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★ 準備書面(9) ―WG報告書と因果関係― 
 第3 WGについての総論的批判
平成26年11月7日

目 次(←準備書面(9)の目次に戻ります)

第3 WGについての総論的批判
 1 はじめに
 2 WG構成員について
 3 WG報告書の記載内容における問題点



第3 WGについての総論的批判


 1 はじめに

 本準備書面第4で後述するとおり,WGの設置目的や役割は,政府の採った事故当初の放射線防護策の評価と,その後の区域再編を行うにおいての問題整理という,個々の国民の避難行為の相当性とは関連性のないものである。
 もっとも,本準備書面第5で述べるとおり,8回にわたるワーキンググループの議論過程には,避難の相当性を根拠づける事情も多く触れられている。
 他方,WG報告書の記載内容は,8回にわたってなされてきたワーキンググループの議論における議事内容を公平に反映しているとは言い難い点が散見される。さらに,WG報告書における「まとめ」も,それ以前のWG報告書の記載を正確に整理しているとは言い難い。
 そこで本項では,WGの問題点について総論的に述べ,個別の議論過程に関する問題点については,必要に応じて本準備書面第5で述べることとする。


 2 WG構成員について

 (1) WG構成員の選任手続

 準備書面第2・1(2)で述べたとおり,WGの構成員は9名で,長瀧重信と前川和彦が共同主査である。
 これらの人選はすべて顧問会議座長である近藤駿介の指名によるが,このように顧問会議の座長が一方的に指名できることについては,日弁連会長声明によって,
「事故後の政府の対応は,既に国民の間に抜きがたい不信感を形成しており,今回のような方法を採ること自体が更なる不信感を招くことは明白である。」
と批判されているところである(甲共D38・「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」の抜本的見直しを求める会長声明)。

  (2) 低線量被ばくリスクに対する見解の偏向

 先に述べたとおり,WG報告書は,LNT仮説を採用している以上,低線量被ばくリスクがあるという見解に立ってまとめられるべきものである。
 しかしながら,構成員をみれば,その多数が低線量被ばくリスクに関して否定的な見解をとっており,日弁連会長声明も,以下のとおり指摘している(甲共D38)。
「本件WGの構成員には,広島・長崎の原爆被爆者の健康影響の調査研究に携わる研究者が多く,低線量被ばくの健康影響について,これに否定的な見解に立つ者が多数を占めている。しかし,原爆症の認定をめぐっては,これらの研究者らが関与して策定された審査方針に基づく判断を覆した裁判例も少なくない。例えば,広島地裁2006年(平成18年)8月4日判決では,上記審査方針では認定されなかった41名もの原告全員について原爆症と認められ,その中には,被爆後13日目(8月19日)後以降に広島市内に入って医療活動に従事して後年がんを発症した低線量被ばく者も含まれていた。度重なる国敗訴の判決を受けて,2008年(平成20年)3月には審査方針が改定されたが,その後も国は敗訴を続け,東京高裁2009年(平成21年)5月28日判決は「審査の方針 (13年方針)は原爆症認定の判断基準として相当とはいえない」とも判示した。同年6月には審査方針を再び改定しているが,その方針でも救済されない被爆者についても原爆症と認める判決が相次いでいる。このことは,本件WGに参集した委員が含まれた審査会で策定された方針では,低線量被ばくのリスクを十分に評価していない可能性があることを示している。」
 特に共同主査である長瀧氏,前川氏は,以下のとおり,その立場が明確である。
 まず,長瀧重信氏は,自身の著作である「原子力災害に学ぶ放射線の健康影響とその対策」において,福島原発事故の住民の被曝による健康影響に関し,次のとおりに述べている(甲共D49号証。133頁ないし134頁)。
 「外部線量は20mSv/年以下,食品は3月17日から基準値に従って供給されているので,内部被曝の基準値以上の被曝はない。したがって,晩発影響の起こる可能性は限りなく低く,従来の考え方では特別の調査は考えられないところである。」
 以上の長瀧氏の著作からも明らかなとおり,同氏は,低線量被ばくリスクを軽視しており,「公衆被ばく線量限度を超えても調査しなくてもよい」というスタンスであることが明らかである。
 さらに長瀧氏は,福島原発事故のまとめとして,次のように主張する(甲共D49号証。135頁)。
 「本書をまとめると,科学者が果たすべき責任は,第一に科学的に認められたこと,認められないことを明らかにして,社会と冷静に科学的知識を共有する。(中略)第二に科学的に認められないことは,科学的に認められていることより影響は少ないことを十分に説明する。」
 しかし,第一の点について言うと,本来,「『ある』と認められること」,「『ない』と認められること」,「『ある』か『ない』か決着がついていないこと」があるはずなのに,このように二分して,後2者を混同させてしまうこと自体が批判されるべきである。
 また,第二の点について言えば,発がん以外のリスクは現時点では「科学」としては確認されていないのであるから,「影響が少ない」と言えないことが明らかである。また,影響が少ないというのも詭弁である。たとえば100mSvで癌リスクが1%増加すると言われているが,仮にこれが0.1%のオーダーであったとしても,対象となる被爆者の人数が10万人を超えれば,数百人が発がんリスクを被ることとなるのである。これを「影響が少ない」と断言する感覚は,実際に放射性物質の汚染状況下での生活を余儀なくされる人々への共感を著しく欠如していることを露呈している。
 また,長瀧氏は,上記著作の別の箇所でも,低線量被曝による健康被害について「影響が認められない」「癌との有意の関係は認められない」と断言している(たとえば,甲共D49号証30頁ないし33頁)。
 しかし,LNT仮説の立場からは,影響があるかもしれないと仮定すべきところである。
 「認められない」,あるいは「有意の関係が認められない」との点も,これまでの調査では明らかになっていないだけのことであり,本来,その点の留保がなされるべきところである。長瀧重信氏の著作は,同氏が,「認められない」,あるいは「有意の関係が認められない」ことを「影響がない」あるいは「(低線量被ばくと発がんとの間に)関係がない」こととを等値に扱っていることの証左である。

 また,前川和彦は,平成23年3月16日朝日新聞オピニオン面において,「すでに20キロ圏外に避難している住民には,将来の発がんを含めて今回の放射線による健康被害が出る可能性はありません。半径20〜30キロ圏内の住民は屋内退避ですが,現代の家屋は密閉性が高く,屋内退避でも十分に被曝を防ぐことができます。国や自治体の指示通り,不用意な外出を避けてください。現時点では半径30キロ圏外の住民に健康上の問題が生じる可能性は低いと思われます。今回,東海村で一時,1時間あたり5マイクロシーベルトと自然量の100倍の放射線量を記録しましたが,たとえ1時間その量の放射線を浴び続けても,健康被害が出るとされる100ミリシーベルトと比べれば,2万分の1の線量です。「放射線を避けるため」としてすでに首都圏から離れる人が出始めているそうですが,不要だと思います。放射線の影響を受けやすいと言われる子どもを含め,避難の必要はまったくありません。食料や水を買い占める動きと同じで,社会不安をあおるだけです。冷静に,出来る限りふだんと同じ生活を送るのが最善だと思います。」
と述べている(甲共D39・オピニオン3・11――東日本大震災を考える(2))。
 このように両共同主査をはじめ多数の構成員が低線量被ばくの健康被害に否定的立場であり,「本件WGに参集した委員が含まれた審査会で策定された方針では,低線量被ばくのリスクを十分に評価していない可能性があることを示している。」とする日弁連会長声明は至極妥当である。

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 3 WG報告書の記載内容における問題点

  (1) はじめに

 後述するとおり(本準備書面第4),WGにおいては,本件において問題となる相当因果関係とは関連性のない放射線防護にかかる議論がなされていたに過ぎない。
 のみならず,ワーキンググループは,形式的には,複数の他分野からなる専門家による説明に基づいて意見が形成されたという建前をとっているが,実際には,そのワーキンググループを構成する「出席者」は,これまで国の原発政策を推進してきたという立場の偏りがみられたことは,前記2項で指摘した。
 加えて,説明者の説明内容にも低線量被ばくの危険性に対するアプローチにおいて,下記のような問題点がある。
 第一に,WGの説明者及び有識者である出席者らは,低線量被ばくについて危険性がないという印象付けをしており,議論を聞いた者にあたかも危険性がないのかのように偏った説明をしている。
 第二に,前提となるICRPの勧告,特に現存被ばく状況について正確な説明がなされていなかったと考えられる。
 以下においては,上記の視点から指摘をする。

  (2) 低線量被ばくについて危険性がないかのような説明があったこと

 WGでは低線量被ばくのリスクと低線量被ばくによる影響とを区別して議論されている。しかし,それでもなお,以下の4点において聞く者に低線量被ばくに危険性がないかのような印象を与える議論がなされていたと評価せざるを得ない。

 ア 参考レベルの設定にあたって公衆被ばく線量限度との関係を明確にしていないこと
 WG報告書は,「4.まとめ」において,与えられた3つの課題に答えている。
 その一つ目の課題とは,「20mSvという低線量被ばくについて,その健康影響をどのように考えるか」である。
 これに対するWGの見解は,放射線による発がんリスクの増加は,100mSv以下の低線量被ばくでは,他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく,放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいというものである。その上で,WGは,LNT仮説に基づくとした上で,「20mSvの被ばくによる健康リスクは,他の発がん要因におけるリスクと比べても充分に低い水準である。」として,政府が採用する参考レベルとして適切であるとしたのである。
 しかし,リスクが充分に低い,という点ばかりが強調されており,実際に危険性があると考えるべきことについては,極めて配慮が薄い表現となっている。たとえ1mSv未満であってもリスクがあることをICRPは認めている。すなわち,たとえば僅かであっても発がんのリスクは存在するというのが,基本的なICRPの考え方であり,すなわち国際的な合意なのである。
 そもそも,公衆の被ばく限度を年間1mSvとするICRPの1990年勧告を採用する際,被告国は,公衆については年間1mSvを超える低線量被ばくのリスクを容認できないとの価値判断に立ったものである。
 参考レベルとして年20mSvを採用したのであれば,それが正当化されること,およびALARAの原則に適合することが説明されるべきである。ところが,WGでは,もっぱらリスクの高低について議論が終始し,こうした観点での説明は極めて乏しかったと言わざるを得ない。

 イ 低線量被ばくについて発がんリスクだけが強調されていること
 低線量被ばくのリスクは,発がんだけにとどまるのではない。 このことについては,政府側からの出席者である森文科省副大臣の発言が的確に指摘をしている(甲共D41の1・第2回議事録・31頁)。
「あの,申し訳ないのですが,もちろんガンもありますし,それ以外の影響 についても報告はされている訳です。私は先ほどチェルノブイリフォーラムの全文について内容をお聞ききしたのはそういうことです。」
 ところが,こうした正当な指摘に対して,両主査を含む有識者出席者等から誠実な対応があったとは言い難い。

 ウ 科学的不確実性を「ないもの」として軽視する姿勢
 WG報告書は, 2.科学的知見と国際的合意 という項において,
「科学的知見は,今回の東電福島第一原発事故による放射線の影響及びその対策を考える上ですべての基本になる。放射線の影響に関しては様々な知見が報告されているため,国際的に合意されている科学的知見を確実に理解する必要がある。」
としてあくまで国際的に合意された科学的知見に依拠することを宣言している(甲共D35・3頁)。
 しかし,不確実性の多い状況で,「科学」にこだわると,科学的に立証されるまでは,何もしない,という判断に結びつきがちである。特に低線量被ばくのリスクが,どこにどれだけあるかは,十分な資料がないのであるから,現在知られていない低線量被ばくのリスクが,将来,「科学的に」明らかになる可能性が払拭できない。
 例えば,児玉和紀氏は,原爆被爆者における低線量被ばくの影響を説明している(甲共D40の1・第1回議事録)。
 いまだに広島,長崎という昭和20年頃の被爆者データが一番信頼性のあるとして引用されていることは,裏返せば,それ以降,これに代わるほかのデータがないということである。
 そもそも,原爆被爆者の寿命調査は,原爆投下後5年から始まったためにその間に放射線感受性の高い人が死亡した可能性があり,選択バイアスがかかっていることが否定できない。また,この調査には内部被ばくは考慮されておらず,対象となった3キロメートル以遠の居住者が黒い雨などにより被ばくした可能性も完全には否定できない。しかし,今日でも,この原爆被爆者の寿命調査以上に調査集団が十分に大きく,調査期間も長いものは見あたらず,これに代わるべき新たなデータが存在しない。
 これが,一般の疾病等の他のリスクと根本的に異なる点である。
 そのため,今は分かっていなくても,将来,発がん以外のリスクが明らかになる可能性が払拭できないのである。
 科学的に事実が明らかになるまで,危険性がないと前提して振る舞うことの誤りについては,次の児玉龍彦氏の発言が明快に述べている(甲共D43の1・第4回議事録・13頁)。
「私が申し上げたいのは,リスクがあるかもしれないという時に,例えばチェルノブイリでもそうですが,リスクはないかもしれないということで,何もしないでいたら,やっぱり甲状腺がんの子供やなんかは見放されてしまうんです。」
 エ 予防的観点が欠落していること
 前記ウと表裏の関係にあるが,リスクの内容自体が明らかと言えない状況においては,予防的に措置を講じるべきなのである。
 森文科省副大臣が指摘する部分が,そのことを明快に示している(甲共D41の1・第2回議事録)。
「要するに,これはICRPも言っていることなのですが,低線量の被ばくの影響というのは,ないというのではなく,よくわからないというのが正しい訳でして,これこそが科学的なのであって,分からないからこそ,その中で,どの数値で避難を,移住をさせる或いは短期の移転をさせる,色んなあらゆることをやらなければいけない訳で,ALARA(As Low As Reasonably Achievable)の精神に基づいて合理的に達成可能な限りの放射線防護策を取らなければならない訳でして,我々は,少なくとも私は,科学的,科学的にと先ほどからおっしゃられておりますが,私はこれが極めて科学的であるという風な思いで発言させていただいているところです。」
 このことは,細野大臣もワーキンググループの報告書を検討する段階において,指摘をしている(甲共D46・第7回議事録・36頁)。
「今の状況で,疫学的に,もしくはさまざまな調査結果として,それこそ発がんリスクというのは極めて限定されているというのは,今の科学のコンセンサスであることは,私も大分議論を聞いてわかりました。ただ,すべてが解明されているわけではないという,ある種,科学に対する謙虚さから考えても,こういう事態というのはこれまで経験したことがないわけですから,そこは予防的な対策を取るべきであるというのが,私は本当の意味で,あるべき姿ではないかと思うのですが,これはいかがでしょうか。」
 ところが,WGではリスクの内容自体は自明であることを前提にし,予防的な観点を全く欠落させた意見のみが採用され,報告書がとりまとめられている。この点,WG報告書には,大きな欠点があると言わざるを得ない。

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  (3) ICRPの現存被ばく状況について

 現在の原発事故被災地の状況は,ICRPが現存被ばく状況と呼称する状態である。すなわち,ICRPによれば,現存被ばく状況とは,「自然放射線による被ばくや過去の行為の結果として存在する被ばく状況」と定義されており,現在の被災地は,この現存被ばく状況である。
 ところが,WG報告書にはICRPの勧告内容が不正確な形で,敢えて言うならゆがめられた形で記載されている。
 WG報告書は, 2.3.ICRPの「参考レベル」 において次のようにICRPの参考レベルを説明している(甲共D35・10頁)。
「(2)各状況における参考レベルは以下のとおりである。
イ)緊急時被ばく状況の参考レベルは,年間20から100ミリシーベルトの範囲の中から選択する。
ロ)現存被ばく状況の参考レベルは,年間1から20 ミリシーベルトの範囲の中から選択する。
ハ)現存被ばく状況では,状況を段階的に改善する取組の指標として,中間的な参考レベルを設定できるが,長期的には年間1ミリシーベルトを目標として状況改善に取り組む。
ニ)計画被ばく状況においては,参考レベルではなく,“線量拘束値”として設定することを提言しており,一般住民の被ばく(公衆被ばく)では状況に応じて年間1ミリシーベルト以下で選択する。」
 問題は,2点ある。
 まず,第一にICRPは,緊急時被ばく状況に対する参考レベルを20から100mSvとしている。しかし,緊急時被ばく状況から現存被ばく状況に移行する際には,緊急時被ばく状況における参考レベルよりも低い線量が設定されることが想定されている。
 すなわち,ICRP109(116)(甲共D48)には,次のように記載されている。
「緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行を区分するようなあらかじめ定められた時間の区切りあるいは地理上の境界線は存在しない。一般に,緊急時被ばく状況で用いられる参考レベルの水準は,長期間のベンチマークとしては容認できないであろう。通常このような被ばくレベルが社会的・政治的観点からは耐えうるものではないからである。」
 つまり,緊急時に採用した20mSvを現存被ばく状況にも採り続けることは上記考えに反するのであり,報告書におけるICRPの参考レベルに関する記載と実際のICRPの勧告内容に齟齬があると言わざるを得ない。
 第二に,ICRPは,現存被ばく状況においては,1〜20mSv/ 年の範囲の下方に参考レベルを設定することとしている。
 すなわち,ICRP109(116)には,
「政府と規制当局またはどちらかが,ある時点で,現存被ばく状況を管理するため,通常,委員会によって勧告されている1〜20mSv/年の範囲の下方に,新しい参考レベルを特定することになる。」
とあり,現存被ばく状況における参考レベルは,「下方」に設定されることとされている。
 本件に照らせば,当初の緊急時被ばく状況における参考レベルが20mSvだったのであるから,本来的には,より低い値が参考レベルとなるべきところである。
 ところが,WGでは漫然と緊急時被ばく状況と同じ参考レベルを維持することを認めている。
 またWG報告書にも,
ロ)現存被ばく状況20の参考レベルは,年間1から20ミリシーベルトの範囲の中から選択する。」
と記載があるのみであって(甲共D35・11頁),「下方」については,何ら指摘がない。
 このようにWGの議論は,必ずしもICRPの勧告内容にしたがったものとは言い難い内容を含んでいる。

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