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 ☆ いわき市民訴訟・最高裁宛団体署名のお願い

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                     2023(令和5)年5月15 日
 諸団体各位
                      ノーモア ・ フクシマいわき市民訴訟原告団
                       福島原発被害弁護団

                団体署名ご協力のお願い(抜粋)

 貴団体におかれましては、人権と民主主義の発展のためにご奮闘のことと存じます。日頃の貴団体の活動に敬意を表します。

 さて、不躾にお手紙を差し上げて恐縮です。6 ・ 17最高裁判決 の 克服をめざすノーモア ・ フクシマいわき市民訴訟の上告審に向けて、団体署名にご協力をいただけないかとのことで、連絡させていただきました 。

1  2011年3月11日発生した東京電力福島第一原子力発電所事故について、 国会事故調査委員会報告書は 「 今回の事故は、これまで何回も対策をうつ機会があったにもかかわらず、歴代の規制当局及び東電経営陣が、それぞれ意図的な先送り、不作為、あるいは自己の組織に都合の良い判断を行うことによって、安全対策が取られないまま 3 ・ 11 を迎えたことで発生したものであった」と し、 東京電力自身も福島第一原発事故を「巨大な津波を予想することが困難であったという理由で、福島原子力事故の原因を天災として片づけてはならず、人智を尽くした事前の備えによって防ぐべき事故」であったと総括 しています 。
 そのほか、 政府事故調査委員会、原子力学会事故調査委員会、民間事故調査委員会など各種 調査結果が公表されていますが、 いずれの検証・調査報告においても、福島第一原発事故は、防げなかった事故ではなく、事故の原因が「過酷事故対策の不備」「津波対策の不備」「事故対応の準備不足」にあり、国(規制機関)や原子力事業者において、なすべきことがなされていれば、事故を防ぎ得たと結論付けられています。

2  ところが 、2022(令和 4 )年6月17日に最高裁第二小法廷が言い渡した国賠責任に関する判決では、国が規制権限を行使していても「本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が 相当にあると言わざるを得ない当にあると言わざるを得ない」と」として、国の責任を否定しました。して、国の責任を否定しました。
 私たちのノーモア私たちのノーモア・・フクシマいわき市民訴訟にフクシマいわき市民訴訟に対して対して、仙台高等裁判所第2民事部、仙台高等裁判所第2民事部はは、2023(令、2023(令和5)年3月10日、和5)年3月10日、最高裁判決に追随して最高裁判決に追随して「「国の規制権限が行使されていたとしても国の規制権限が行使されていたとしても『『必ず必ず』』重大重大事故を防ぐことができた事故を防ぐことができた」」と断定することができないことを理由として国の責任を認めませんでした。と断定することができないことを理由として国の責任を認めませんでした。
 このようなこのような福島第一原発事故について、国が規制権限を行使していても事故が防げなかったとする司法判断は、原子力安全行政の機能不全を不問に付すことであり、二度と再び原発事故を起こさないという私たちの願いを踏みにじる判断です。

 このようなこのような司法判断が繰り返されることは、司法に対する国民の信頼を決定的に失わせるもので決定的に失わせるものですす。また、国が「違法な不作為」を重ねながら、法的責任を免れる結論は、私たち国民の常識に反するものです。さらに、行政の誤りを司法がただすことを規定した日本国憲法が定めている三権分立を掘り崩すものでもあります。

3  私たちは、仙台高裁判決について最高裁上告し、最高裁が、6・17判決を自ら見直し、正義にかなう判断をするよう求めています。
 本年4月に発売された月刊誌「経済」に掲載された「『国に責任はない』原発国賠訴訟・訴訟・最高裁判決は誰が作ったのか」のなかで、判決に関わった裁判官らが原子力事業者の顧問や代理人を務める巨大法律事務所と結びついていることなどが暴かれました。
 また、4月15日にはNHKNHK教育テレビで「誰誰のための司法か~團藤重光最高裁・事件ノート」が放映され、最高裁判所での審理中、元最高長官による審理への介入があったことが明らかにされました。最高裁の公正・中立、司法の独立などが国民目線からは厳しく問われなければなりません。

 私たちは、上告審において、福島原発事故をもたらした国の原子力安全行政の責任を厳しく問い、真に原発の安全が確保されるように法廷での取り組みを進めてまいります。

 あわせて、あわせて、6・17判決を見直し、国民の常識にかなう国民の常識にかなう公正で正義あふれる判決を下すよう求める声を最高裁に届けるべく団体署名に取り組むことといたしました。

 ご検討の上、なにとぞなにとぞ団体署名にご協力をおねがいいたます。


                                       草々

 ご不明な点がありましたら、
 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-3 サニーシティ新宿御苑10F
 スモン公害センター内 ノーモア・フクシマいわき市民訴訟原告団東京事務所
 (担当:斎藤)
 TEL::03--6380--5442 FAX:03--3352--9476
  にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 
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