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2015〔平成27〕年9月18日 原告提出の準備書面(21)(pdf) 目 次 第1 はじめに 1 本書面の位置づけ 2 中間指針追補および同第二次追補 3 本書面の構成 第2 中間指針等には裁判規範として損害賠償範囲等を画する相当性や合理性はないこと 1 被告東京電力の主張 2 原賠審と中間指針等の目的 3 原賠審の審議経過 4 中間指針もその目的から賠償範囲等に限界があることを明記している 5 小括 第3 中間指針等における「自主的避難等対象区域」設定経過の問題点 1 自主的避難等対象区域設定に至る議論経過 2 区域外避難者に対する賠償指針策定にあたって確認された「大前提」(第12回会合 平成23年7月29日) 3 原賠審が当初は賠償対象となる避難者の範囲をきめ細やかに考えていこうとしていたこと 4 避難者の範囲確定のための議論が途中より行政(市町村)単位とするものに変化したこと 5 「自主的避難等対象区域」設定の問題点 6 小括 第4 区域外避難者に対する中間指針追補等の定める賠償基準が内容的にも極めて不十分であること 1 中間指針追補等の定めた区域外避難者等の慰謝料の金額 2 そもそも中間指針等は損害の範囲・上限を画するものではないこと 3 中間指針追補が対象とした損害項目が極めて限定されていること 4 中間指針追補が定めた慰謝料の額(賠償額)が,限定された損害項目に対してもあまりにも低廉であること 5 中間指針追補等が低廉な慰謝料額を定めた際の原賠審における議論の問題 △ページトップへ 第5 被告東京電力による僅かな上乗せを考慮しても極めて不十分であること 第6 被告東京電力の主張(準備書面(1)・62,63頁)に対する反論 1 健康被害のリスクが十分に低いという主張に対する反論 2 政府の避難指示等による避難ではないから低額であっても合理的であるとする主張に対する反論 第7 被告東京電力指摘の裁判例は本件には当てはまらない 1 被告東京電力の主張 2 放射線被害は過去の裁判例の事故とは全く異なる 3 乙D共33記載の裁判例について 4 乙D共29記載の裁判例について 5 まとめ 第8 まとめ(本件の損害評価のため本来的に必要なこと) 1 被告東京電力の主張の不当性 2 本件では,原告らが侵害された人格的利益を慰謝料として評価することが求められていること △ページトップへ 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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