきである。 ※児童労働および現代的形態の奴隷制に関するA.4.3も参照のこと。 特に、次の活動が考えられる。
C.3.3 キャンプ、集団避難施設および永続的な移住場所は、被災者の生計手段および雇用機会の利用を奪うような地域に設置するべきではない。 C.4 中等・高等教育 C.4.1 特に学生が災害の結果、勉学を続ける余裕がない場合には、中等・高等教育を受ける機会はできる限り中断されるべきではない。 特に、次の活動が考えられる。
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