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★ 京都地方裁判所 判決書 事実及び理由
 第3章 当裁判所の判断  第1節 争点①(予見可能性の有無)について 
(2018年3月15日)

事実及び理由

第3章 当裁判所の判断

第1節 争点①(予見可能性の有無)について

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 第1 認定事実
 第2 判断




 第1 認定事実

  1 我が国における地震及び津波の歴史

 (1) 我が国は,地震の多発国であり,全世界のおよそ10分の1の地震が,我が国とその周辺で発生しているとされる。その主なものの概略は,別紙2「地震一覧表」の、とおりであるが,文献に記録が残されていることが多い江戸時代以降は,地震の発生とその内容が比較的判明しているが,それ以前は判明していないものが多く,特に中世や東北・北海道地域では,記録が少ないとされる。
(甲B1,丙B1,2,弁論の全趣旨)

 (2) 別紙2「地震一覧表」の中で,後に言及する国内外の主な地震は,以下のとおりである。

 ア 慶長三陸地震(1611年) 三陸地方での強震(M8.1)Lであるが,地震の被害は軽く,津波の被害が大きい。場所により,浸水高13mとの推定もされている。当時の伊達領と南部領の死者で,2913人になるという記録がある。(丙B39)

 イ 延宝房総沖地震(1677年)房総半島沖のM8.0の地震である。磐城から房総にかけて津波があり,小名浜,中之作などで,死者・行方不明者130人余,水戸領内で溺死者36名,房総で溺死者246名,奥州岩沼領で死者123名とされる。(丙B2)

 ウ 明治三陸沖地震(1896年) 三陸地方でのM7.2の地震である。ただし,津波から求めると,Mtは,8 1/4(8.2~8.6)になる。津波の被害が大きく,津波の高さは最大で25m(三陸町吉浜付近),死者約2万2000人,人口の約8割が津波で失われた村(岩手県田老村)もあったとされる。(丙B37)

 エ 北海道南西沖地震(1993年) 北海道南西沖でのM7.8の地震である。津波の被害が大きく,特に奥尻島で甚大であった。死者202名,行方不明者28名,負傷者323名であり,家屋等にも多大な被害が生じた。(丙B2)

 オ 兵庫県南部地震(1995年) 兵庫県南部淡路島付近のM7.3。阪神・淡路大震災となる。死者6434名,行方不明者3名,負傷者4万3792名,住家全壊10万4906戸などのほか,高速道路や新幹線を含む鉄道線路などにも多大な被害が生じた。(丙B2)

 カ スマトラ沖地震(2004年) インドネシアのスマトラ沖地震に伴う津波により,インドマドラス発電所2号機において,取水トンネルを通って海水がポンプハウスに入り,非常用海水ポンプ(我が国の原子炉補機冷却海水設備に相当)のモーターが水没し,運転不能になる事態が発生した。この事故では,電源の高所配置,津波防護壁の設置等の措置が取られた。(前記前提事実,甲17の2・151頁)

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  2 地震及び津波に関する一般的な知見

   (1) 地震に関する一般的な知見

 ア 地震とは,地下で起こる岩盤の破壊現象であり,地下の岩盤に力が加わり,ある面(断層面)を境に急速にずれ動く断層連動という形で発生する。

 イ 日本列島で発生する地震には,大別して,海溝付近で発生する地震と陸のプレートの浅い部分で発生する地震とがある。

   (ア) プレート間地震(プレート境界型地震)
 地球の表面は十数枚の巨大な板状の岩盤(プレート)で覆われており,それぞれが別の方向に年間数cmの速度で移動している(プレート運動)。海溝(トラフ)などでは,海のプレートが陸のプレートの下に沈み込み,陸のプレートが常に内陸側に引きずり込まれている。この状態が進行し,蓄えられたひずみがある限界を超えると,l海のプレートと陸のプレートとの間で断層運動が生じて,陸側のプレートが急激に跳ね上がり,地震が発生する。これをプレート間地震という。本件地震がこれに当たる。

   (イ) 沈み込むプレート内の地震(アウターライズの地震)
 海底面を移動してきた海のプレート内部に蓄積されたひずみにより,海のプレートを構成する岩盤中で断層運動が生じて地震が発生することもある。これを沈み込むプレート内の地震という。1933年に発生した昭和三陸地震がこれに当たる。正断層型地震,逆断層型地震もこの一種である。

   (ウ) 陸のプレートの浅い部分で発生する地震(内陸型地震)
 陸のプレート内にも,プレート運動に伴う間接的な力によってひずみが蓄えられ,そのひずみを解消するために日本列島の深さ20km程度までの地下で断層運動が生じて地震が発生する。これが陸のプレートの浅い部分で発生する地震である。1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)がこれに当たる。

 ウ 「震源」とは,地震による破壊が最初に生じた地点をいい,震源から始まった岩盤の破壊は,毎秒2から4km程度の速さで四方に広がり,バリアと呼ばれる強度の高い部分に来ると止まるが,その間次々と地震波を放射し続ける。この破壊の及んだ範囲を「震源断層」,震源断層を含むエネルギーを放射した領域を「震源域」という。なお,海溝付近で発生する地震は,常に海溝の端から端まで一気にずれ動いて地震になるとは限らず,前記のバリアがあるなどの理由により,いくつかの部分に分かれて発生することも多いとされている。震源域から放射されるエネルギー全体の大きさ(地震の規模)を表すのが「マグニチュード(M)」である。Mの数値が1大きくなると,地震のエネルギーは約32倍となり,2違うと約1000倍になる。

 エ 「断層モデル」は,地震の発生メカニズムを断層運動の数値で表したものである。断層モデルは,断層面の向きや傾き,大きさ,断層面上でのずれの量,破壊の進行速度などの断層パラメーター(媒介変数)で表現される。なお,この「断層モデル」を津波の原因(波源)を説明するためのモデルとして用いる場合には「波源モデル」と呼ばれる。
(甲B1,丙B1,2,73,弁論の全趣旨)

   (2)津波に関する一般的な知見

 ア 地震が発生すると,地震の震源域では,断層面を境にして地盤がずれることとなる。これにより,海底が急激に隆起又は沈降すると,その上にある海水も同じだけ上下に移動するが,この海水を(海水の重力によって)元に戻そうとする動きが周囲へも伝わってゆく。これが津波の発生メカニズムであり,津波は,地震の震動で海水が揺り動かされて生じる波立ちではなく,海底にできた「段差」による大量の海水の移動を伴う現象である。

 イ 上記の発生メカニズムからして,津波の高さは,海底の隆起・沈降の大きさによって決まることになる。そして,地震は,岩盤がずれ動くことで起こるが,このずれ動く量,すなわち「すべり量」が大きいほど,海底の隆起・沈降も大きくなりやすい。したがって,この「すべり量」が大きければ津波も大きくなるという関係に立つ。
 津波が陸地の沿岸部に到達したときの波高は,海底地形や海岸線の形にも大きく影響を受ける。津波の「最大遡上高」と「波高」は別の概念であり,「最大遡上高」の大きいことが,直ちに「波高」が大きいことを意味しない。また,津波の波高は,沿岸部や陸上の地形にも影響するから,ある地点(例えば岩手県三陸地方)で波高や最大遡上高が大きかったからといって,別の地点(例えば福島第一発電所敷地付近)の波高や最大遡上高が大きいとは限らない。また,津波が海水の表面の運動ではなく,海水の海底までの運動であるから,沿岸に大量の水が押し寄せ,津波が海岸や防潮堤に達すると,後ろの津波が重なっていき,津波高が高くなる場合もある。
(甲B1,丙B2,弁論の全趣旨)

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  3 地震・津波に関する科学的知見の遷移等

   (1)福島第一原発設置許可時の想定津波等(昭和41~47年頃)

 福島第一原発1~4号機は,昭和41年から昭和47年にかけて被告東電により順次設置(変更)許可申請がなされ,その後,それぞれ設置(変更)許可処分がなされた。その際,被告東電は,福島第一原発の南約55kmにある福島県いわき市の小名浜検潮所における過去の最高潮位である,昭和35年のチリ地震津波におけるO.P.+3.122mの津波を想定可能な最大の津波(設計想定津波)として想定して,非常用電源設備を含む原子炉施設の設計を行い,設置(変更)許可を得ていた。敷地の最も海側の部分については,O.P.+4mに整地され,非常用海水ポンプは,この場所に設置された。この頃は,津波波高のシミュレーション技術は一般化していなかった。(甲A1・83頁,甲A2・本文編373頁~374頁)

   (2) 7省庁手引きの作成(平成9年3月)

 明治以来の津波対策は,主に津波から遠ざかる高地移転により行われ,昭和35年のチリ地震以後は,防潮構造物等の防災施設の建設がされた。その後,津波対策の対象は,過去200年程度の間の数多くの資料が得られる津波のうち最大のものとしたり,防潮構造物,防災地域計画,防災体制の3分野における対策を組み合わせたりすることなどがなされた。(甲A2・本文編374頁)
 平成5年7月に発生した北海道南西沖地震(奥尻島津波,M7.8)を機に,国土庁,農林水産省,水産庁,運輸省,気象庁,建設省,消防庁の7省庁は,津波対策の再検討を行い,平成9年3月,「地域防災計画における津波対策強化の手引き」(7省庁手引き,丙B25)及びその別冊である「津波災害予測マニュアル」(甲B50,58)を作成した。
 7省庁手引きにおいては,近年の地震観測研究結果等により津波を伴う地震の発生の可能性が指摘されているような沿岸地域については,別途現在の知見により想定し得る最大規模の地震津波を検討し,既往最大津波との比較検討を行った上で,常に安全側の発想から沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定するものとするとしていた(乙B16,丙B25・各30頁)。
 7省庁手引きの上記記載は,既往最大津波だけでなく,当時の知見に基づいて想定される最大地震により起こされる津波まで考慮すべきとした先駆的なものであった(甲B62の3・10頁。ただし,直接は,7省庁手引きと同じ記載をしている後記(3)の4省庁報告書(丙B5の1・42頁)についてのものである。)。

   (3) 4省庁報告書の作成(平成9年3月)

 農林水産省,水産庁,運輸省,建設省の4省庁は,平成9年3月,「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」(4省庁報告書,丙B5の1・2)を作成した。同報告書において,想定地震の地域区分は地震地体構造論上の知見に基づき設定し,想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅するように設定することとされ(丙B5の1・125頁),福島第一原発1~4号機が所在する大熊町の想定地震津波は,福島県沖の「G3-2」の区域(丙B5の1・162頁)に,「G3」の区域の既往最大地震を参考としてM8.0(丙B5の1・202頁)を想定した想定地震で,海岸線に沿った津波水位の平均値は6.4mと想定された(丙B5の2・148頁)
 上記により,福島第一原発1~4号機では,冷却水取水ポンプ(O.P.+4m)が浸水するとの計算となり同ポンプモータの位置を上げる必要が生じたが,これが実行された形跡はない。(甲B32,弁論の全趣旨)

   (4) 津波浸水予測図(平成11年3月)

   ア 津波浸水予測図の作成
 国土庁と財団法人日本気象協会は,平成11年3月,7省庁手引きの別冊である津波災害予測マニュアル(甲B50,58)に基づき,津波浸水予測図(丙B26,甲B52~55)を作成,公表した。同予測図の「津波浸水予測図の使用にあたって」には,「本津波浸水予測図は,現実的に発生する可能性が高く,その海岸に最も大きな浸水被害をもたらすと考えられる地震を想定して作成してあります」と記載されていた。(丙B26)

   イ 津波浸水予測図の概要
 津波浸水予測図は,津波予報区(福島県の場合,県全体で1つの予報区である。)ごとに気象庁が発表する量的津波予報で出された津波の高さが2m,4m,6m,8mであった場合の,沿岸部における浸水状況を予測したものである。また,津波浸水予測図は,格子間隔を100mとし,防波堤や水門等の防災施設や沿岸構造物による効果を考慮せずに作成されているものである。(甲B62の2)
 予測図によれば,「設定津波高6m」及び「設定津波高8m」において,福島第一原発1~4号機のタービン建屋及び原子炉建屋はほぼ建屋の全体において浸水深1~4mで浸水すると予測されていた(甲B52~55,丙B26)

   (5)津波評価技術の公表(平成14年2月)

   ア 津波評価技術の策定
 平成11年,原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化について検討を行うことを目的として,社団法人土木学会原子力土木委員会に津波評価部会が設置された。同部会の主査は,首藤伸夫(岩手県立大学教授(当時))が務め,委員は佐竹健治(経済産業省工業技術院地質調査所(当時))や,被告東電等の各電気事業者の研究従事者などでよって構成されていた。津波評価部会の設置は,規制当局からの検討要請に基づくものではなく,電力業界の自主研究の一環であった。津波評価部会は,平成14年2月,原子力施設の設計津波の設定について,これまでに培われてきた知見や技術進歩の成果を集大成して,標準的な方法をとりまとめたものとして,津波評価技術を刊行した。(甲A2・本文編375~376頁,甲B2,3,6)

   イ 津波評価技術の概要
 設計津波水位の評価方法の骨子は,次のとおりである。

   (ア) 既往津波の再現性の確認
 文献調査等に基づき,評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられる既往津波を評価対象として選定し,痕跡高の吟味を行う。沿岸における痕跡高をよく説明できるように断層パラメータ(媒介変数)を設定し,既往津波の断層モデルを設定する。

   (イ) 想定津波による設計津波水位の検討
 既往津波の痕跡高を最もよく説明する断層モデルを基に,津波をもたらす地震の発生位置や発生様式を踏まえたスケーリング則に基づき,想定するモーメントマグニュチュード(Mw)に応じた基準断層モデルを設定する(日本海溝沿い及び千島海溝(南部)沿いを含むプレート境界型地震の場合)。その上で,想定津波の波源の不確実性を設計津波水位に反映させるため,基準断層モデルの諸条件を合理的範囲内で変化させた数値計算を多数実施し(パラメータスタディ),その結果得られる想定津波群の波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を選定する。このようにして得られた想定津波を設計想定津波として選定し,それに適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める。
 この津波水位の評価方法は,日本沿岸の代表的な痕跡高との比較,検討に基づき,全ての対象痕跡高を上回ることを確認することで,その妥当性を確認するものである。また,近地津波より遠地津波の方が,影響が大きくなることが予想される場合には,遠地津波についても検討することとしている。なお,津波評価技術のように,設計基準事象となる事象を想定してそれに対する安全性を評価する手法を「確定論的安全評価手法(あるいは「決定論的安全評価手法」)といい,設計基準事象を超える事象を想定し,それに対する安全性を評価する手法を「確率論的安全評価手法」という。確定論的安全評価手法は規制上のルールであり,確率論的安全評価手法は,規制ルールの下で設計され運転されている施設が,どれほどの安全レベルを有するか,どこに弱点があるかなどを示すものである。
(甲A2・本文編375~381頁,甲B2,甲B62の2・65頁,・丙B84・28~29頁)

   ウ 津波評価技術の性格及びそれに対する評価等
 津波評価技術による設計津波水位の評価は,想定津波の波源の不確実性,数値計算上の誤差及び海底地形,海岸地形等のデータの誤差を設計津波水位に反映させるため,基準断層モデルの諸条件を合理的範囲内で変化させた数値計算を多数実施し(パラメータスタディ),その結果得られる想定津波群の波源の中から,評価地点に最も影響を与える波源を選定しており,この手順によって計算される設計想定津波は,平均的には既往津波の痕跡高の2倍になっていた。
 ただし,津波評価技術は,既往津波の痕跡高を説明できる基準断層モデルを基準とし,一定の地域における地震発生可能性について議論したものではなかったため,別紙3「津波評価・断層モデル図」のとおり,大きな既往津波のない福島県沖海溝沿い領域に,津波地震の波源め設定領域を設けておらず(甲B2・1-59頁,甲B3・2-59頁。いずれも「3」「4」と「「8」の間の空白部分の一部。「5」の数字が記載された付近の領域である。),その海域を波源とする津波を評価できるようにはなっていなかった(甲B60の1・速記録26~28頁,甲B62の2・速記録19~24頁)
 もっとも,社団法人土木学会は,津波評価技術が,津波水位を推計する標準的な手法を示したものであって,個別地点の津波水位は,津波評価技術から直ちに導かれるものではないから,津波評価技術の利用者が対象地点に応じて,その時々の最新の知見・データなどに基づいて震源や海底地形などの計算条件を設定して,推計計算を実施すれば,推計ができるものであるとしている(甲B5)
 津波評価技術は,その公開後,各電力事業者が,自主的に津波評価を行い,電気事業連合会にて取りまとめの上保安院に対し報告した。被告東電も,保安院からの口頭の指示により,平成14年3月に津波評価技術に基づく津波評価を実施し,保安院に報告した。その後,「津波評価技術」は,具体的な津波評価方法を定めた基準として定着し,電気事業者が規制当局に提出する評価に用いられた(甲B7,8)
 米国原子力規制委員会(USNRC)が平成21年に作成した報告書において,津波評価技術は,世界で最も進歩しているアプローチに数えられると評価され(乙B6・59頁),国際原子力機関(IAEA)が平成23年11月に公表した報告書においても,IAEA基準に適合する基準例として参照されていた(乙B5・113~116頁)

   (6) 長期評価の公表(平成14年7月)

   ア 地震本部(推本)の設置と同本部による長期評価の公表
 平成7年に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)が6434名の死亡者を出し,10万棟を超える建物が全壊するなどの被害をもたらしたことを踏まえ,全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するため,地震防災対策特別措置法が制定された。これにより,行政施策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし,政府として一元的に推進するため,政府の特別の機関として総理府(当時。後に文部科学省。)に地震調査研究推進本部(地震本部。推本と略されることもある。)が設置された。地震本部は,本部長(文部科学大臣)と本部員(経済産業省をはじめとした関係府庁の事務次官等)から構成され,その下には,地震調査委員会が設置され,その中に長期評価部会が設置されて,長期的な観点からの地震発生可能性の評価手法の検討と評価を実施し,地震発生の可能性の評価を行っていた。また,同部会には,さらに分科会があり,その中の1つである海溝型分科会の当時の委員は,主査が島崎邦彦であり,委員は阿部勝征,佐竹健治,都司嘉宣ら地震の研究者(津波の研究者を含む。)が務めていた。
 地震本部地震調査委員会は,平成14年7月31日,長期評価(甲B9)を公表した。これは,過去に大地震が数多く発生している日本海溝沿いのうち,三陸沖から房総沖までの領域を対象として,長期的な観点で地震発生の可能性,震源域の形態等について評価してとりまとめたものである。
(甲A2・本文編392頁,甲B9,61の4・24頁,丙B21,22)

   イ 長期評価の概要
 長期評価において示された見解は,おおむね以下のとおりである。
 三陸沖北部以外の三陸沖から房総沖にかけては,同一の震源域で繰り返し発生している大地震がほとんど知られていなかったため,過去に発生した地震等を根拠として,震源域を別紙4「長期評価・評価対象領域図」のとおり,領域を設定した。このうち,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域では,M8クラスのプレート間大地震(津波地震:断層が通常よりゆっくりずれて,人が感じる揺れが小さくとも,発生する津波の規模が大きくなる地震である。)は,17世紀以降,①慶長16年10月28日(1611年12月2日)の津波を引き起こした慶長三陸地震,②延宝5年10月9日(1677年11月4日)の津波を引き起こした延宝房総沖地震,③明治29年(1896年)6月15日の津波を引き起こした明治三陸地震を過去に発生したものとして設定していた。
 将来の地震発生確率について,この領域においては,過去に約400年で3回発生していることから,領域全体で約133年に1回の割合でこのような大地震が発生すると推定し,ポアソン過程という確率推定方法により,今後30年以内のこの領域全体での発生確率は20%程度,今後50年以内の発生確率は30%と推定した。この領域の中の特定の海域での発生確率については,地震を引き起こすと考えられた断層長(200km程度)と領域全体の長さ(800km程度)の比を考慮して,530年に1回の割合で発生すると推定し,今後50年以内の発生確率は6%程度,今後50年以内の発生確率は9%程度と推定した。また,次の地震についても津波地震が確実であろうと想定され,その規模は,過去に発生した地震(明治三陸地震)のMt等を参考にして,Mt8.2前後と推定した。
(甲B9・2,4,7~9,13,18~24頁)

   ウ 地震本部による長期評価の信頼度についての公表
 地震本部地震調査委員会は,平成15年3月24日,「プレートの沈み込みに伴う大地震に関する長期評価の信頼度について」(乙B7)を作成,公表した。
 その中において,長期評価のそれぞれの評価結果の信頼度を,評価に用いたデータの量的・質的な充足性などから,AからDの4段階(A(高い),B(中程度),C(やや低い),D(低い))とし,想定地震のうち,三陸北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)について,発生領域の評価の信頼度は「C(やや低い)」,規模の評価の信頼度は「A(高い)」,発生確率の評価の信頼度は「C(やや低い)」とされた(乙B7・1,8頁)
 発生領域の評価の信頼度が「C」とは,想定地震と同様な地震が発生すると考えらえる地域を1つの領域とした場合に,想定地震と同様な地震が領域内で1~3回しか発生していないが,今後も領域内のどこかで発生すると考えられ,発生場所を特定できず,地震データも少ないため,発生領域の信頼性はやや低いことを意味している。規模の評価の信頼度が「A」とは,想定地震と同様な地震が3回以上発生しており,過去の地震から想定規模を推定でき,地域データの数が比較的多く,規模の信頼性は高いことを意味している。発生確率の評価の信頼度が「C」とは,想定地震と同様な地震が発生すると考えられる地域を1つの領域とした場合に,想定地震と同様な地震は領域内で2~4回と少ないが,地震回数をもとに地震の発生率から発生確率を求めており,発生確率の値の信頼性はやや低いことを意味している。(乙B7・1~6頁)
 以上の信頼度評価は,平成21年3月9日公表された,長期評価の一部改訂においても変更はされなかった(丙B50)

   エ 長期評価に対する各種見解

   (ア) 島崎邦彦(島崎)の意見等

 a 島崎(現・東京大学名誉教授)は,平成14年当時,長期評価部会の部会長及び海溝分科会の主査を務めていた者であり,長期評価について,以下の意見を述べている。
 長期評価が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りという細長い領域を設定したのは,この海域において過去に3つの地震が起きており,いずれも海溝沿いに起こったものとは思われるが,南北のどの位置に震源域が来るのかを決定するのが難しく,北部,中部,南部と見ても,プレートの構造や地形等に特に違いがないため,津波地震はこの領域のどこでも起こりうると考えたためである。
 長期評価をまとめるにあたって,委員はそれぞれ独自の見解を持っていたため,すべての意見を反映したものとはなっていないが,そのような中,全員で合意した結果としてできあがったものとして意義があると考えている。また,地震学も含め理学では,異論が出るのが当たり前であるが,地震本部地震調査委員会という公の場で,地震学の研究者が集まって議論し,一つのまとまった意見(長期評価)を出すことによって,防災,減災といった社会貢献が可能となると考えている。

 b 島崎は,専門が地震学で,地震及び津波の長期予測について研究しているところ,歴史地震として知られていない地震が過去に発生している可能性があり,限られた時間での地震分布に基づいて,その地域の固有地震と考えるのは誤りであり,既往最大の地震が考え得る最大の地震とはいえないとし,三陸沖北部から房総沖の海溝寄りに,津波地震はこの領域のどこでも起こりうるとした。また,長期評価が策定された背景として,地震による海底の動きによって,津波が発生する津波地震の場合,その発生域が構造的に見て海溝付近であることが,ほぼ確立しており,特に日本海溝の内側斜面域に低周波地震発生帯が存在し,これの大規模なものが津波地震であるとされていたとの研究成果があるとしている。(甲B60の1~3)

   (イ) 都司嘉宣(都司)の意見等

 a 都司(元・東京大学地震研究所准教授)は,平成14年当時,長期評価部会の委員を務めていた者であり,長期評価について,以下の意見を述べている。
 長期評価が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りという領域において,どこでも発生する可能性があるとしたことに賛成した。それは,日本海溝から西側に約70kmの幅の間は,微小地震が起きておらず,低周波の地震が起きていること,付加体(プレート上にある完全に固体となっていない物質)が分布するという特徴が,三陸沖から房総沖まで変わらない性質を持っていることから,まだ地震が起きていない場所で起きてもおかしくないと考えたからである。

 b 都司は,歴史地震を専門としており,慶長三陸地震の波源域について,自身の専門である古文書による推定によれば,三陸沖であると考えている。一方,津波堆積物等の観点からすれば,千島沖に波源域があるのではないかという意見もあり,長期評価の検討段階においては,そのような意見が出されていたが,都司は,北海道の津波堆積物は,慶長三陸地域とは少し年代がずれているのではないか,千島沖に波源域があるとすると,古文書に書かれている内容が説明できていないのではないかなどの疑問をもっており,慶長三陸地震の波源域の点で,長期評価の内容が否定されることはないと考えている。

 c 都司「慶長16年(1611)三陸津波の特異性」(平成15年・丙B9)において,慶長三陸地震の際の津波について,本震の約4時間後に起きた余震の1つが原因であり,それが大津波を引き起こした(津波地震説)のではなく,地震によって誘発された大規模な海底地滑りが原因であり,それによって津波が発生した可能性(海底地滑り説)を指摘していたが,現在においては,正断層型地震が原因ではないかとの見解を提唱している。ただし,都司本人の見解が,海溝型分科会に参加した当時と現在とで異なることを以て,長期評価の持つ異議と重要性が否定されるものではないと述べている。
(甲B61の1~4)

   (ウ) 佐竹健治(佐竹)の意見等
 佐竹(現・東京大学地震研究所教授)は,巨大地震や巨大津波の研究をしており,特に津波堆積物の調査,またそれを用いた津波シミュレーションなどを専門としており,平成14年当時,土木学会原子力土木委員会津波評価部会の委員,及び長期評価部会海溝型分科会の委員であった者である。また,佐竹は,現在,長期評価部会の部会長を務めており,長期評価について,以下の意見を述べている。
 三陸沖北部から房総沖の海溝寄りという領域について,プレートの沈み込み角度は日本海溝沿いの北部から南部に関してはそれほど変わらないが,海溝軸付近の地形や地質には北部と南部で違いがあり,そのような違いが地震津波の発生の有無に影響を及ぼしていると考えていた。長期評価においては,地形の違いなどは検討されなかった。
 本件地震前においては,福島県沖の海溝付近において,過去に津波地震は発生しておらず,明治三陸地震と同様の津波地震が福島沖を含む日本海溝寄りのどこでも起こるというような見解が統一的な見解ということはできなかった。
 長期評価では,慶長三陸地震及び延宝房総沖地震の波源域が明らかでないことから,過去の津波地震は海溝沿いのどこかで発生したとして評価することになったものである。
(甲B62の1~3)

   (エ) 松澤暢(松澤)の意見等

 a 松澤(現・東北大学大学院理学研究科教授)は,平成14年7月当時,長期評価部会活断層分科会の委員であった者であり,平成16年以降,長期評価部会の委員であったが,長期評価について,以下の意見を述べている。
 長期評価が日本海溝沿いの領域を一つにまとめて評価したことについて,海溝軸近くのプレートが沈み込み始めた領域という,構造の同一性に着目して一つの領域を設定しているものであることから,全く科学的な根拠がないとはいえないものの,それほど強い根拠もない。それにも関わらず,そのような見解が示されたのは,長期評価が対象としない空白域を作るよりも,防災上の観点から,信頼度は低くても何らかの評価を行った方が良いと考えたためと思われる。防災上の観点から,長期評価において,宮城県沖から福島県沖にかけて津波地震は発生しないという評価を出すよりも,日本海溝沿いの領域をひとまとめにして確率を評価したことは理解できるし,今でもそうすべきであったと思っているが,そうである以上,この部分に関する見解は,十分な科学的根拠は伴っていないものとして扱う必要がある。
 松澤自身は.平成14年当時,海溝沿いの領域を含めた三陸沖と福島沖では,海底地形が大きく異なっており,津波地震の発生に関しても,おおむね宮城県沖を境に南北で異なるだろうと考えており,宮城県沖から福島県沖の領域で津波地震が起きた証拠はなく,その規模を予測する具体的な材料もない状況であった。
 宮城県沖における重点的調査観測により,貞観地震の津波堆積物の調査が行われ,その結果,平成22年になってようやく一定の仮定的なモデルが示せるレベルになったにすぎないから,本件地震までに,対策を講じなければならないという切迫性はなかったと思われる。(丙B76)

 b また,松澤・内田直希「地震観測から見た東北地方太平洋下における津波地震発生の可能性」(平成15年・丙B8)には,「津波地震が巨大な低周波地震であるならば,三陸沖のみならず,福島県沖から茨城県沖にかけても津波地震発生の可能性がある。ただし,海溝における未固結の堆積物は三陸沖にのみ顕著であるため,三陸沖以外においては巨大低周波地震は発生しても津波地震には至らないかもしれない。」(368頁),「低周波地震は三陸沖と福島・茨城県沖に多く,宮城県沖には少ない。」「この福島県沖~茨城県沖にかけての領域においても大規模な低周波地震が発生する可能性がある。しかしながら,Tsuru.et.al.によれば,この福島県沖の海溝近傍では,三陸沖のような厚い堆積物は見つかっておらず,もし,大規模な低周波地震が起きても,海底の大規模な上下変動は生じにくく,結果として大きな津波は引き起こさないかもしれない。」(373頁)などの記載がある。(丙B8)

   (オ) 石橋克彦の論文
 石橋克彦「史料地震学で探る1677年延宝房総沖津波地震」(平成15年・丙B10,石橋論文)には,「地震調査研究推進本部地震調査委員会(2002)の見解(この地震は房総沖の海溝寄りで発生したM8クラスのプレート間地震)は疑問である」(387頁),「本地震を1611年三陸沖地震・1896年明治三陸津波地震と一括して「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)」というグループを設定し,その活動の長期評価をおこなった地震調査研究推進本部地震調査委員会(2002)の作業は適切ではないかもしれず,津波防災上まだ大きな問題が残っている。」(387~388頁)などの記載がある。(丙B10)
 長期評価は,上記石橋論文と同様の内容の石橋克彦が過去に発表した内容の論文について,議論をした上で作成されたものである(甲B60の1・速記録23~25頁,甲B61の1・速記録42頁,甲B61の2・速記録36~38頁)

   (7) 中央防災会議日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会の報告(平成18年1月)

 ア 専門調査会報告の作成に至る経緯
 中央防災会議は,災害対策基本法11条1項に基づき,内閣府に設置された機関であり,防災基本計画を作成し,及びその実施を推進すること(同条2項1号),内閣総理大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること(同項3号)などの事務をつかさどっている。平成15年10月,中央防災会議は,特に北海道及び東北地方において発生する大規模海溝型地震対策を検討するため,「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会」を設置した。
 同専門調査会は,平成18年1月25日,「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」(乙B8)を公表した。これは,特に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に着目し,防災対策の対象とすべき地震を選定した上で,対象地震による揺れの強さや津波の高さを評価し,この評価結果をもとに被害想定を実施して,予防的な地震対策及び緊急的な応急対策などについて検討して,地震対策の基本的な事項をとりまとめたものである。これらの被害想定は,主として国としての対策を検討する上で必要となる事項について実施された。

 イ 専門調査会報告の概要
 専門調査会報告では,防災対策の検討対象として,過去大きな地震(M7程度以上)が繰り返し発生しているものについては,近い将来発生する可能性が高いと考え対象とするが,繰り返しが確認されていないものについては発生間隔が長いものと考え,近い将来に発生する可能性が低いものとして対象から除外することとされた。その結果として,長期評価で発生可能性があるとされた福島県沖・茨城県沖のプレート間地震等については,防災対策の検討対象から除外され,この中には福島県沖海溝沿い領域における地震が含まれていた。貞観地震,慶長三陸地震,延宝房総沖地震を含む過去の4地震については,溺死数が多かったり,津波が大きかったりとの資料や記録等があり,被害の及び得る地域において防災対策の検討を行うにあたって留意が必要であるとされたものの,防災対策の検討対象とはされなかった。(乙B8・13~15頁)

 ウ 上記専門調査会では,平成16年2月19日,第2回会議で,取り上げる地震について,福島県,茨城県の沖合は,過去の事例では経験していないが,明治三陸地震のような巨大津波が発生する地震が起きる可能性があるところ,これらを調査の対象外にすると,まれに起こる巨大災害を一切切ったことになることを覚悟しなければならない旨の意見が出され,同意見に対し,防災対策としては,重点の置き方があり,近々に起き得る大きな地震や津波を政策的に優先させざるを得ない旨の反論等があった。(甲B34)

   (8)溢水勉強会(平成18年~19年)

   ア 概要
 平成16年のスマトラ沖地震(2004年)を機に,保安院とJNES(独立行政法人原子力安全基盤機構)は,平成18年1月30日,溢水勉強会を発足させた。この溢水勉強会は,保安院とJNESで構成し,電気事業者(被告東電を含む。),電事連,原子力技術協会及びメーカーがオブザーバーで参加するというものであった。溢水勉強会は,平成18年1月から平成19年3月まで,合計10回にわたる議論を経て,平成19年4月,「溢水勉強会の調査結果について」を取りまとめた。
 溢水勉強会は,原子力発電所内の配管の破断等を理由とする内部溢水,津波による外部溢水を問わず,溢水に関する調査,検討を進めていたが,検討の過程で,原子力安全委員会が示している耐震設計審査指針が改訂され,同指針において,地震随伴事象として津波評価を行うものとされたことから,外部溢水に係る津波の対応は,耐震バックチェックに委ねることとし,以後,溢水勉強会は,内部溢水に関する調査,検討を行うこととなった。
(甲B17,丙B11)

   イ 第3回溢水勉強会(平成18年5月)
 平成18年5月11日,第3回溢水勉強会が開催された。被告東電は,代表プラントとして選定された福島第一原発5号機(敷地高さO.P.+13.0m)について,O.P.+14m及びO.P.+10m(上記仮定水位O.P.+14mと設計水位の中間)の津波を仮定し,仮定水位の継続時間は考慮しないで(長時間継続するものと仮定して)機器影響評価を行った結果を報告した。その報告内容は,①O.P.+10m,O.P.+14mの両ケース共に非常用海水ポンプが津波により使用不能な状態となること,②津波水位O.P.+10mの場合には,建屋への浸水はないと考えられることから建屋内への機器への影響はないこと,③津波水位O.P.+14mの場合には,タービン建屋大物搬入口,サービス建屋入口から流入すると仮定した場合,タービン建屋の各エリアに浸水し,電源設備の機能を喪失する可能性があること,④津波水位O.P.+14mのケースでは,浸水による電源の喪失に伴い,原子炉の安全停止に関わる電動機,弁等の動的機器が機能を喪失することとするものであった。
(甲B17・12頁,甲B18,丙B12)

   (9)マイアミ論文(平成18年7月)

   ア 概要
 被告東電の従業員である酒井俊朗ほか4名は,平成18年7月17日から同月20日にかけて,アメリカのフロリダ州マイアミで開催された第14回原子力工学国際会議(ICONE-14)において,「日本における確率論的津波ハザード解析法の開発」(マイアミ論文,甲B14,乙B25)を発表した。マイアミ論文は,第4回溢水勉強会での報告(「確率論的津波ハザード解析による試計算について」,丙B14・.28~29頁)を発展させたものである。

   イ 内容
 津波波源域を日本海溝沿いの地域について,北から南へ順に,「JTT1」(明治三陸津波を含む波源域),「JTT2(福島県沖)」,「JTT3」(延宝房総津波を含む波源域)とする区分を用いて,既往津波が確認されていない「JTT2」の領域も含めて,「JTT1」から「JTT3」のいずれにおいても津波地震が発生するという仮定と,既往津波のある「JTT1」,「JTT3」のみで発生するという仮定の双方を津波波源域とし,モーメントマグニチュード(Mw)を8.5と仮定するなどして,後記のロジックツリー法を用いて,確率論的津波ハザード解析(PTHA)を行い,福島の地点における津波ハザード曲線(津波高さと超過確率の関係)を推定したものである。
 構造物の脆弱性の推定法およびシステム解析の手順については現在開発されている途上であることや,著者らは津波ハザードを合理的に説明することができるよう研究を続けている旨の記載がある。
(甲B14,乙B25)

   (10) ロジックツリーアンケート(平成20年)

 土木学会が,津波評価技術の後継研究としての確率論的津波評価手法の研究を行う中で,海溝沿い領域における津波地震の発生可能性に関しどの程度の重みを付けるべきかについて,平成16年度と平成20年度の2回に亘って専門家に対するアンケートを行った。同研究では,ロジックツリーという方法がとられているところ,これは認識論的不確実性を表すために,異なる見解を「分岐」で表示するものである。これを用いることにより,多数の異なるシナリオを想定することができるとするが,分岐ごとの重み(確からしさ)を設定する必要があるところ,適切な重み付けのために,専門家の意見を集約することが望ましいとされるので,アンケートが行われたものである。
 平成16年のアンケートでは,三陸沖から房総沖の海溝沿いのどこでもM8級の津波地震が起きるというのが,重み合計1のうち,全体の平均で,重み「0.50」,地震学者のグループ平均では,重み「0.65」であった。
 平成20年のアンケートでは,重みの合計1のうち,①「過去に発生例がある三陸沖(1611年,1896年の発生領域)と房総沖(1677年の発生領域)でのみ過去と同様の様式で津波地震が発生する」に「0.40」,②「活動域内のどこでも津波地震が発生するが,北部領域に比べ南部ではすべり量が小さい(北部領域では1896モデルを移動させる。南部領域では1677モデルを移動させる)」に「0.35」,③「活動域内のどこでも津波地震(1896年タイプ)が発生し,南部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する(北部及び南部各領域併せて1896モデルを移動させる)」に「0.25」の各重みであるとの結果であった。
(甲B62の2・速記録39~41,61~62頁,甲B62の4・28頁,丙B56)

   (11) 貞観地震(869年)に関する研究等

 貞観地震は,西暦869年に東北地方沿岸部を襲った地震であり,仙台平野を中心に大きな津波が到来し,数千里が海のようになり,溺死者1000人と記録に残っている地震である。この地震についての研究が進められている。
 東北電力株式会社女川原子力発電所建設所の阿部壽らによる「仙台平野における貞観11年(869年)三陸津波の痕跡高の推定」(平成2年,甲B19)は,仙台平野での初めての堆積物調査の結果に基づき,津波痕跡高を推定した論文であり,貞観津波の痕跡高は,仙台平野の河川から離れた一般の平野部で2.5から3mで,浸水域は海岸線から3kmぐらいの範囲であったと推定している。
 東北大学大学院の菅原大助らによる「西暦869年貞観津波による堆積作用とその数値復元」(平成13年,丙B18)は,津波堆積物の調査を行い,福島県相馬市の松川浦付近で仙台平野と同様の堆積層を検出した上で,貞観津波の波源モデルを推測した論文である。この論文では,「海岸線に沿った津波波高は,大洗(茨城県大洗町)から相馬(福島県相馬市)にかけて小さく,およそ2~4m,相馬から気仙沼(宮城県気仙沼市)にかけては大きく,およそ6~12mとなった。」としている。なお,福島第一原発は,上記大洗から同相馬にかけての地域に存在する。
 佐竹健治らによる「石巻・仙台平野における869年貞観津波の数値シミュレーション」(平成20年,甲B22)は,津波のシミュレーショシ結果と石巻・仙台平野における津波堆積物調査の結果とを比較した結果,「プレート間地震で幅が100km,すべりが7m以上の場合には,浸水域が大きくなり,津波堆積物の分布をほぼ完全に再現できた。」とし,断層の南北方向への広がり(長さ)を調べるためには,福島県や茨城県の調査が必要とした。同論文の断層モデルを用いた場合,福島第一原発で,想定津波高が,8.7mから9.2mになる。
 穴倉正展らによる「平安の人々が見た巨大津波を再現する―西暦869年貞観津波―」(平成22年,丙B19)では,「貞観地震津波が,当時の海岸線から3~4kmも内陸まで浸水」「津波の波源を数値シミュレーションによって求めた結果,宮城県から福島県にかけての沖合の日本海溝沿いにおけるプレート境界で,長さ200km程度の断層が動いた可能性が考えられ,M8以上の地震であったことが明らかになってきました。」とした。
(甲A2・404~405頁,甲B19,22,丙B18,19)

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  4 被告東電及び被告国の地震・津波に関する対応状況

   (1) 北海道南西沖地震発生後の被告東電による試算及び対応

 ア 平成5年7月12日,北海道南西沖地震が発生したことを受け,同年10月15日,原子力発電所の安全審査を担当していた通商産業省資源エネルギー庁(当時)は,被告東電を始めとする電力事業者で組織する電気事業連合会に対し,既設原子力発電所の津波に対する安全性のチェック結果の報告を求めた。(丙B3)

 イ 被告東電は,平成6年3月31日,報告書(丙B4)をまとめた。同報告書では,福島第一原発の敷地に比較的大きな影響を及ぼした可能性のある地震として,慶長三陸沖地震による津波(1611年),延宝房総沖地震による津波(1677年),チリ地震による津波(1960年)を選定の上,数値シミュレーションが行われ,福島第一原発の護岸前面での最大水位上昇量はチリ地震津波(1960年)による約2.1mであり,最高水位はO.P.+3.5m程度と想定されたが,主要施設の整地地盤高がO.P.+10m以上であったことから,津波が遡上したり,主要施設が津波による被害を受けたりすることはないとした。(甲A1・83頁,丙B4・4,13頁,乙B3の1・17頁)

   (2) 津波評価技術に基づく被告東電の試算及び対応

 被告東電は,平成14年3月,津波評価技術に従って「津波の検討―土木学会「原子力発電所の津波評価技術」に関わる検討―」(甲B7,乙B15)を策定した。その中において,シミュレーションの結果,福島第一原発の設計津波最高水位は,近地津波でO.P.+5.4~+5.7m,遠地津波でO.P.+5.4~+5.5mであった。
 試算当時,福島第一原発6号機の非常用ディーゼル発電機の冷却系海水ポンプ電動機の据付レベル(O.P.+5.58m)を上回っていたため,同ポンプ電動機を20cmかさ上げした。また,建屋貫通部の浸水防止対策(水密化 と手順書の整備を実施した。
(甲A1・83~84頁,甲A2・本文編381~382頁,甲B7/乙B1 5・9頁,乙B3の1・17~18頁)

   (3) 長期評価公表後の平成14年頃の対応

 被告東電の津波想定の担当者は,長期評価発表の1週間後,長期評価を取りまとめた海溝型分科会委員に対し,「(土木学会の津波評価技術と)異なる見解が示されたことから若干困惑しております」とのメールを送り,地震本部がこのような「長期評価」を発表した理由を尋ねた。委員は,「1611年,1677年の津波地震の波源がはっきりしないため,長期評価では海溝沿いのどこで起きるかわからない,としました」と回答した。しかし,被告東電は,文献上は福島県沖で津波地震が起きたことがない,という点を主な理由として,「長期評価」に基づく想定津波への対策を検討することを見送った。(甲A1・87頁)
 被告国も,平成14年時点で,「長期評価」から想定される津波の高さについて被告東電に推計を指示したり自ら推計したりすることはなく,「長期評価」から想定される津波についての対策を被告東電に指示することはなかった。(弁論の全趣旨)

   (4) 被告国によるバックチェックの指示(平成18年9月~)

 原子力安全委員会による「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の全面改訂(平成18年9月19日原子力安全委員会決定。改訂後のものが「平成18年耐震設計審査指針」。丙A8の2)を受けて,保安院は,平成18年9月20日,被告東電を含む原子力事業者に対し,既設発電用原子炉施設等について,平成18年耐震設計審査指針に照らした耐震安全性の評価を実施し,報告するよう指示した(乙B4。耐震バックチェック)。
 平成18年耐震設計審査指針は,地震随伴事象である津波についても,「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと」を要求しており(丙A8の2・14頁),この津波安全性評価も耐震バックチェックの対象とされていた(乙B4・別添「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準について」44~45頁)

   (5) 平成20年頃の長期評価に関する対応等

 被告東電は,平成20年2月,土木学会の委員であった地震学者の今村文彦に意見を求めたところ,「福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないので,波源として考慮すべきであると考える。」との意見が出された(甲A2・本文編396頁,甲A1・88頁,丙B83・30~31頁)
 被告東電は,東電設計に津波評価を委託し,東電設計は,平成20年4月18日,「新潟県中越沖地震を踏まえた福島第一・第二原子力発電所の津波評価委託 第2回打合せ資料 資料2福島第一発電所日本海溝寄りの想定津波の検討Rev.1」(甲B72の2)を作成し,長期評価に基づく試算(平成20年試算)を行った。この平成20年試算においては,長期評価に従い,福島県沖海溝沿い領域(甲B72の2・1頁の活動域「③’(⑨)」)に明治三陸地震の波源モデル(津波評価技術の三陸沖の領域③の波源モデル。Mw8.3)を置き,津波評価技術の方法による詳細パラメータスタディを行ったところ,朔望平均満潮位(O.P.+1.490m)時の津波高さは,1~4号機取水ポンプ位置(O.P.+4m)でO.P.+8.310(4号機)~9.244m(2号機),敷地南側(O.P.+10m)でO.P.+15.707m(浸水深5.707m),4号機原子炉建屋(R/B)中央付近(O.P.+10m)でO.P.+12.604m(浸水深2.604m),4号機タービン建屋(T/B)中央付近(O.P.+10m)でO.P.+12.026m(浸水深2.026m)と試算された(甲B72の2・9頁表2-3(2),15頁図2-5)。これは,敷地をO.P.+10m盤で計算し,建屋の存在を考慮しない前提での試算である(甲B62の2・速記録87頁,甲B72の2・5頁図1-3)
 平成20年6月10日,被告東電内部で津波評価に関する説明が行われ,担当者より,平成20年試算の想定波高の数値,防潮堤を作った場合における波高低減の効果等につき説明がなされ,原子力・立地本部副本部長から,①津波ハザードの検討内容に関する詳細な説明,②福島第一原発における4m盤への津波の遡上高さを低減するための対策の検討,③沖に防潮堤を設置するのに必要な許認可の調査,④機器の対策に対する検討をそれぞれ行うよう指示が出された(甲A2・本文編396頁,乙B3の1・23頁)
 平成20年7月31日,被告東電内部で2回目の説明が行われ,①「長期評価」の取扱いについては,評価方法が確定しておらず,直ちに設計に反映させるレベルのものではないと思料されるので,「長期評価」の知見については,電力共通研究として土木学会に検討してもらい,しっかりとした結論を出してもらう,③その結果,対策が必要となれば,きちんとその対策工事等を行う,③耐震バックチェックは,当面,「津波評価技術」に基づいて実施する,④土木学会の委員を務める有識者に上記方針について理解を得る(「決して,今後なんら対応をしないわけではなく,計画的に検討を進めるが,いくらなんでも,現実問題での推本即採用は時期尚早ではないか,というニュアンス」),とすることが被告東電の方針として決定された(甲A2・本文編396~397頁,乙B3の1・23頁)
 被告東電は,平成20年10月頃,土木学会の委員を務める有識者らを訪ね,上記方針について理解を求めたところ,有識者からは,特段否定的な意見は出なかった(甲A2・本文編398頁,乙B3の1・23頁)
 平成20年9月10日,被告東電内部で耐震バックチェック説明会(福島第一)が開催され,その席上で,「福島第一原子力発電所津波評価の概要(地震調査研究推進本部の知見の取扱)」(甲B72の7の2)が配付され,会議後回収された。同資料には,平成20年試算の福島第一最大浸水深図が記載され,敷地南側で津波高さ15.7m(浸水深5.7m)の津波が想定されたことが示されており,「敷地南部の放水口付近から敷地(O.P.+10m)へ遡上する。」,「敷地北部・南部から敷地への遡上及び港内からO.P.4mへの遡上について対策が必要」,「推本がどこでもおきるとした領域に設定する波源モデルについて,今後2~3年間かけて電共研で検討することとし,「原子力発電所の津波評価技術」を改訂予定。」,「電共研の実施について各社了解後,速やかに学識経験者へ推本の知見の取扱について説明・折衝を行う。」,「改訂された「原子力発電所の津波評価技術」によりバックチェックを実施。」,「ただし,地震及び津波に関する学識経験者のこれまでの見解及び推本の知見を完全に否定することが難しいことを考慮すると,現状より大きな津波高を評価せざるを得ないと想定され,津波対策は不可避」などと記載されていた(甲B72の7の2・2頁)

   (6) 平成21年以降の対応等

 被告東電は,平成21年6月,土木学会に対し,「長期評価」の取扱いにつき審議を依頼した(乙B3の1・24,32頁)。土木学会では,平成21年度から平成23年度までの期間に,「長期評価」の取扱いを含む波源モデルの構築,数値計算手法の高度化,不確かさの考慮方法の検討(確率論的検討を含む。),津波に伴う波力や砂移動の評価手法の構築等の幅広い分野について審議し,平成24年10月を目途に「津波評価技術」の改訂を行うこととしていた(甲A2・本文編405,440頁 乙B3の1・32頁)
 被告東電の原子力設備管理部長は,平成21年8月上旬頃,被告東電の担当者に対し,平成20年試算の波高の試算結果については,保安院から明示的に試算結果の説明を求められるまでは説明不要と指示した(甲A2・本文編401頁)
 被告東電は,平成22年8月から平成23年2月まで,4回にわたり,福島地点津波対策ワーキングを開催して,平成24年10月を目途に結論が出される予定の土木学会における検討結果いかんによっては福島第一原発・福島第二原発における津波対策として必要となり得る対策工事の内容につき検討がなされた。同ワーキングでは,機器耐震技術グループからは海水ポンプの電動機の水密化が,建築耐震グループからはポンプを収容する建物の設置が,土木技術グループからは防波堤のかさ上げ及び発電所内における防潮堤の設置がそれぞれ提案され,さらに,これらの対策工事を組み合わせて対処するのがよいのではないかといった議論がなされた。しかし,被告東電は,土木学会による検討結果が出る前に対策工事を行うことは考えておらず,そのため,本件事故に至るまで,「長期評価」から想定される津波に対する具体的な対策は全く取られなかった(甲A2本文編・400,440頁)
 被告東電は,平成23年3月7日,保安院に対し,「福島第一・第二原子力発電所の津波評価について」(甲B11)を示して,初めて平成20年試算の結果を報告し,「福島第一原発の津波対策については,平成24年10月を目処に結論が出される予定の土木学会における検討結果いかんでは津波対策工事を検討しているが,同月までに対策工事を完了させるのは無理である」旨を説明した(甲A2本文編・404~405頁)

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  5 シビアアクシデント(SA)及びシビアアクシデント対策について

   (1) シビアアクシデントの意義等

   ア シビアアクシデントの意義
 シビアアクシデントとは,設計基準事象(原子炉施設を異常な状態に導く可能性のある事象のうち,原子炉施設の安全設計とその評価に当たって考慮すべき事象)を大幅に超える事象であって,安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却または反応度の制御ができない状態であり,その結果,炉心の重大な損傷に至る事象のことをいう(甲C1・4頁)
 原子炉施設には,起こり得ると思われる異常や事故に対して,設計上何段階もの対策が講じられている。この設計上の妥当性を評価するために,いくつかの「設計基準事象」という事象の発生を仮定して安全評価を行う。この設計基準事象は,実際に起こり得る様々な異常や事故について,放射性物質の潜在的危険性や発生頻度などを考慮し,大きな影響が発生するような代表的事象であり,さらに,評価上はこの設計基準事象に対処する機器にあえて故障を想定するなど厳しい評価を行っている(このような評価手法は「決定論的安全評価」と呼ばれる。)。このような安全評価において想定している設計基準事象を大幅に超える事象であって,炉心が重大な損傷を受けるような事象がシビアアクシデントと呼ばれている。(甲A2・407~408頁)

   イ シビアアクシデント対策の意義
 シビアアクシデントに至るおそれのある事態が万一発生したとしても,現在の設計に含まれる安全余裕や安全設計上想定した本来の機能以外にも期待しうる機能又はそうした事態に備えて新規に設置した機器等を有効に活用することによって,それがシビアアクシデントに拡大するのを防止するため,もしくはシビアアクシデントに拡大した場合にもその影響を緩和するために採られる措置のことを,シビアアクシデント対策又はアクシデントマネジメント(AM)という。昭和54年,アメリカのスリーマイルアイランド原子力発電所で発生した炉心損傷を伴う事故を契機として,シビアアクシデント対策の重要性が認識されるようになった。(甲A2・本文編408,414頁。甲C1・3頁)
 また,シビアアクシデント対策の対象として取り上げられるものの一つに全交流電源喪失事象(SBO)がある。全交流電源喪失事象とは,全ての外部交流電源及び所内非常用交流電源からの電力の供給が喪失した状態をいう。(甲A2・本文編410頁)

   ウ 確率論的安全評価(PSA)
 確率論的安全評価とは,原子炉施設の異常や事故の発端となる事象(起因事象)の発生頻度,発生した事象の及ぼす影響を緩和する安全機能の喪失確率及び発生した事象の進展・影響の度合いを定量的に分析することにより,原子炉施設の安全性を総合的,定量的に評価する手法である。シビアアクシデントのように,発生確率が極めて小さく,事象の進展の可能性が広範・多岐にわたるような事象に関する検討を行う上で,確率論的安全評価は有用とされる。(甲A2・本文編409頁)

   (2) シビアアクシデント対策にかかる知見の発展

   ア 諸外国におけるシビアアクシデント対策にかかる知見等
 アメリカ,フランス,ドイツなどの海外では,昭和54年のスリーマイルアイランド原発事故(前記前提事実のとおり,設計基準事故を逸脱する事故で,原子炉の炉心が損傷した。)を受けて,確率論的安全評価やシビアアクシデント対策が早期に進められており,1980年代から1990年代にかけて,外部事象をも考慮した必要な改善が規制当局より求められており,フィルター付きベントの整備や全交流電源喪失規制が設けられるなどの対策が順次進んでいた。
 海外でのシビアアクシデント対策に影響を与えた重要な出来事及びシビアアクシデント対策の知見及び実施に関する動きは,別紙5「SA対策に影響を与えた重要な出来事等の経緯」のとおりである。
(甲C1,2,弁論の全趣旨)

   イ 日本におけるシビアアクシデント対策の知見

 (ア) 昭和54年に発生したスリーマイルアイランド原子力発電所事故や昭和61年4月のソ連ウクライナ共和国のチェルノブイリ原子力発電所事故(前記前提事実のとおり,原子炉出力の暴走から原子炉及び建屋が破壊し,大量の放射性物質が環境中に放出。死者31名,急性放射線障害で入院203名。放射性物質は,気流に乗って欧州各地に運ばれた。)の発生を受けるなどして,原子力安全委員会は,昭和62年7月に原子炉安全基準専門部会に共通問題懇談会を設置し,シビアアクシデント対策について検討を進めることとした。共通問題懇談会においては,シビアアクシデントの考え方,確率論的安全評価手法,シビアアクシデントに対する格納容器の機能等について検討が行われた。そして,原子炉安全基準専門部会は,最終報告として,平成4年2月,「シビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントに関する検討報告書―格納容器対策を中心として―」を取りまとめた(甲C1,2)

 (イ) 原子力安全委員会は,前記共通問題懇談会の報告書を受けて,平成4年5月28日,「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」(甲C1)を決定した。同決定においては,原子炉安全基準専門部会の報告において述べられている,アクシデントマネジメントの役割と位置づけ及び格納容器対策に関する技術的検討結果については妥当なものであるとして,以下の方針を示している。
 既存の安全規制においても,多重防護の思想に基づいて厳格な安全確保対策が行われており,これらの諸対策によって,シビアアクシデントは工学的には現実起こることは考えられないほど発生の可能性は十分小さいものとなっており,原子炉施設のリスクは十分低くなっていると判断される。アクシデントマネジメントの整備は,この低いリスクを一層低減するものとして位置づけられる。したがって,原子炉設置者において効果的なアクシデントマネジメントを自主的に整備し,万一の場合にこれを的確に実施することは強く奨励されるべきである。行政庁においても,報告書を踏まえ,アクシデントマネジメントの促進,整備等に関する行政庁の役割を明確にするとともに,その具体的な検討を継続して進めることが必要である。
(甲A2・本文編417頁,甲C1)

 (ウ) 以上の決定等を受けて,当時の通商産業省資源エネルギー庁は,平成4年7月,「アクシデントマネジメントの今後の進め方について」(甲C7)をとりまとめ,同月28日「原子力発電所内におけるアクシデントマネジメントの整備について」と題する資源エネルギー庁公益事業部長名の行政指導文書(丙C5),を,被告東電を含む事業者に対して発出した(甲C7,丙C5)。
 上記「アクシデントマネジメントの今後の進め方について」においては,アクシデントマネジメントの安全規制上の位置づけについて,厳格な安全規制により,我が国の原子力発電所の安全性は確保され,シビアアクシデントの発生の可能性は工学的には考えられない程度に小さいこと,アクシデントマネジメントは,これまでの対策によって十分低くなっているリスクを更に低減するための,電気事業者の技術的知見に依拠する「知識ベース」の措置であり,状況に応じて電気事業者がその知見を駆使して臨機にかつ柔軟に行われることが望まれるものであることから,当時の現状の知見に基づいて,原子炉の設置又は運転などを制約するような規制的措置を要求するものではないとしつつも,実施されるアクシデントマネジメントの技術的有効性については,設計基準事象への対応に与える影響を含めて通商産業省による確認,評価等を行うこととし,今後は,シビアアクシデント研究の成果により適宜適切に対応していくものとされた(甲C7・5頁)

 (エ) 通商産業省資源エネルギー庁は,平成6年10月,電気事業者から提出されたアクシデントマネジメント検討報告書の技術的妥当性を検討し,検討結果を「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの整備について 検討報告書」(丙C6)に取りまとめ,原子力安全委員会に報告した(甲A2・本文編421頁,丙C6)
 電気事業者から提出されたアクシデントマネジメントの妥当性について,①安全性を更に向上させる上で検討すべきシーケンスへの対策の有無,②実施の可能性と実施による防止・緩和効果の有無,③従来の安全機能への悪影響の有無という基本方針(丙C6・4頁)の下で審査し,その技術的妥当性を評価していた。また,被告東電を含む電気事業者に対し,概ね平成12年を目途にアクシデントマネジメントの整備を促し,また,原子力安全委員会は,通商産業省からの同報告書を受け,同委員会が設置した原子炉安全総合検討会及びアクシデントマネージメント検討小委員会において順次検討を行い,これを踏まえて平成7年12月,同報告書の内容を了承した。(甲A2・本文編421~422頁,丙C6・4,57頁)
 なお,平成4年当時,我が国において確率論的安全評価の手法が確立されつつあったのは運転時の内的事象(機器のランダムな故障や運転・保守要員の人的ミス等)のみであり,そのため,電力事業者が行った確率論的安全評価は,内的事象を対象としたものであった(甲A2・本文編419頁,丙C6・15頁)

   (3)被告東電及び保安院によるシビアアクシデント対策の知見に関する対応等

 ア 被告東電は,平成6年から平成14年にかけて福島第一原発についてアクシデントマネジメントの整備を行い,その整備状況と代表炉についての確率論的安全評価(PSA)の結果をとりまとめ,平成14年5月29日,「原子力発電所のアクシデントマネジメント整備報告書」及び「アクシデントマネジメント整備有効性評価報告書」を保安院に提出した(甲A2・本文編431頁,丙C8)

 イ 保安院は,被告東電から提出された上記の両報告書や他の電力事業者の報告書を受け,総合的見地から評価し,平成14年10月,「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの整備結果について 評価報告書」(丙C9)を取りまとめ,原子力安全委員会へ報告した。同報告書においては,電気事業者が整備したアクシデントマネジメント策について,既存の安全機能への影響の有無,アクシデントマネジメント整備上の基本要件の充足の有無,アクシデントマネジメント整備有効性評価の妥当性についてそれぞれ評価を行い,今回整備されたアクシデントマネジメントは,原子炉施設の安全性をさらに向上させるという観点から有効であることを定量的に確認した(丙C9・7~14頁)

 ウ 被告東電は,平成14年1月の保安院による「アクシデントマネジメント整備有効性評価報告書」で評価した代表炉以外の確率論的安全評価の実施の指示を受けて,代表炉以外の確率論的安全評価を実施し,平成16年3月26日,「アクシデントマネジメント整備後確率論的安全評価報告書」(丙C10)を保安院に提出した。保安院は,同報告書の提出を受け,財団法人原子力発電技術機構原子力安全解析所(当時,後の独立行政法人原子力安全基盤機(JNES)構解析評価部)に委託するなどして,電気事業者とは独立してその有効性を確認し,平成16年10月,「軽水型原子力発電所における『アクシデントマネジメント整備後確率論的安全評価』に関する評価報告書」(丙C11)を取りまとめ,これを公表した。同報告書中では,電気事業者が実施したアクシデントマネジメント整備の有効性を確率論的安全評価の結果をもとに確認しているが,シビアアクシデントについては物理現象的に未解明な事象もあり,有用な知見が得られた場合には,アクシデントマネジメントに適切に反映していくことが重要であるとしている。(丙C10,11)

   (4) 上記(1)から(3)までのほか,我が国におけるシビアアクシデント対策に影響を与えた重要な出来事及びシビアアクシデント対策の知見及び実施に関する動きの概略は,別紙5「SA対策に影響を与えた重要な出来事等の経緯」のとおりであり,本件事故までに,設計基準事象を超える事象もいくつか発生していた(東北電力女川原発,北陸電力志賀原発等)。(弁論の全趣旨)

   (5)本件事故後のシビアアクシデント対策にかかる規制に関する法令等の改正・制定

   ア 炉規法の改正(平成24年法律第47号による改正)

   (ア) シビアアクシデント対策の追加
 発電用原子炉設置許可の申請に際して,「発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」を記載しなければならないことが追加された(平成24年改正後炉規法43条の3の5第2項10号)。

   (イ) 設置許可の基準
 発電用原子炉設置許可の基準として,申請者に「重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。中略)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること」及び「発電用原子炉施設の位置,構造及び設備が(中略)災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること」が追加された(平成24年改正後炉規準43条の3の6第1項3号及び4号)。

   イ 省令62号の改正
 経済産業大臣は,平成23年10月7日,省令62号を改正し,5条の2(津波による損傷の防止)を追加した。5条の2第2項において「津波によって交流電源を供給する全ての設備,海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する設備の機能が喪失した場合においても直ちにその機能を復旧できるよう,その機能を代替する設備の確保その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定した。

   ウ 技術基準規則の制定

 (ア) 原子力規制委員会は,平成24年改正後炉規法43条の3の14第1項に基づき,「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(平成25年原子力規制委員会規則第6号。「技術基準規則」。)を制定し,同規則は平成25年7月8日に施行された。技術基準規則は,省令62号における規制内容を引き継いでいるものの,これに加えて,本件事故を踏まえ,地震・津波対策についての見直しを行い,また,シビアアクシデント対策に関し,炉心損傷防止対策,格納容器損傷防止対策等を定めている。

 (イ) 技術基準規則16条は,全交流動力電源対策設備に関して,「発電用原子炉施設には,全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間,発電用原子炉を安全に停止し,かつ,発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに,原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう,これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事故に対処するための電源設備を施設しなければならない。」と定める。

   エ 設置許可基準規則の制定
 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則」(平成25年原子力規制委員会規則5号。「設置許可基準規則」。)57条及び技術基準規則72条は,本件事故前には専業者の自主対応に委ねられていた全交流電源喪失に対するシビアアクシデント対策を法規制化した。

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  6 予見可能性に関する公的な調査機関等の見解(内容の当否には争いがある。)

   (1) 国会事故調(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会)の報告書(平成24年9月30日)

 「第1部 事故は防げなかったのか?」「1.2 認識していながら対策を怠った津波リスク」において,「福島第一原発は40年以上前の地震学の知識に基づいて建設された。その後の研究の進歩によって,建設時の想定を超える津波が起きる可能性が高いことや,その場合すぐに炉心損傷に至る脆弱性を持つことが繰り返し指摘されていた。しかし,東電はこの危険性を軽視し,安全裕度のない不十分な対策にとどめていた。」「平成18(2006)年の段階で福島第一原発の敷地高さを超える津波が到来した場合に全交流電源喪失に至ること,土木学会手法による予測を上回る津波が到来した場合に海水ポンプが機能喪失し炉心損傷に至る危険があるという認識は,保安院と東電の間で共有されていた。」とした。(甲A1・81頁)

   (2) 政府事故調(東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会)の最終報告書(平成24年7月23日)

 「重要な論点の総括」「(5)」「想定外」問題と行政・東京電力の危機感の希薄さ」において,「想定外」という言葉には,二つの意味があるとし,「一つは,最先端の学術的な知見をもってしても予測できなかった」場合,「もう一つはq,予想されるあらゆる事態に対応できるようにするには財源等の制約からするには無理があるため,現実的な判断により発生確率の低い事象については除外するという線引きをしていた」場合があるとし,「今回の大津波の発生は,この10年あまりの地震学の進展と防災行政の経緯を調べてみると,後者であったことがわかる。」とした。(甲A3・25頁)

   (3) IAEA(国際原子力機関)事務局長報告書「福島第一原子力発電所事故」及び同附属文書第2巻(技術文書)(いずれも2015年)

 前者では,「2.2.1 外部事象に関する発電所の脆弱性」で,「日本土木学会の手法を取り入れた再評価に加え,事故以前に東京電力によって津波洪水レベルの試算が行われた。これらの試算の1つでは,地震調査研究推進本部が提案した,最新の情報を使用し,様々なシナリオを検討した発生源モデルを適用した。」「2007~2009年の間に適用された新しいアプローチは,福島県の沖合沿岸でM8.3の地震が起こることを想定した。このような地震は,福島第1原子力発電所において(2011年3月11日の実際の津波の高さと同様の)約15mの津波遡上波につながる可能性があり,その場合主要建屋は浸水することとなる。」としていた。
 後者では,「2.1.7 まとめ」で,「日本の手法は,国際安全基準や他国の国際安全基準に沿うものではなく,ハザードレベルの評価結果は大幅に食い違うこととなった。国際審査が要請されたことがなかったため,国際レベルで勧告が出されたこともなかった。津波高の予測は困難であり,さまざまな科学者や専門家の意見に左右されやすいとはいえ,独立の専門家らによる国際審査チームが,福島第一原発の浸水防護レベルを評価していれば,国際安全基準と整合する手法の使用を勧告したことと思われる。数十年ないし数百年というごく近年の期間分しかない,有史の実測事象データを主として用いるという,少なくとも2006年までの日本国内の手法が,津波ハザードの評価にあたって,地震規模を過小評価する主因になった。」とした。
(甲A15・46頁,甲A17の1・85~87頁,甲A17の2・46~47頁)

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 第2 判断


  1 予見可能性の有無の検討

 (1) 原告らは,被告東電が民法709条の責任を負うとの主張をし,仮に民法上の責任を負わないとしても,過失の有無は慰謝料の増額事由になる旨主張しているため,以下では,過失の有無の判断の前提として,予見可能性の有無について検討する。これを前提として,過失の有無を含む被告東電の責任については,後述の第2節被告東電の責任において述べる。

 (2) また,被告国に対しては,経済産業大臣の規制権限の不行使の違法を主張しているところ,本件事故の発生を予見すべき立場にあり,またそれが可能であったことは,規制権限の不行使が違法となるかどうかの判断にあたっての前提であり,違法性の判断要素の一つとなるから,被告東電の予見可能性と合わせて検討する。そして,これを前提として,被告国の責任の有無については,後述の第3節被告国の責任において,詳説することとする。


  2 津波に関する予見可能性の対象について

 (1) 原告らは,予見の対象は,福島第一原発の敷地が溢水する現実的危険性のある津波であり,O.P.+10mを越える津波を予見できていれば,敷地が溢水する現実的危険性があるから,福島第一原発1~4号機の敷地高O.P.+10mを超える津波が予見対象津波であると主張する。これに対して,被告らは,実際に福島第一原発に発生,到来した本件地震及びこれに伴う津波(O.P.+約15.5m)と同程度の地震及び津波の発生,到来について予見可能性があったといえなければならないと主張するため,まず予見可能性の前提である,予見対象について検討する。

 (2) 被告東電の過失や被告国の権限不行使の前提として,予見可能性が要求される趣旨は,予見された事象に対して適切な結果回避の措置をとるための前提となることにあることからすれば,予見の対象となる危険は,単なる危惧感などでは足りず,具体的なものでなければならない。しかしながら,この予見対象の具体性については,回避措置をとりうる程度に具体的であれば足りるというべきである。
 前記前提事実によれば,本件事故は,福島第一原発の敷地高を超える津波が発生,到来したことによって,福島第一原発1~4号機の原子炉建屋等が浸水して,電源設備等の原子炉を冷却するために必要不可欠な設備が被水したことによって,全交流電源喪失という事態に陥ったものということができる。福島第一原発1~4号機の電源設備については,その多くが敷地高よりも低い地下に設置されており,電源盤や非常用電源設備が複数設置されているものの電源盤が被水すると非常用電源設備の機能が維持されていても電源を供給できない仕組みが存在するなど,被水に対する脆弱性を有していたことからすれば,敷地高を超える津波の到来があった場合には,全交流電源喪失に至る危険性があった。そうすると,福島第一原発の敷地高(O.P.+10m)を超える津波が到来することを予見対象として,このような事態に対して全交流電源喪失に対する回避措置を講ずることは十分に可能であるから,そのような回避措置を講じた場合に,結果回避可能性の問題は別としても,本件における予見対象は,福島第一原発1~4号機付近において,O.P.+10mを超える津波が到来することで足りるというべきである。

 (3) この点について,被告らは,予見すべき対象は,実際に福島第一原発1~4号機付近に到来した津波の高さ(O.P.+約15.5m)と同程度の津波とすべきであると主張する。しかし,上記で述べたとおり,予見対象は結果回避措置を講じるためのものであることからすれば,被告らの主張するような実際の結果に至ったものと全く同じ事象又は同程度の事象を予見しなければならないとはいえない。
 また,被告らは,予見すべき対象がO.P.+10mを超える津波である場合には,そのような津波が到来したとしても,本件と同様に全交流電源喪失の事態にまで至ったかどうかは不明であるから,予見対象として相当でない旨主張する。しかしながら,津波が敷地に浸入した場合,津波の一般的な性質として,津波高が同じであっても,地形や建物の位置等により影響を受けて,浸水高や遡上高が一律となるわけではないことから,それを正確に想定するのは困難であって,被告らの主張するように,実際に生じた結果から逆算して予見対象を設定することは相当でない。また,前記のとおり、そのような想定をしなければ回避措置を講ずることができないというわけでもなく,福島第一原発の敷地高を超える津波が到来すれば,全交流電源喪失の危険があったというのであるから,予見対象としては,O.P.+10mを超える津波とすることで十分である。もっとも,前記前提事実によると,予見対象とするO.P.+10mを超える津波よりも,本件事故の場合は,より大きな本件津波(O.P.+約11.5~15.5m(浸水深約1.5~5.5m))が福島第1原発1~4号機に到来しており,その原因となった本件地震も,予見対象の津波の原因となる長期評価が想定した明治三陸沖地震(Mt8.2~8.6)に比べて,規模の大きな地震(Mt9.1)であり,震源域が,長さ約450km,幅約200kmと広く,複数の震源域が連動して発生したもので,日本国内で観測された最大の地震,かつ世界でも観測史上4番目の規模の地震であったのは確かであるから,想定され得た回避措置によって本件事故を防ぐのが可能であったのかという意味で,後記被告東電及び同国の各責任における結果回避可能性の判断において,被告らの主張する問題点を検討することになる。

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  3 津波に関する予見可能性の有無

 (1) 前記の予見対象を前提として,平成14年頃の時点において,被告らが福島第一原発1~4号機付近において,O.P.+10mを超える津波が到来する危険があったことを予見できたかどうかについて検討する。
 前記第1の認定事実からすれば,被告らは,平成14年頃の段階においては,福島第一原発1~4号機付近において,O.P.+10mを超える津波が到来する可能性があるということを具体的に示した津波高の予測数値等を得ていたものではない。しかしながら,平成14年2月に津波評価技術が,同年7月には長期評価がそれぞれ策定,公表されており,平成14年から同20年までの間に,津波評価技術の手法や津波に関する知見が,計算方法に影響を与えるほどに大幅に深化したと認めるに足りる証拠はないことを踏まえると,被告東電のような会社規模やその能力を前提とすれば,これら双方の知見を元に,被告東電が実際は平成20年に行った津波高の試算を,平成14年頃にも行うことは十分可能であったというべきである。したがって,被告東電が平成14年段階においてもそのような試算をし,また被告国においては被告東電に試算をさせるなどして,O.P.+10mを超える津波の到来を予見すべきであったといえるかどうかが問題となる。

 (2) そもそも,原子力発電所の安全性については,放射性物質の持つ特殊な性質からすると,極めて高い安全性が求められるというべきである。原子力発電所において一度事故が発生し,放射性物質が外部へ放出される事態になれば,その影響は一時的,局所的にとどまるものではないため,放出された放射性物質の除去は容易ではなく,残存した放射性物質は一定期間放射線を放出しつづけるなどして継続的に被害が及ぶこととなり,かつその影響は周辺の地域全体,場合により,市町村や都道府県を超えて,我が国内の相当広範囲に及ぶおそれがあり,周辺住民,場合により相当広範囲の住民の生命や身体,財産等に対し,取り返しのつかない損害を与える可能性を含んでいるからである。そのため,原子力発電所の施設は極めて高い安全性が求められており,実際,被告国は原子炉設置に関して許可制を採用し,稼働についても,保安院(当時)による検査等によって規制や監督を継続的に行う仕組みを構築していたのである。またそのような仕組みによって安全性が担保されるからこそ,前記のような危険性をもともと包含する原子力発電所の設置が許されるのであり,どれほど国民生活の水準向上にとって原子力発電所の必要性が高いとしても,そのような担保なしに設置を許容することは,周辺住民等の生命や身体,財産などの基本的な権利の保護や原子力発電に対する国民感情からして考えにくいところである。また,原子炉施設の安全性に関わる問題の中でも,我が国においては地震や津波等の自然災害は,その発生数等も多く,諸外国に比べても特に注意すべき事象の一つということができ,このような地震や津波等の自然科学の分野の科学的知見は,新たな地震等が発生するなどして,深化していくことも踏まえれば,原子力発電所を管理する被告東電や原子力発電所の施設の安全性に関して監督権限を有している経済産業大臣は,常に最新の知見に注意を払い,現在の原子力発電所の安全性について,万が一でも事故が発生しないといえる程度にあるのかどうか,常に再検討することが求められている。

 (3) ここで,最新の知見としてどのような知見を考慮すべきかが問題となる。被告らには,上記のような注意義務があるとしても,不可能を強いることは当然できないことから,あらゆる知見をもとにすべきであるとか,どのような内容の知見も取り入れるべきであるということはできないのは明らかである。しかしながら,原子炉施設の安全性,ことに津波のような自然災害に対する防災対策を考えるにあたっては,被告らが主張するように,予見可能性の前提となる知見が科学的に確立され,専門家の中でも統一した見解となっていなければならないことまで要求されるものではないといえる。前記のとおり,原子炉施設には高い安全性が求められていることに加えて,地震や津波といった自然科学の分野において,将来の地震や津波の発生については,もともと正確に予測を行うことは非常に困難であり,予測に関する知見もある程度幅を持ったものでしかあり得ない。本件記録中にある各種論文をはじめとした地震や津波の発生に関する学説などによると,歴史的事象の研究の進展や新たな事態の発生などにより,知見に相当変化が生じているし,かつては少数であった知見が支持を獲得していくことや,その逆も十分あり得る。そうすると,被告らが主張するように,科学的知見が確立するまでは,原子炉の安全性を検討するにあたっての検討対象にする必要はないとすれば,この分野における新しい知見については,おおよそ検討しないでよいということにもなりかねないし,高い安全性が求められる原子炉施設の改善の措置について,程度問題はあるとはいえ,何らの改善の着手さえ不要であるとの結論につながりかねないのであるから,専門的知見として確立に至る前であっても,予見にかかる検討対象とすべき場合があるといえる。
 この点について,被告東電は,客観的かつ合理的根拠をもって設計基準事象として取り込めるほどの科学的知見が存したことが認められる必要があり,客観的かつ合理的根拠となる知見は確立された科学的知見のみであるかのような主張をしているが,確立された科学的知見が客観的かつ合理的根拠となるのは当然としても,それ以外が客観的かつ合理的な根拠と一切なり得ないとはいえない。前記のとおり,原子炉施設に求められる高い安全性と,地震や津波等の発生予測に関わる自然科学の分野の特殊性に鑑みれば,未だ見解の一致をみない知見であっても,客観的かつ合理的な根拠となる場合があり得るというべきである。
 また,このことは,被告国が指摘するような各最高裁判例(最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6号1600頁(クロロキン訴訟最高裁判決),最高裁平成13年(受)第1760号同16年4月27日第三小法廷判決・民集58巻4号1032頁(筑豊じん肺訴訟最高裁判決),最高裁平成13年(オ)第1194,11196号,同年(受)第1172,1174号同16年10月15日第二小法廷判決・民集58巻7号1802頁(水俣病関西訴訟最高裁判決),及び最高裁平成26年(受)第771号同年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁(大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決))における判断に反するものでもない。すなわち,これらの最高裁判決においては,化学物質等の有害性についての医学的知見又は結果回避に関する工学的知見が確立していたことは,国に裁量権があることを前提としても,規制権限不行使が違法となるという判断をする際の一要素となったにすぎず,予見可能性の前提として検討すべき知見について述べたものではないからである。

 (4) 津波による災害については,明治以来,主に津波から遠ざかる高地移転により対策が行われ,昭和35年のチリ地震以後は,防潮構造物等の防災施設の建設がされたが,津波対策の対象は,過去200年程度の間の数多くの資料が得られる津波のうち最大のものとするなどというものであった。昭和40年代の福島第一原発設置許可時には,昭和35年に発生したチリ津波の際の潮位が最大潮位として想定されていた。もっとも,地震又は津波の発生又は到達件数や下記の北海道南西沖地震以後の関係機関の取組からすると,社会的に,少なくとも防災に関する公的な機関において,地震に対する防災意識に比べて,津波に対する防災意識はそれほど高いものではなかったと推測される。
 しかし,その後平成に入って北海道南西沖地震(1993年)により,奥尻島津波が発生し,実際に津波が到来した地域では,死者202名,行方不明者28名,負傷者323名等多大な人的・物的被害が発生するなどして,津波災害がさらに現実的なものとして認識されるに至り,社会的に,少なくとも防災に関する公的な機関において,津波に対する防災の認識が徐々に高まっていったものと認めることができる。これを受けて,平成9年頃,被告国の各機関が作成した7省庁手引きや4省庁報告において示されているとおり,津波予測に関する技術の面において,津波シミュレーションの手法が発展していったことがうかがわれる。また,7省庁手引きでは,既往最大津波だけでなく,当時の知見に基づいて想定される最大地震により起こされる津波まで考慮すべきとしている。加えて,国土庁と財団法人日本気象協会によって,現実的に発生する可能性が高く,その海岸に最も大きな被害をもたらすと考えられる地震を想定して,7省庁手引きの別冊である津波災害予測マニュアルに基づき,津波浸水予測図が作成,公表されており,そのうち福島県の予測図では,津波の高さにより,福島第一原発1~4号機のタービン建屋及び原子炉建屋が浸水深1~4mで浸水すると予測されていた。このような経緯のもとに,津波評価技術がとりまとめられるに至ったのであるから,上記被害の規模や手引,報告及び予測図の各作成機関並びに原子炉施設の性格及び設置場所等からして,平成14年時点においては,被告東電と経済産業大臣の双方が,原子力発電所に対する津波防災の重要性について当然認識していたということができる。

 (5) また,津波評価技術は,原子力発電所における設計津波水位を評価するものであるが,評価対象としていたのは,既往津波の痕跡高を説明できる基準断層モデルであり,大きな既往津波のなかった福島県沖海溝沿い領域を波源とする津波を評価できるようにはなっていなかった。
 この点につき,被告らは,津波評価技術が,津波評価についての唯一の確立した知見であったなどと述べ,波源設定について既往最大地震・津波の波源モデルを基にすること自体は何ら不合理ではなく,想定最大津波を評価するための手法として策定されたものであって,現在でも参考とされている合理的な評価手法であるなどと主張する。
 確かに,津波評価技術で用いられている評価手法は,具体的な津波評価方法を定めた基準として定着し,電気事業者が規制当局に提出する評価に用いられ,現在でも用いられているし,国際的にも評価されていることからすれば,それ自体は合理的な計算手法であるということができる。他方で,作成した社団法人土木学会が述べるように,個別地点の津波水位は,津波評価技術から直ちに導かれるものではなく,最新の知見・データなどに基づいて震源や海底地形などの計算条件を設定し,推計計算を実施できる手法であったのであるから,波源に関する科学的知見が深化することをもともと前提としたものといえるし,上記のとおり,具体的な津波評価方法を定めた基準として定着していることや,被告東電が,平成20年,長期評価に従い,福島県沖海溝沿い領域に明治三陸沖地震の波源モデルを置き,津波評価技術の方法による詳細パラメータスタディを行うという試算をしていることなどからすると,津波評価技術は,最新の知見・データなどに基づいて震源や海底地形などの計算条件を設定し,推計計算を実施する手法として使われているというべきである。そして,津波評価技術は,その作成過程において,一定の地域における地震発生可能性について議論したものではなかったことも併せて考えれば,津波評価技術が,その作成時点において,波源設定に関して既往最大地震・津波を参考としたこと自体は不合理でないとしても,波源に関する新たな知見を検討する必要がない性格のものとまでいうことはできない。このことは,たとえ,津波評価技術によって計算される設計想定津波が,平均的には既往最大津波の痕跡高の2倍になっており,より安全側に立ったものとなっていたとしても変わるところはない。というのも,津波評価技術における上記の点は,あくまでも既往最大津波を前提とした上で,誤差を加味するという考えであって,実際の平成20年の被告東電が行った試算結果から見ても,波源設定によってそれ以上の差異は生じ得るのであるから,波源に関する別の見解がある場合をも想定内といえるほど安全側に立ったものとはいえないからである。
 そうすると,津波評価技術における波源設定は,その計算をする上で最も重要な要素の1つであって,新たに検討すべき知見が生じれば,それをあてはめて算定することを想定したものであるということができる。

 (6) 波源設定は,津波を発生させる地震がどのような規模や場所で起きるかという予測に関わる問題であり,平成14年9月に公表された長期評価の見解こそがその地震発生の予測に関する見解である。この長期評価は,被告国が阪神・淡路大震災の後,地震による災害対策のために政府の特別機関として設置した地震本部が公表したものである。地震本部の所掌事務の中には,「地震に関する観測,測量,調査又は研究を行う関係行政機関,大学等の調査結果等を収集し,整理し,及び分析し,並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと(地震防災対策特別措置法7条2項4号)」が含まれており,長期評価はまさにこの所掌事務そのものということができる。確かに,長期評価の見解に対しては,三陸沖から房総沖の海溝寄りの区域という区域設定の妥当性や,区域内で3つの地震が起きたとする考え方の妥当性について,佐竹健治や石橋克彦など地震や津波の専門家の中において,長期評価と異なる見解が述べられるなどしていたことからすれば,長期評価の見解が統一された通説的な見解であったとまで認めることはできない。もっとも,地震の研究者(津波の研究者を含む。)が委員を務める海溝型分科会で意見をとりまとめ,政府の特別の機関である地震本部の事故調査委員会で発表に至っていることや,平成16年,20年のロジックツリーアンケートの結果(いずれも,三陸沖から房総沖の海溝沿いのどこでもM8級(明治三陸沖地震又は延宝房総沖地震)の津波地震が起きるというのが,重み合計1のうち,全体の平均で,「0.50」又はそれ以上の数字となった。)によれば,長期評価の見解は,防災上の観点も含めて,一つの有力な見解であったと推測することができる。
 そして,前記に述べたとおり,予見可能性を検討する上で統一的通説的見解でなければ採用することができないというわけではないし,地震に関する調査分析,評価を所掌事務とする被告国の専門機関である地震本部が,地震防災のために公表した見解は,その機関の設立趣旨や性格及び構成員等からして,地震又は津波に関する学者や民間団体の一見解とは重要性が明らかに異なり,単に学者間で異論があるという理由で採用に値しない,少なくとも検討にも値しないということは到底できない。むしろ,このような公式的見解については,原子力発電所においては地震又は津波の被害が甚大になるという性格,及び津波防災の重要性について認識していたことからすると,地震及び津波の被害がどの程度の大きさになり得るのか,被害発生の確率はどうかなどについて,公式的見解に疑問点があればその払拭も含めて,積極的に検討を行うことによりさらなる原子炉施設の安全性の向上を図るべきであるといえる。こうした検討さえも全く不要なほど予見可能性がなかったとするのは,地震又は津波の被害が甚大となり得る原子炉施設の性格にそぐわないし,そもそも地震防災対策特別措置法の趣旨にも反するというべきである。

 (7) そうすると,平成14年2月に津波評価技術が刊行された後,同年7月に長期評価が公表されており,三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの区域における地震発生の可能性が指摘されているのであるから,常に原子炉施設の安全性を検討すべきである被告らは,このような波源に関する最新でしかも公的な知見をあてはめた場合に,津波評価がどのような結果となるのかを算出すべきであったといえる。そして,試算にあたっては,被告東電の平成20年試算の経緯に鑑みると,2~3か月程度必要であったと想定されることからすれば,遅くとも平成14年末頃までには,被告東電は試算し,被告国に対しても報告することが可能であったといえる。したがって,平成14年末頃までには,被告東電は,長期評価の知見に基づいて津波評価技術の手法を用いて試算をし,また経済産業大臣は,被告東電に試算をさせるなどして,福島第一原発1~4号機付近に到来する津波水位を予見することが可能であり,予見する義務もあったというべきである。

 (8) 被告らは,長期評価の見解について,中央防災会議(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する報告書)において,福島県沖海溝沿い領域における地震は,防災対策の検討対象とする地震とは扱われなかったことからして,長期評価の見解が確立した知見でなかった旨主張する。
 確かに,上記報告書においては,防災対策の検討対象として,大きな地震が繰り返し発生しているものは,近い将来発生する可能性が高いと考えて対象とする考え方によっており,長期評価における見解は採用されていない。しかしながら,この点についても,中央防災会議が考える防災対策は,原子力発電所に限ったものではなく,主として国としての防災全般の対策を検討したものであり,各々の地域や施設等に応じた被害想定を実施することが求められ,多種多様の考慮要素があり得るし,防災の効率や財政的な制約なども現実的な問題として無視できないことからすれば,中央防災会議の立場では,長期評価の見解を採用しないこともあり得るところである。しかし,これによって,高い安全性の求められる原子力発電所に関わる被告東電及び経済産業大臣の予見可能性や予見義務の判断が左右されるわけではないし,中央防災会議の判断が,被告東電や経済産業大臣の予見義務を免責するわけでもない。また,上記報告書は,貞観地震,慶長三陸地震及び延宝房総沖地震について,全体の防災対策の検討対象としていないものの,被害が及びうる地域においては防災対策の検討の際に留意する必要があるとしており,長期評価の見解を否定しているというわけでもなく,もとより高い安全性を要求される原子炉施設の安全性を考える上でも,上記報告書の内容を考慮する必要がないとまで到底いうことはできない。

 (9) したがって,被告らは,長期評価の見解について,津波評価技術の手法を用いることによって,O.P.+10mを超える津波が到来することを予見することが可能であり,予見する義務もあったといえる。

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  4 シビアアクシデント対策に関する予見可能性について

 (1) 以上のとおり,被告東電及び経済産業大臣は,O.P.+10mを超える津波の到来を予見することが可能であったといえるが,原告らはシビアアクシデント対策に関しても予見可能性がある旨主張している。原告らは,設計基準事象を大幅に逸脱する外部事象,すなわち地震や津波等そのものを予見対象とするのではなく,確率論的評価手法を用いて,起因事象のうちから,福島第一原発1~4号機で炉心損傷に結びつく起因事象として,①全交流電源喪失事象及び②最終ヒートシンク対策(崩壊熱除去系)を予見対象とし,それらが予見可能であれば,法的に予見可能性が認められる旨主張し,被告らが仮に津波PSAを実施していれば,遅くとも平成14年頃には前記①②の起因事象が予見できたと主張する。
 一方被告らは,原告らが,法的義務である結果回避義務の前提となる予見可能性と,安全評価や確率論的評価における技術的評価上仮定される概念を混同しているなどとして,前記①②の起因事象を予見対象とすることは相当ではない旨主張する。

 (2) そもそも,原告らの主張するシビアアクシデント対策の義務は,その意義からして,予見可能性を観念できるのか,できるとしても何を予見対象とするのか,どのような事情や計算上の根拠があれば予見可能性があるといえるかについては,様々な議論があり得るところである。しかし,この点はともかくとして,原告の主張するシビアアクシデント対策の義務の内容は,全交流電源喪失事象を回避し,最終ヒートシンク対策(崩壊熱除去系)をする義務,すなわちヒートシンク用の電源を維持する義務となるから,結局,地震・津波の予見可能性を前提にした回避義務と同様になると解される。そうすると,前記のとおり,本件事故について,地震,津波の予見可能性を認める以上,同じ回避義務を問題にすることになるから,シビアアクシデント対策の義務の予見可能性及び回避義務を独立して論じる必要はないことになる。ただし,後記被告国の責任については,規制権限不行使の違法性を判断するには,被告国の規制権限の目的,権限の性質など権限行使が期待される諸事情を考慮することになることから,その一事情として,シビアアクシデント対策が求められる事情(設計基準事象を逸脱する外部事象の発生など)を考慮することになる。


  5 まとめ

 以上からすれば,被告東電及び経済産業大臣は,津波評価技術及び長期評価が公表された後,遅くとも平成14年末頃までには,福島第一原発1~4号機付近における津波水位を試算し又は試算させるべきであったのであり,それをしていれば,それぞれO.P.+10mを超える津波が到来することを予見できたといえる。したがって,遅くとも平成14年末頃の時点においては,被告東電及び経済産業大臣は,O.P.+10mを超える津波が到来することを予見することが可能であったというべきである。

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