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★ 原告準備書面(21) ―中間指針追補および同第二次追補の位置づけについて― 
 第5 被告東京電力による僅かな上乗せを考慮しても極めて不十分であること 
2015〔平成27〕年9月18日

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第5 被告東京電力による僅かな上乗せを考慮しても極めて不十分であること

 被告東京電力は,被告東京電力共通準備書面(1)において,「中間指針追補及び中間指針第二次追補は,それ自体相当性を有するものである」とした上で,さらに被告東京電力としては,「中間指針追補及び中間指針第二次追補を踏まえつつ,これに付加して賠償することを内容とする賠償基準を策定・公表している」と主張する(被告東京電力共通準備書面(1)・65,66頁)。
 そして,「一部についてより実態に即した手厚い賠償を行おうとする被告東京電力の賠償基準には十分な合理性・相当性がある」とする(被告東京電力共通準備書面(1)・71頁)。
 しかし,そもそも中間指針等の示す賠償基準は低廉に過ぎるのであり,被告東京電力は,中間指針等に明示されていない損害項目や金額についても,相当因果関係の範囲で賠償すべきであることは原賠審による中間指針等にも明示されてきたのであって,特筆すべきことではない。
 むしろ,これら被告東京電力による自主的な上乗せには,その範囲が地理的にも金額面でも極めて限定的なわずかな上乗せに止まっているという根本的な問題があるのであって,およそ相当因果関係のある本件被害を適正に評価したものと呼べるものではない。

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