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★ 準備書面(18) ―因果関係論・被告東京電力共通(5)に対する反論― 
 第1 はじめに 
平成27年7月1日

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第1 はじめに

 原告らは,本書面において,主として被告東京電力共通準備書面(5)(以下,被告東京電力準備書面(5)という)に対する反論を行った上,被告東京電力に対して求釈明を行うものである。
 そもそも,被告東京電力の主張は,放射線防護の考え方について誤解していると言わざるを得ない。
 よって,本書面では,まず第2において,放射線防護の考え方,特に科学的知見(の限界)を踏まえた上で定められた「公衆被ばく線量限度」の意味を正確に論じた上,それとは全く概念の異なる,事故が起きた際に過渡的に定められる「緊急時被ばく状況」や「現存被ばく状況」の「参考レベル」の意味を論じる。これらを正確に理解すれば,被告東京電力の主張が準備書面の中でも相互に矛盾しており,かつ,これらの「参考レベル」が何ら公衆の安全を保証するものではなく,政府に対し更に低レベルの線量にまで線量を低下させることを目指させつつ,当該状況で国が採るべき施策の優先順位を決めるだけのものにすぎないこと,したがって,何ら市民の避難行為の評価には関係しないものであることが明らかになると思料する。
 そして,次に第3において,被告東京電力の主張する「放射線と健康影響に対する科学的知見」(被告東京電力準備書面(5)の第4)に対する反論を行う。そもそも,科学的知見として諸説あることを踏まえた上で定められたものが「公衆被ばく線量限度」であって,本書面第2で既に述べている以上,屋上屋を重ねるきらいはあるが,WGの位置づけやWGに求められたもの,WGで議論された内容等を,被告東京電力が歪めた上で自らに都合の良いごく一部のみを採り上げているので,批判的に述べるものである。なお,この点については,既に原告らが提出している準備書面(9)において詳細に論じているところである。
 更に,第4において,被告東京電力の引用する東京地裁平成25年10月25日判決が本件訴訟では参考とはならないことを論じる。
5
最後に,本書面から明らかになった被告東京電力主張の不明確な部分,矛盾点を明らかにすべく,被告東京電力に対して求釈明を行う。
以下,具体的に論じる。

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