TOP   裁判資料    会報「原告と共に」   げんこくだより   ブログ   リンク

★ 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 規約 

pdfで読む

(名称)
第1条  本会の名称は、原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会と称する。

(目的)
第2条  本会は、原発賠償訴訟に立ち上がった京都原告団を支援し、勝利するまで共に裁判闘争を闘っていくことを目的とする。

(事務所)
第3条  本会の事務所を京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55ー1 コーポ桃山105号に置く。

(会の活動)
第4条  本会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行なう。
 (1)訴状および賠償請求にかかわる学習会の開催
 (2)原告同士および原告と支援者・市民との交流会の開催
 (3)市民に支援を呼びかけ、会員を拡大する活動
 (4)裁判の傍聴
 (5)その他目的達成のために必要な活動

(会員)
第5条  本会の目的に賛同し、年会費(1口1,000円)を納入する者は会員になることができる。ただし、原告・避難者については会費を免除することができる。会費を1年以上滞納した者は会員資格を失う。

(退会)
第6条  退会は、代表に届け出れば自由にできる。

(除名)
第7条  会の目的や会則に違反し、本会の名誉を傷つけた者は、総会の議決を経て除名することができる。

(総会)
第8条  招集する年1回の総会において、年間活動総括・方針・決算・予算、役員体制を決定する。3分の1以上の会員の要望により臨時総会を開催することができる。

(役員体制)
第9条  本会の役員として、代表、事務局長、事務局次長、会計、会計監査を置く。また、必要に応じて、事務局員を置くことができる。役員は、総会において、会員の中から互選で選出する。

(任期等)
第10条  役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(設立年月日)  本会は、2013年10月20日に設立された。
(規約改正)  2017年5月20日第3回総会にて一部改正(事務所所在地)



 △ページトップへ

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
  〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内
   Tel:090-1907-9210(上野)  Fax:0774-21-1798
   E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp  Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/
Copyright (C) 2017 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 All Rights Reserved. すべてのコンテンツの無断使用・転載を禁じます。