TOP    裁判資料    会報「原告と共に」   げんこくだより   ブログ   リンク

★ 準備書面(22) ―事故後の事情に基づく避難と継続の相当性― 
 第1 はじめに 
平成27年9月25日

目 次(←クリックすると原告準備書面(22)の目次に戻ります)

第1 はじめに
 1 年間1ミリシーベルトを超える地点を含む地域からの避難によって生じた損害に相当因果関係があることはすでに主張立証されていること
 2 本準備書面の目的



第1 はじめに


 1 年間1ミリシーベルトを超える地点を含む地域からの避難によって生じた損害に相当因果関係があることはすでに主張立証されていること

 原告らは,国内法の定める公衆被ばく線量限度より,生活圏内に年間1ミリシーベルトを超える地点を含む地域から避難することが社会通念に照らして相当であることに明らかにした(原告準備書面(3))。年間1ミリシーベルトの線量は公衆にとって容認されないものであることは,WGにおける審議経過でも明確に説明されていることも明らかにした(準備書面(9))。
 また,参考レベルは,国内法に導入された概念でないだけなく,公衆被ばく線量限度とは別個の概念であって,線量限度を超える公衆被ばくが容認されないという結論に何らの影響を与える概念ではないことも明らかにした(準備書面(18))。
 以上より,生活圏内に年間1ミリシーベルトを超える地点を含む地域からの避難によって生じた損害が相当因果関係あることは,十分に主張立証されているところである。


 2 本準備書面の目的

 本準備書面は,事故発生後の国・東電の対応およびその他の事情からすれば,生活圏内に年間1ミリシーベルトを超える地点を含む地域からの避難によって生じた損害が相当因果関係あることが一層明白であること及び現在に至るまで避難を継続していることに相当な理由があることを明らかにすることを目的とする。
 そのため,本準備書面では,まず,第2において,事故直後の避難指示や学校再開に関する国等の対応には次々と指示内容が変わるなど種々の問題があったこと,そのために住民らに不安感を与え,また,混乱を招くと共に国等の発する情報等に対する不信感を生じさせたことを述べる。
 次に,第3では,新たな事故が発生する可能性があること,現在に至るまで放射性物質が実際にも拡散し続けていること,その収束の見通しもないこと,さらに第4において,すでに拡散した放射性物質による汚染についても解消されていないことなど原告らの帰還を困難にする客観的事実があることを述べる。
 そして,最後に,第5で,避難元における人間関係の軋轢や避難先で構築しつつある生活環境の放棄の困難性など放射性物質の拡散・解消困難などの客観的・物理的問題以外にも原告らの帰還を困難にする事実があることを述べる。

 △ページトップへ

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
  〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内
   Tel:090-1907-9210(上野)  Fax:0774-21-1798
   E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp  Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/
Copyright (C) 2017 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 All Rights Reserved. すべてのコンテンツの無断使用・転載を禁じます。