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★ 原発賠償京都訴訟 公正な判決を求める第2次署名(大阪高裁宛て)にご協力を! 

私たち原告は
すべての被害者への補償を求め
同じ過ちが再び繰り返されることがないよう
被害の実相と国・東京電力の加害責任を
明らかにするために、
この裁判を起こしました
原発事故の実相と原告たちの命と向き合い
痛切な訴えに耳を傾け、
適正かつ迅速な審理のうえ
正当な権利を実現する公正な判決を
出されるよう強く要請します
 
 
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 ●原発賠償京都訴訟団からのメッセージ動画はこちら
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 ●公正な判決を求める第2次署名(大阪高裁宛)
   国の責任をあいまいにせず避難の権利を認めてください
  *大阪高裁宛ての署名を集めてください。よろしくお願いします。
   ・ 個人署名はこちら  ・個人署名(白黒)はこちら
   ・ 団体署名はこちら   
   ・呼びかけチラシはこちら new

 公正な判決を求める第2次署名
 国の責任をあいまいにせず避難の権利を認めてください
 
  大阪高等裁判所第12民事部 御中

 <事実誤認と結論ありきの最高裁判決>

 昨年6月17日、最高裁第二小法廷は、原発賠償4訴訟(生業、群馬、千葉、愛媛)について、「国は原発事故による損害賠償責任を負わない」とする判決(多数意見)を言い渡し、「国に責任あり」とした3つの高裁判決を取り消しました。
 
 判決は、法令の趣旨や高裁段階で争点となっていた事項についての判断を示さず「国が対策を指示していても原発事故は回避できなかった」と決めつけて国の規制権限の不行使を不問にして実質審理を回避しました。まさに結論ありきの忖度判決であり下級審が範とすべき判例たりえません。丁寧に法令の趣旨や争点を論じて「国が規制権限を行使しなかったことは違法」と断じた三浦少数意見こそ本来最高裁として示すべき判断でした。

 <国際人権法に避難者の〝区別〟はありません>

 原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針」は避難指示区域と自主避難等対象区域とで賠償額に大きな格差を設けています。東京電力は、自主避難者について「そもそも賠償をもらう資格がない」とすら述べています。しかし、国連自由権規約委員会は昨年11月日本政府の報告審査の総括所見で改めて「福島原子力災害を理由とするすべての国内避難民に対して支援を提供」すべきと勧告しました。

 また、昨秋調査で来日した国連の国内避難民の人権に関する特別報告者は「調査終了後のステートメント」で「強制避難者」と「自主避難者」という分類は国際人権法に基づいていないと指摘しています。

 京都訴訟の原告の大多数は〝自主避難者〟です。その精神的被害(PTSD)が避難指示区域からの避難者と同じ程度に大きいことは専門家の意見書によっても明らかにされています。〝自主避難者〟にも精神的被害に見合う相応の慰謝料が認められなければなりません。

 貴裁判所におかれましては、国の規制権限不行使を法令に則りきちんと裁くとともに、国際人権法の精神に則り、 原告らが原発事故によって受けた社会的・経済的・精神的被害
について公正に判断いただくよう強く要請します。

  2023年3月
  

 大阪高裁宛ての署名にご協力をお願いします!

 福島原発事故から12年経った今も、国や東電に対して賠償を求める訴訟が全国で30件以上闘われています。
   昨年6月17 日最高裁第二小法廷は、高裁判決が出ていた4つの訴訟(生業、群馬、千葉、愛媛)について「国は原発事故による損害賠償責任を負わない」とする判決を下しました。4つの高裁判決のうち3つが国に責任ありの判決でしたが、それを取り消したのです。その内容がひどいものでした。法令の趣旨や高裁で争点となっていた事項については判断を示さず、「国が東電に対策を命じていても原発事故は回避できなかった」と決めつけ、国が対策を命じなかったこと(規制権限の不行使)を不問にしたのです。まさに「結論ありき」の忖度判決であり、とても下級審が範とすべき判例ではありません。

 京都訴訟の原告の大多数は、避難指示区域外からの避難者(いわゆる自主避難者)です。原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針」は、避難指示区域と自主避難等対象区域との賠償額に大きな格差を設けています。東京電力に至っては、「自主避難者はそもそも賠償をもらう資格がない」とまで述べています。

 しかし、昨秋来日した国連の「国内避難民の人権に関する特別報告者」は調査終了後のステートメントで、支援の施策については〝強制避難者〟と〝自主避難者〟という区別をすべきではない)と指摘しています。事実、〝自主避難者〟の精神的被害(PTSD)が〝強制避難者〟のそれと同じ程度に大きいことは専門家の意見書によっても明らかにされています。
〝自主避難者〟にも精神的被害に見合う相応の慰謝料が認められなければなりません。

 私たちは、大阪高裁が最高裁の不当な判決に忖度することなく、国の規制権限不行使をきちんと裁くことを求めます。また、国際人権法の精神に則り、原告らが原発事故によって受けた社会的・経済的・精神的被害について公正に判断するよう求めます。その声を大阪高裁に届けるべく、現在署名活動に取り組んでいます。ぜひ、ご協力をお願いします。


【呼びかけ】
 原発賠償京都訴訟原告団/東日本大震災による被災者支援京都弁護団
 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
【連絡先】
 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号 市民測定所内
  原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 Tel:090-1907-9210

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原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
  〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号 市民測定所内
   Tel:090-1907-9210(上野)  
   E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp  Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/
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