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京都訴訟 控訴審(大阪高裁)の結審決まる 5月22日(水)午後2時 【新着情報】 会報「原告と共に」No.47(2024年3月発行)を掲載しました。 … 「過去のイベント案内・報告」はこちら
当面の行動スケジュールは以下のカレンダーを参照してください。
~認めて!避難の権利 守ろう!子供の未来~ 2013年9月17日、放射線汚染による健康被害を恐れて福島などから京都に避難している33世帯91人が、国と東電に損害賠償を求めて京都地裁に提訴しました。その後、第2次提訴、第3次提訴を経て、57世帯173名が一審判決(2018年3月15日)を受けました。全員提訴後、1世帯2名が控訴を取り下げ、現在56世帯171名が控訴審を闘っています。 *終了しました。次回第22回期日は結審期日となります。 △ページトップ ● 原発賠償京都訴訟がめざすもの 私たちは、原発賠償訴訟を通じて、①原発事故を引き起こした東京電力と国の加害責任を明らかにし、②少なくとも法定被ばく限度(年間1ミリシーベルト)を超える放射能汚染地域の住民について「避難の権利」を認めさせ、③原発事故によって元の生活を奪われたことに伴う損害を東京電力と国に賠償させることをめざしています。 さらに、各地で闘われている原発賠償訴訟での勝利判決をテコに、子どもはもちろん、原発事故被災者全員に対する放射能健診、医療保障、住宅提供、雇用対策などの恒久対策を国と東京電力に実施させたいと考えています。 ● 京都地裁判決 京都地裁判決は、原発敷地を超える巨大津波が起きることは予見できたこと、津波対策をとっていれば今回のような事故は回避できたとし、東電と国の責任を認めました。 京都訴訟原告は大半が区域外避難者ですが、判決は国の中間指針が言う「自主的避難等対象区域」はもちろん、それ以外の会津地方、茨城県、栃木県、千葉県からの避難についても、相当性を広く認定しました(ただし、宮城県など相当性を否認された原告もいます)。その一方で、2012年4月1日までに避難したものに限定して相当性を認めたこと、賠償期間を避難開始から2年間に限定したこと、賠償額があまりに低いことなど、多くの問題点もありました。 △ページトップ
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●京都訴訟早わかりチラシNO2 ・PDFはこちら ●京都訴訟早わかりカラーチラシNO1 ・下の画像をクリックすると、pdfで見られます。 △ページトップ
●原告団からのお礼 暖かい春の日差し照る京都地裁にて、3月15日、原発賠償京都訴訟の一審判決が出されました。 私たちの判決に、世界中のみなさまが心をお寄せくださり、結果は、東電のみならず国の責任を明確に認めた「一部勝訴」というものでした。 主張を棄却された原告世帯もいる中で、この5年間の様々な思いが交錯して、私たち原告の顔には涙がつたいました。 判決では、避難の相当性が2年間という期限付きではありますが認められました。また、損害論においても柔軟な態度を示してくださいました。避難の相当性があると認められた地域も、会津、千葉、茨城、栃木と広がりましたが、認容額は、被害に照らし合わせると納得出来ない所はあります。 しかし、支援する会のみなさまをはじめ全国に広がる原告、支援者の皆さまのお力添え、時間ある限り細部にもこだわり被告へ切り込んでいった弁護団の先生方の専門的、技術的な対策、一丸となり勇気を振り絞り、声をあげてきた原告たち、京都訴訟ならではの三位一体で頑張ってきた提訴からの5年間が認められたことは深い意義があります。 支援者の皆さまは、2か月に3回のペースで行われた本人尋問の時でも、天候が荒れた日の署名活動でも、避難者の住宅打ち切りに対する議会への働きかけでも、原告の声を民意へ訴えるためのイベントの数々を企画し呼んでくださったり、サポートしてくださったりとこの訴訟のために献身的にそして「我がこととして」いっしょに今日まで寄り添ってくださいました。 今後は、あらたな闘志をもって、原告全員の賠償、「避難の権利」の獲得に向け、大阪高等裁判所へ控訴する意向です。 どうか原告とともに完全な勝利をつかむその日まで歩んでくださいますよう心からお願い申し上げます。 原発賠償京都訴訟 原告団共同代表 萩原 ゆきみ 福島 敦子 堀江 みゆき
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2013年9月17日、福島などから京都に避難している33世帯91人の方が、国と東京電力に対する損害賠償を求めて、京都地方裁判所に提訴しました。2014年3月7日には20世帯53名の方が第2次集団提訴を、2015年7月7日には11世帯31人が第3次提訴を行い、現在58世帯175名(世帯は、第1次と第2次で重複がある)の原告団となりました。 全国でも同様の裁判が行われており、原発事故から丸5年を経過した現在、1万人を超える規模になっています。国と東京電力の責任を追及する闘いは大きなうねりとなっています。 この裁判の意義は、第1は、国に法定被爆限度(年間1ミリシーベルト)を遵守させ、少なくともその法定被曝限度を超える放射能汚染地域の住民について「避難の権利」を認めさせることです。 第2は、原発事故を引き起こした東京電力と国の加害責任を明らかにすることです。 第3は、原発事故によって元の生活を奪われたことに伴う損害を東京電力と国に賠償させることです。 第4に、子どもはもちろん、原発事故被災者全員に対する放射能検診、医療保障、住宅提供、雇用対策などの恒久対策を国と東京電力に実施させることです。 訴状はこちら (PDFファイル 全98ページ) 京都地方裁判所の判決(2018/3/15)はこちら △ページトップ
私たちは、原告の思いと裁判への立ち上がりに応えて、京都原告団を支援する会を結成いたしました。支援する会では、次の取り組みを行っていきます。 みなさまのご入会を心からお願いします。
年会費 団体一口5,000円、個人一口1,000円 (複数口歓迎) 口座記号番号 00930-0-172794 加入者名 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 通信欄に、入会希望とご記入ください。 メーリングリストへの登録を希望する方は、メールアドレスをご記入ください。 入会申込書はこちら (pdf) 規約はこちら △ページトップ ◆事務所へのアクセス △ページトップ 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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