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★ 原告準備書面(21) ―中間指針追補および同第二次追補の位置づけについて― 
 第1 はじめに
2015〔平成27〕年9月18日

目 次(←クリックすると原告準備書面(21)の目次に戻ります)

第1 はじめに
 1 本書面の位置づけ
 2 中間指針追補および同第二次追補
 3 本書面の構成



第1 はじめに


 1 本書面の位置づけ

 被告東京電力は同共通準備書面(1)において,原子力損害賠償紛争審査会(以下,「原賠審」という)の示す指針は裁判上も十分に尊重されるべきものであるとして,これに基づき,さらに上乗せをして被告東京電力が策定した賠償基準には十分な合理性・相当性があると主張している。
 これに対し,原告らは,別途,原告準備書面20において,原賠審の示す中間指針等は,その位置づけから明らかなように,認められるべき最低限を明らかにしたものであって,本件訴訟において認容されるべき損害の範囲を限定する意味を持つものでないことや中間指針等の示す慰謝料についての基準が,内容的にも極めて限定的なものであること等を主張し,被告東京電力の主張の誤りを明らかにしている。
 本書面は,これに引き続き,いわゆる区域外避難者等に対する賠償についても被告東京電力共通準備書面(1)及び同準備書面(5)における主張が誤っていることを述べるものである。


 2 中間指針追補および同第二次追補

 原賠審は,政府による避難指示等の対象とされた避難指示等対象区域には含まれない地域からの避難者や滞在者に対する賠償につき,2011〔平成23〕年12月6日に発表した「中間指針追補」(乙D共3)及び翌2012〔平成24〕年3月16日に発表した「中間指針第二次追補」(乙D共5)によって,賠償基準の指針を示している。
 これらの指針は,避難指示等対象区域の外に,福島市等の福島県県北地域や郡山市等の県中地域,相双地域の相馬市,新地町,いわき地域のいわき市からなる「自主的避難等対象区域」を設定し,同区域に生活の本拠としての住居があった者を「自主的避難等対象者」と定めた上,これに対し一定の時期に限って,避難等対象者に比して著しく低額の賠償基準を示したものである。


 3 本書面の構成

 以下,本書面では,まず第2において,中間指針等は,あくまでも当事者の自主的な解決に資するための一般的な指針であって,裁判規範として損害賠償範囲等を画する相当性や合理性を持つものではないことを改めて確認する。
 次に,第3において,中間指針追補が賠償対象となる地理的範囲を「自主的避難等対象区域」に限定したことの問題性およびこれが裁判において因果関係を画する基準とはなり得ないことについて,その審議過程における問題点を辿りながら明らかとする。更に,第4において,中間指針追補および同第二次追補が,区域外避難者に対して示す賠償基準が,評価対象とした損害の項目においても,金額面でも極めて不十分であることについて述べる。その上で,被告東京電力のその他の主張に対する反論や,その引用する裁判例が参考にならないこと等を指摘する。

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