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★ 京都地方裁判所 判決書 事実及び理由
 第3章 当裁判所の判断  第3節 争点③(被告国の責任)について 
(2018年3月15日)

事実及び理由

第3章 当裁判所の判断

第3節 争点③(被告国の責任)について

目 次】(判決書の目次に戻ります)

 第1 認定事実
 第2 判断
 第3 まとめ



 第1 認定事実


  1 省令62号

 平成14年末時点(平成15年経済産業省令102号による改正前。丙A5の1)及び平成18年末時点(平成20年経済産業省令第12号による改正前。丙A5の2)における省令62号の主な規定は以下のとおりである。

   (1) 防護施設の設置に関する規定(4条関係)

   ア 平成14年末時点

 (ア) 原子炉及びその附属設備(2条2号,以下「原子炉施設」という。)並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が地すべり,断層,なだれ,洪水,津波又は高潮,基礎地盤の不同沈下等により損傷を受けるおそれがある場合は,防護施設の設置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない(4条1項)。

 (イ) 周辺監視区域に隣接する地域に事業所,鉄道,道路等がある場合において,事業所における火災又は爆発事故,危険物を搭載した車両等の事故等により原子炉を安全に運転することができなくなるおそれがあるときは,防護壁の設置その他の適切な措置を講じなければならない(4条2項)。

   イ 平成18年末時点

 (ア) 原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が想定される自然現象(地すべり,断層,なだれ,洪水,津波,高潮,基礎地盤の不同沈下等をいう。ただし,地震を除く。)により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は,防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない(4条1項)。

 (イ) 周辺監視区域に隣接する地域に事業所,鉄道,道路等がある場合において,事業所における火災又は爆発事故,危険物を搭載した車両等の事故等により原子炉の安全性が損なわれないよう,防護措置その他の適切な措置を講じなければならない(4条2項)。

 (ウ) 航空機の墜落により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は,防護 措置その他の適切な措置を講じなければならない(4条3項)。
(丙A5)

   (2) 耐震性に関する規定(5条関係)

    ア 平成14年末時点

 (ア) 原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備は,これらに作用する地震力による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければならない(5条1項)。

 (イ) 前項の地震力は,原子炉施設ならびに一次冷却材により駆動される蒸気タービンおよびその附属設備の構造ならびにこれらが損壊した場合における災害の程度に応じて,基礎地盤の状況,その地方における過去の地震記録に基づく震害の程度,地震活動の状況等を基礎として求めなければならない(5条2項)。

   イ 平成18年末時点

 (ア) 5条1項は,前記ア(ア)に同じ。
 (イ) 5条2項は,前記ア(イ)に同じ。

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  2 安全審査に関する各種指針

 炉規法24条2項は,主務大臣が原子炉設置許可をする場合においては,あらかじめ,同条1項各号に規定する基準の適用について,原子力委員会又は原子力安全委員会の意見を聴かなければならないとしており,安全審査を行う際に用いる審査基準として原子力委員会が各種指針類を策定していた。これらの指針類のうち,発電用軽水型原子炉施設などに関係する,安全審査にかかる主な指針は以下のとおりである(丙A12・指針類の分野別一覧等)

   (1) 立地に関する指針

 原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて(丙A6)

   (2) 設計に関する指針

 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針(丙A7)
 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針(丙A9の1~3)
 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針(丙A8の1・2)

   (3) 安全評価に関する指針

 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針(丙A10)


  3 各種指針の内容

   (1) 昭和39年原子炉立地審査指針(丙A13)

 昭和39年5月27日付けで原子力委員会によって決定された指針であり,福島第一原発1~3号機の設置許可における安全審査で用いられた。その主な内容は,以下のとおりである。他に,同指針を適用する際に必要な放射線量等に関する暫定的な判断のめやすとして,「原子炉立地審査指針を適用する際に必要な暫定的な判断のめやす」も決定された。

   ア この指針は,原子炉安全専門審査会が,陸上に定置する原子炉の設置に先立って行う安全審査の際,万一の事故に関連して,その立地条件の適否を判断するためのものである。

   イ 基本的な考え方
 原子炉は,どこに設置されるにしても,事故を起こさないように設計,建設,運転及び保守を行わなければならないことは当然のことであるが,なお万一の事故に備え,公衆の安全を確保するためには,原則的には次のような立地条件が必要である。

 (ア) 大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはもちろんであるが,将来においてもあるとは考えられないこと,また,災害を拡大するような事象も少ないこと。

 (イ) 原子炉は,その安全防護施設との関連において十分に公衆から離れていること。

 (ウ) 原子炉の敷地は,その周辺も含め,必要に応じ公衆に対して適切な措置を講じ得る環境にあること。

   ウ 基本的目標
 万一の事故時にも,公衆の安全を確保し,かつ原子力開発の健全な発展をはかることを方針として,この指針によって達成しようとする基本的目標は次の三つである。

 (ア) 敷地周辺の事象,原子炉の特性,安全防護施設等を考慮し,技術的見地からみて,最悪の場合には起こるかもしれないと考えられる重大な事故(以下「重大事故」という。)の発生を仮定しても,周辺の公衆に放射線障害を与えないこと。

 (イ) さらに重大事故を超えるような技術的見地からは起こるとは考えられない事故(以下「仮想事故」という。)(例えば,重大事故を想定する際には効果を期待した安全防護施設のうちのいくつかが動作しないと仮想し,それに相当する放射性物質の放散を仮想するもの)の発生を仮想しても,周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこと。

 (ウ) なお,仮想事故の場合にも,国民遺伝線量に対する影響が十分に小さいこと。

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   エ 立地審査の指針
 原子炉の周囲は,原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること。
 ここにいう「ある距離の範囲」としては,重大事故の場合,もし,その距離だけ離れた地点に人がいつづけるならば,その人に放射線障害を与えるかもしれないと判断される距離までの範囲をとるものとし,「非居住区域」とは,公衆が原則として居住しない区域をいうものとする。」(丙A13,弁論の全趣旨)

   (2) 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針等

   ア 昭和45年における「軽水炉についての安全設計に関する審査指針について」(丙A14)
 昭和45年4月18日付けで動力炉安全基準専門部会によって策定され,同月23日付けで原子力委員会において決定された指針である。アメリカの原子力委員会の指針を参考にしており,福島第一原発4号機の設置許可における安全審査で用いられた。同指針は,原子炉安全専門審査会が原子炉設置許可の際に行う安全設計審査にあたって審査の便となる指針としてとりまとめたものであり,地震及び津波等に関係する主な内容は,以下のとおりである。

   (ア) 敷地の自然条件に対する設計上の考慮(旛針2.2)

 a 当該設備の故障が,安全上重大な事故の直接原因となる可能性のある系および機器は,その敷地および周辺地域において過去の記録を参照にして予測される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力に耐え得るような設計であること。

 b 安全上重大な事故が発生したとした場合,あるいは確実に原子炉を停止しなければならない場合のごとく,事故による結果を軽減もしくは抑制するために安全上重要かつ必須の系および機器は,その敷地および周辺地域において,過去の記録を参照にして予測される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力と事故荷重を加えた力に対し,当該設備の機能が保持できるような設計であること。

   (イ) 耐震設計(指針2.3)
 原子炉施設は,その系および機器が地震により機能の喪失や破損を起こした場合の安全上の影響を考慮して重要度により適切に耐震設計上の区分がなされ,それぞれ重要度に応じた適切な設計であること。

   (ウ) 動力炉安全設計審査指針解説の内容
 上記指針を解説した動力炉安全設計審査指針解説は,上記(ア)の「予測される自然条件」とは,敷地の自然環境をもとに,地震,洪水,津浪,風(または台風)凍結,積雪等から適用されるものをいい,「自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力」とは,対象となる自然条件に対応して,過去の記録の信頼性を考慮のうえ,少くともこれを下まわらない苛酷なものを選定して設計基礎とすることをいうとしている。
 また,上記(イ)の「重要度により適切に耐震設計上の区分がなされ」とは,すなわち,①その機能喪失が原子炉事故をひきおこすおそれのあるもの,および原子炉事故の際に放射線障害から公衆をまもるために必要なもの(Aクラス),②高放射性物質に関連するものでAクラスに属する以外のもの(Bクラス),③AクラスおよびBクラスに属する以外のもの(Cクラス)により,建物,機器設備が分類されることを指し,Aクラスのうち原子炉格納容器,原子炉停止装置は,Aクラスに適用される地震力を上回る地震力について機能の維持が出来ることを検討することを必要としている。
(丙A14,弁論の全趣旨)

   イ 平成14年時点における「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(丙A7)
 昭和45年の「軽水炉における安全設計に関する審査指針について」は,昭和52年6月に当時の原子力委員会による改訂を経て,平成2年8月30日付け原子力安全委員会決定により全面改訂された(平成13年3月にも一部改訂されている。)。
 また,原子力安全委員会は,同指針の改訂とともに,新たに「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」を定めており,これも併せて参照すべきとしている。地震・津波に関係する主な指針の内容は,以下のとおりである。

   (ア) 自然現象に対する設計上の考慮(指針2)

 a 安全機能を有する構築物,系統及び機器は,その安全機能の重要度及び地震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響を考慮して,耐震設計上の区分がなされるとともに,適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられる設計であること。(第1項)

 b 安全機能を有する構築物,系統及び機器は,地震以外の想定される自然現象によって,原子炉施設の安全性が損なわれない設計であること。重要度の特に高い安全機能を有する構築物,系統及び機器は,予想される自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件,又は自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計であること。(第2項)

   (イ) 自然現象に対する設計上の考慮(指針2)についての解説

 a 「適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられる設計」については,「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」において定めるところによる。

 b 「自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計」とは,設計上の考慮を要する自然現象又はその組合わせに遭遇した場合において,その設備が有する安全機能を達成する能力が維持されることをいう。

 c 「重要度の特に高い安全機能を有する構築物,系統及び機器」については,別に「重要度分類指針」において定める。

 d 「予想される自然現象」とは,敷地の自然環境を基に,洪水,津波,風,凍結,積雪,地滑り等から適用されるものをいう。

 e 「自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件」とは,対象となる自然現象に対応して,過去の記録の信頼性を考慮の上,少なくともこれを下回らない苛酷なものであって,かつ,統計的に妥当とみなされるものをいう。

 f 「自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合」とは,最も苛酷と考えられる自然力と事故時の最大荷重を単純に加算することを必ずしも要求するものではなく,それぞれの因果関係や時間的変化を考慮して適切に組み合わせた場合をいう。
(丙A7,弁論の全趣旨)

   (3) 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針

   ア 平成14年時点における耐震設計審査指針(丙A8の1)
 同指針は,発電用原子炉施設の設置許可申請に係る安全審査のうち,耐震安全性の確保の観点から耐震設計方針の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として,昭和53年に原子力委員会が定めたものである。その後,原子力安全委員会により,昭和56年に改訂され,平成13年にも一部改訂がされたが,同指針には,地震随伴現象に対する規定は存在しなかった。

   イ 平成18年時点における耐震設計審査指針(丙A8の2)
 原子力安全委員会は,昭和56年以降の地震学及び地震工学に関する新たな知見の蓄積等を踏まえ,平成18年9月19日付けで,新たな耐震設計審査指針を決定した。指針の主な内容は,以下のとおりである。

   (ア) 基本方針(指針3項)
 耐震設計上重要な施設は,敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり,施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動による地震力に対して,その安全機能が損なわれることがないように設計されなければならない。さらに,施設は,地震により発生する可能性のある環境への放射線による影響の視点からなされる耐震設計上の区分ごとに,適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられるように設計されなければならない。

   (イ) 地震随伴事象に対する考慮(指針8項)
 施設は,地震随伴事象について,次に示す事項を十分考慮した上で設計されなければならない。

 a 施設の周辺斜面で地震時に想定しうる崩壊等によっても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。

 b 施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。

   (ウ) 同指針の解説

   a 基本設計(指針3項)について(「残余のリスク」の明記)
 地震学的見地からは,策定された地震動を上回る強さの地震動が生起する可能性は否定できない。このことは,耐震設計用の地震動の策定において,「残余のリスク」(策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶことにより,施設に重大な損傷事象が発生すること,施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること,あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク)が存在することを意味する。

   b 地震随伴事象に対する考慮(指針8項)について
 (指針8項については,解説が付記されていない。)
(丙A8の1・2,弁論の全趣旨)

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  4 各手続に要する標準処理期間について

   (1) 設置許可申請と許可処分

 原子力安全・保安院では,許可を受けるべき変更内容を内規(丙A50)に定め,安全審査を行う際の基準としていた。許可を受けるべき変更内容の基準としては,①設置許可申請書本文記載事項に関する変更については原則変更許可の対象とするが,ケースバイケースでの判断が必要な場合もある,②設置許可申請書提出当時には想定されていない新しい知見であって,申請書本文に記載することが必要と判断される変更,③申請書添付書類八から十までの記載事項に関する変更であって,本文の変更(追加)が必要と考えられる安全上重要な変更が基準として挙げられていた。そして,原子力安全・保安院において前記申請について審査し,許可処分を行うまでの期間については,内規(丙A51)により以下のような目安が定められていた。
  1.  新増設に係るもの:約2年
  2.  燃料の設計変更に係るもの:約1年
  3.  安全上重要な機器の設計変更に係るもの:約1年
  4.  既に審査経験があり,専門委員の意見を聴く必要のないもの:約6か月
  5.  ごく軽微な案件:約3か月~約6か月
 なお,審査期間は,許可処分を行うまでの期間であり,原子力委員会,原子力安全委員会のダブルチェック期間,文部科学大臣への同意期間を含んでいる。
(丙A50,51)

   (2) 工事計画認可と使用前検査

 工事計画認可と使用前検査については,「経済産業大臣の処分に係る標準処理期間」が定められており,工事計画認可(電気事業法47条に基づく工事認可)について申請から処分まで3か月,使用前検査(同法49条に基づく使用前検査)について申請から処分まで3か月とされている(丙A52)


  5 我が国における原子力行政

 (1)我が国の原子力行政に関する,法律制定経緯や規制状況については,別紙6「原子力行政一覧」のほか,以下のとおりである。

   ア 原子力基本法等の制定
 昭和30年12月19日,原子力基本法及び原子力委員会設置法が公布され,翌年にいずれの法律も施行されると,原子力委員会が発足した。なお,昭和53年10月4日,原子力委員会は改組し,原子力委員会と原子力安全委員会が発足している。
 昭和31年10月26日には,IAEA(国際原子力機関)憲章に調印し,昭和32年7月29日には,IAEAが発足している。昭和32年6月10日,炉規法が公布され,同年8月に日本原子力研究所において,我が国で初めての原子炉が稼働した。

   イ 原賠法の公布と商業用原子力発電所の運転
 昭和36年6月17日,原賠法が公布され,無過失責任,賠償責任の集中,損害賠償措置の強制などの他,国家補償制度が規定され,損害賠償措置によって填補されない損害について,国が補償することになった。民間企業による産業災害に対し,国が賠償補償を確約することは従来例が少なく,原子力損害賠償制度の重要な特色とされ,その根拠は,次の時代の新しいエネルギー源の開発に対する国家的推進という点に求められるとされた。
 昭和39年7月11日に電気事業法が公布された。そして,昭和41年7月25日,我が国における商業用原子力発電所として,日本原子力発電株式会社東海発電所の営業運転が開始された。

   ウ 通商産業省資源エネルギー庁(当時)の設置と電源三法の公布
 昭和48年7月25日,通商産業省資源エネルギー庁が設置された。昭和49年には電源三法(発電用施設周辺地域整備法,電源開発促進税法及び電源開発促進対策特別会計法)が公布され,これらに基づき,昭和56年10月1日,原子力発電施設等周辺地域交付金制度が開始された。同制度により,原子力施設立地市町村に様々な財源効果をもたらしている。平成12年12月には,原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法が成立し,国が,立地地域振興計画の内容に対し,地域の防災に配慮しつつ,補助率のかさ上げ等の支援策を実施するとされた。

   エ 原子力安全・保安院の発足
 平成13年1月6日,エネルギー利用に関する原子力安全規制を一元的に担う原子力安全・保安院が発足した。

   オ エネルギー基本計画
 平成14年6月14日,エネルギー政策基本法が公布,施行され,平成15年10月7日,エネルギー基本計画が閣議決定された。その後,平成22年6月には新たなエネルギー基本計画が閣議決定されたが,その中では引き続き,原子力発電を基幹電源として位置づけ,安全の確保を大前提として,国民との相互理解を図りつつ,積極的に推進することとしている。

   カ 原子力政策大綱
 平成17年10月11日,原子力委員会は原子力政策大綱を決定し,政府も同大綱を原子力政策に関する基本方針として尊重する旨を閣議決定した。その中では,原子力発電を基幹電源と位置づけ,着実に推進していくべきであるとしている。

   キ 我が国のエネルギー資源の特色と原子力発電の実績
 我が国は,エネルギー資源に乏しく,自ら使うエネルギー資源の多くを輸入に依存しており,しかも周囲を海で囲まれており,輸入を海上輸送により確保する必要が高いとされる。そして,2度にわたる石油危機の経験から,省エネルギーを進めるとともに,原子力をはじめとする石油代替エネルギーの開発・導入に努力してきたとされる。
 前記の昭和41年最初の商業用原子力発電所の営業運転が開始後,本件事故前の平成22年3月末現在で,54機,4884.7万キロワットの商業用原子力発電所が運転されており,アメリカ,フランスに次ぎ,世界第3位の原子力発電保有国となっていた(平成21年12月時点で,世界で運転中の原子力発電所は435機,設備容量は3億7270万キロワットであった。)。平成20年の原子力発電電力量は,我が国の総発電電力量(一般電気事業用)の26.0%を占めており,過去では,平成2年から平成19年まで,25・6%から36・8%であった。
(乙A1・12~13頁,丙A11,16)

   ク 本件事故後の法律の規定
 本件事故後に成立し,公布された法律のうち,「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日法律第94号)2条1項,「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日法律第110号)3条には,いずれも「国は,これまで原子力政策を推進してきた」とし,それを踏まえた国の責務が規定されている。

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 第2 判断


  1 被告国の責任の成否

   (1) 規制権限不行使の違法の判断枠組み

 国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定するものである(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁平成13年(行ツ)第82号,第83号,同年(行ヒ)第76号,第77号 同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁各参照)。本件では,電気事業法40条による技術基準適合命令及び炉規法に基づく一時運転停止等の措置のいずれにおいても,文言上からしても,権限行使の判断にあたっては,専門技術的な知見を要することから,経済産業大臣には裁量が認められているといえる。このように規制権限行使に裁量が認められる場合には,規制権限の不行使が具体的な事情の下において,その規制権限を付与された目的,権限の性質等に照らし,その許容される程度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その権限の不行使が国賠法1条1項の適用上違法となると解すべきである(前掲クロロキン訴訟:最高裁判決,筑豊じん肺訴訟最高裁判決,水俣病関西訴訟最高裁判決及び大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決参照)
 以上を前提として,本件において,経済産業大臣の規制権限不行使が違法といえるかについて検討する。なお,特記しない限り,以下の法令は,平成14年から平成18年当時のものである。

   (2) 権限不行使の違法について

   ア 規制権限の有無

 (ア) 規制権限の不行使における前提問題として,本件において,経済産業大臣の電気事業法40条に基づく技術基準適合命令や炉規法上の規制権限を発出する権限があったのかが問題となる。この点について,被告国は,実用発電用原子炉に関する安全規制は,段階的な安全規制の考え方を前提とし,上記技術基準適合命令は,原子炉施設に関する具体的な設計や工事方法の設計である詳細設計に関わる事項のみが対象になっており,原子炉施設に関する基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる問題を対象としていないところ,原告ら主張に係る結果回避措置は,基本設計ないし基本的設計方針の変更を要するものであって,詳細設計の変更ではないから,経済産業大臣は規制権限を有していなかったなどと主張する。
 確かに,実用発電用原子炉施設に関する炉規法及び電気事業法による安全規制は,原子炉施設の設置・変更の許可(炉規法23~26条),設置工事の計画の認可(電気事業法47条。実用発電用原子炉については,炉規法73条により同法27~29条が適用除外される。),使用前検査(電気事業法49条),保安規定の認可及び保安検査(炉規法37条)等の各規制を定め,これらの規制が各段階に応じて行われることとされ,いわゆる段階的安全規制の体系が採られている。したがって,炉規法によって規制されている設置許可段階においては,専ら基本設計のみが規制の対象となっており,それ以外の当該原子炉の具体的な詳細設計及び工事の方法は規制の対象とならないものと解される(最高裁昭和60年(行ツ)第133号平成4年10月29日第一小法廷判決・民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟最高裁判決)参照。)
 そして,福島第一原発1~4号機は,設置(変更)許可処分に係る安全審査において,敷地高約10mと想定津波O.P.+3.122mとの間に十分な高低差があり,津波によって敷地が浸水することがないことを前提に安全と確認され,設置(変更)許可処分がなされているところ(前記前提事実),原告ら主張に係る結果回避措置は,この前提に反し,敷地が浸水することが前提であることから,基本設計ないし基本的設計方針の変更を要するものであると評価することも否定できないところがある。
 しかしながら,上記のような段階的安全規制が行われ,設置許可段階において詳細設計が規制対象とならないとしても,それは,炉現法及び電気事業法が,許可や認可を介在させることにより,段階ごとに安全規制をするという一連の規制過程を規定していること,及び設置許可段階での許可条件が規定されていることによるものと解される。一方,電気事業法39条,40条は,事業用電気工作物を設置する者に対し,「経済産業省令で定める技術基準」への適合を求めているのみであり,その技術基準である省令62号も,基本設計や詳細設計という概念を取り入れて規制しているものではなく,4条1項で,津波の該当部分を,「原子炉施設・・が…津波…により損傷を受けるおそれがある場合は,防護施設の設置(防護措置),基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。」と定めているだけであるから,技術基準適合命令が詳細設計の場合に限ると明文で規定されているとはいいがたい。実質的に考えても,原子炉施設が稼働される中で,日々科学的技術の進歩を伴う以上は,その基本設計部分について,設置許可時に基礎としていた科学的知見が進展することなどが想定され,その場合には原子炉施設の安全を確保するためには,新しい知見に基づいて基本設計部分についても対応しなければならない必要性があるところ,前記認定事実のとおり,実際に,基本設計に関係する昭和45年の安全設計審査指針や昭和53年の耐震設計指針等は何度か改訂等されており,新たな知見が審査の指針等に取り入れられていることがうかがえるから,電気事業法40条の技術基準適合命令と,その前提となる同法39条の技術基準適合維持義務が,基本設計部分に変更を伴って,それに応じた詳細設計の変更が必要となった場合についても及ぶと解するべき必要性は高く,全く及ばないと解するのは合理性を欠くと言わざるを得ない。仮に,基本設計部分の変更は,技術基準適合命令の対象となり得ず,行政指導しかあり得ないとの解釈をとったとしても,迅速な対応が必要な場合には,基本設計に対する変更の行政指導と詳細設計に関する技術基準適合命令(行政指導に沿うような基本設計の変更申請及び変更の許可がされることが前提となる。)を同時に進めることも禁止されているとは解しがたいところである。このように考えなければ,ある原子炉施設について,経済産業大臣が現在の科学的知見においては基本設計部分について安全性に欠けるに至ったと判断しても,事業者は許可を得た基本設計に沿った詳細設計のままで足りるとして,詳細設計を改善する義務を負わないため,経済産業大臣は技術基準適合命令を行使しえず,そのような事業者に対して,経済産業大臣は基本設計部分について,変更許可申請するように行政指導のみを行うか,基本設計部分について事情が変更されたとして設置許可を取り消すか,という両極端の規制手段しか行使できないことになりかねない。これは,公共の安全を図るとともに,原子炉等の利用が計画的に行われることや電気事業の健全な発達をも目的とする炉規法及び電気事業法の全体の趣旨にそぐわない結果となる。
 被告国は,段階的安全規制は,そのような仕組みであったことを前提として主張するが,そもそも,段階的安全規制の仕組みを採用しているのは,炉現法及び電気事業法が公共の安全を図ることもその目的にしていることからも明らかなように,原子炉施設の安全性を,許可や認可を介在させることにより,段階毎に厳密に審査し,万が一であっても事故による災害を生じないようにするためなのであるから,そのような法の趣旨からして,段階毎の許認可の申請に対する審査とは区別される経済産業大臣の規制権限について,段階的安全規制という枠組みをあてはめることによって,前記のような基本設計部分の変更に伴った場合には技術基準適合命令が及ばないとする明文上直接の手がかりを見出しにくい解釈を行うことは辞されないというべきである。
 さらに,本件では,結果回避のため,防潮堤の設置や電源設備の水密化・高所配置という対策が想定されるところ,このような対策は当初予定されていた基本設計を前提にしてみれば,さらに余裕をもって,原子炉施設の安全性を向上させるものであり,同施設の一時停止や大規模な改修作業等を必ずしも伴うものではないから,原子炉施設の安全性を厳密に審査した趣旨を没却するものでもない。
 そうすると,本件の防潮堤の設置や電源設備の水密化・高所配置について,基本設計に関わる変更であるとして,電気事業法40条の技術基準適合命令が及ばないと解するのは相当でない。

 (イ) 以上のとおり,本件において,経済産業大臣は,電気事業法40条の技術基準適合命令を行使する権限を有していたというべきであるが,仮に,被告国のような解釈を前提とし,上記権限を有していなかったとしても,経済産業大臣は炉規法に基づく権限を有していたといえる。
 すなわち,被告国は,被告東電に対して,防潮堤及び電源施設の水密化・高所配置を指示するためには,まず,行政指導により基本設計部分についての変更を求める必要があるというのであり,これを行った上で,被告東電が従わない場合には,炉規法に基づく設置許可を取り消すか,明文上の規定はないものの,取消権限の分量的一部として,原子炉の運転の一時停止を命じることができると解すべきである。そのように解さなければ,経済産業大臣に設置許可の権限を付与した趣旨が没却されるし,基本設計に関するいわゆる前段規制であっても,科学的知見の進展によって設置許可時とは状況が異なる場合があり得るのに,詳細設計と異なって何らの強制力も行使できないという不合理が生じるからである。そして,本件では,設置許可の取消しや運転の一時停止は,これによって事業者が受ける不利益が非常に大きいことから,これらを命じる前には,まずは基本設計部分にかかる変更の行政指導がなされるべきであり,炉規法に基づく設置許可の取消し又は運転の一時停止の権限の中には,その前提としてこの行政指導も含んだものであったというべきである。
 この点について,被告国は炉規法上の権限を行使する基礎となる,原子炉の安全性を欠くに至ったという事実が認められない旨主張する。しかし,前記のとおり,経済産業大臣は平成14年末頃において,福島第一原発1~4号機の敷地高を超える津波の到来を予見し得たのであるから,当該原子炉の設置許可時に想定されたO.P.+3.122mより遥かに高い津波の到来を予見し得たのであって,この事実は原子炉の安全性に大きく影響を与え得る事実であるから,経済産業大臣の専門技術的裁量はあるとしても,権限行使の基礎となる事実がないということはできない。

 (ウ) したがって,被告国は,本件において,電気事業法40条の技術基準適合命令,又は炉規法上の必要な権限を有していたということができる。なお,本件事故後,平成24年に,炉規法及び電気事業法の改正がなされたが,それらによっても,本件事故前の炉規法及び電気事業法の各解釈は,上記(ア)(イ)のとおりであって,変更はないというべきである。

   イ 法の趣旨・目的
 電気事業法は,電気使用者の利益保護と電気事業の健全な発達を図ることだけでなく,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによって,公共の安全確保と環境の保全を図ることを目的としている。また,炉規法は,核燃料物質や原子炉の利用による災害を防止して,公共の安全を図るために,原子炉の設置等に対する必要な規制を行うことを目的としている。福島第一原発1~4号機のような実用発電用原子炉は,電気事業法のほか,炉規法の適用も受け,それぞれの規制に齟齬を来さぬように,炉規法による工事の方法の認可等の一部条項の適用が除外されている(炉規法73条)。
 そうすると,実用発電用原子炉については,齟齬なく電気事業法及び炉規法の両方が適用され,それらが相まって,いずれの法律の目的も達成できることが予定されているといえる。そして,いずれの法律も,公共の安全確保を目的の一つとしており,事業用の電気工作物や原子炉の各性質や,電気事業法や炉規法の具体的規定(電気事業法39条.2項1号「人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること」,炉規法1条,24条1項4号「災害の防止」等)も踏まえると,いずれの法律も,公共の安全として,施設周辺の住民を中心とした生命,身体,財産等の具体的利益を保護することを目的にしており,施設周辺の住民等の利益は反射的利益などでは到底ないことになり,実用発電用原子炉には,このようないずれの法律の趣旨も及んでいると解すべきである。
 そうすると,主務大臣である経済産業大臣の電気事業法40条に基づく技術基準適合命令は,公共の安全確保,すなわち施設周辺の住民を中心とした生命,身体,財産等の具体的利益を保護するため,ことに,実用発電用原子炉においては,核燃料物質や原子炉の利用による災害を防止する目的を有する炉規法とも相まって,上記各具体的利益を特に保護することをそれぞれ主要な目的の一つとして,適時かつ適切に行使されるべきであるといえる。このことは,実用発電用原子炉においては,電気事業法の趣旨も及ぶことから,炉規法上の権限についても,同様であると解される。

   ウ 原子力災害の重大性
 前記のとおり,経済産業大臣の権限は,原子炉の利用等による災害を防止して公共の安全を確保する目的であるところ,この災害は,前記第1節で述べたとおり,放射性物質の性質からして,被害が広範囲かつ継続的に生じる可能性を包含しているのである。このように一度生じれば,原子炉施設だけでなく,その周囲の多数の住民の生命,身体及び財産等に対して,取り返しのつかない甚大な被害が継続して生じる可能性があることからすれば,公共の安全を確保するためには,万が一にも原子力災害が生じないように,経済産業大臣は常に原子炉施設の安全性を確かめ,少しでもその安全性に疑念が生じる可能性があるならば,事業者に対して規制権限等を行使することが法の目的に合致するし,行使することが期待されているといえる。この点で,過去,権限行使の違法性が争われた事案(前掲クロロキン訴訟最高裁判決,筑豊じん肺最高裁判決,水俣病関西訴訟最高裁判決及び大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決の各事案)と比べると,実際に生じた実害の多さではないものの,それに代わり,一瞬にして発生し得る実害の大きさから,権限行使が期待される事案ということができる。

   エ 予見可能性の程度
 前記第1節で述べたとおり,経済産業大臣は,平成14年末頃において,被告東電に試算等の指示をするなどして,福島第一原発1~4号機においてO.P.+10mを超える津波,つまり敷地高を超える津波の到来を予見することができたといえる。ただし,この予見可能性の程度は,地震や津波という自然科学の分野に関する予見であって,その性質上,正確に予期するとの段階までに到達することはもともと難しく,また,実際に学説上はさまざまな意見があったところからしても,平成14年時点では,前記津波の到来が高い確率で予見され,その危険が間近に迫っているというような緊急状況であったとまではいえない。しかし,前記第1節第2の3(6)で述べたとおり,地震の研究者(津波の研究者を含む。)が委員を務める海溝型分科会で意見をとりまとめ,政府の特別の機関である地震本部の事故調査委員会で発表に至っていることや,平成16年,20年のロジックツリーアンケートの結果では,いずれも,三陸沖から房総沖の海溝沿いのどこでもマグニチュード8級(明治三陸沖地震又は延宝房総沖地震)の津波地震が起きるというのが,重み合計1のうち,全体の平均で,「0.50」又はそれ以上の数字となったことによれば,長期評価の見解は,一つの有力な見解であったとも推測することができる。また,地震本部地震調査委員会が,平成15年3月に発表した長期評価の信頼度では,AからDの4段階中,発生確率の評価の信頼度は「C(やや低い)」とされたが,「D(低い)」ではなく,被告国が主張するグレーデッドアプローチ(等級別扱い。重要なもの,リスクの高いものを重点的に,かつ緊急に対策する考え。丙B74,75,83,84,101,丙C15)によっても,予見可能性を無視してよい程度とは到底いえない。
 なお,第3回溢水勉強会(平成18年5月)での被告東電の試算により,水位の高い津波の到来があった場合には,電源設備の機能喪失等の結果が生じることが明らかになっているところ,溢水勉強会は,保安院が構成員となっていることから,保安院を統轄する経済産業大臣は上記試算結果を認識していたと認めるのが相当である。そうすると,平成18年5月段階では,もともとO.P.+10mを超える津波水位の高い津波の到来が予見でき,電源設備の機能喪失等の結果も当然予見できたところ,被告東電の上記試算により,上記結果は,同年4月以前の時期と比べて,さらに強く予見できたと認めることができる。そのため,その段階では,経済産業大臣が権限行使することをより期待させる事情が生じていたということができる。)

   オ 結果回避可能性
 次に結果回避可能性について見てみると,前記予見可能性を前提とすれば,経済産業大臣の結果回避措置としては,被告東電に対して,津波の試算等を行った上で,津波対策を講じるように指示することであるが,前記第2節被告東電の責任で述べたとおり,その当時の知見からすれば,被告東電が津波対策を講じることはそれほど困難であったとは認められず,対策を講じていれば,被告東電の試算による津波の結果だけでなく,本件事故も回避できた可能性が高いというべきである。また,経済産業大臣が被告東電を通じて津波対策を講じさせることについても,経済産業大臣ないしは保安院が被告東電を含む原子力事業者に対し,平成18年9月に行った耐震バックチェックの例によると,行政指導などの適切な行為によって,指示等することは十分に可能かつ容易な状況であったとみることができる。
 被告国は,権限行使をしたとしても,①被告東電が津波高の試算をするのにも,②その後対策を講じるのにも,長期間(対策のみで5年間以上)を要するから,結果回避可能性はなかった旨主張する。
 しかし,①被告東電が地震学者に対し,平成20年に長期評価に関する意見を聞いた後,東電設計株式会社に試算を依頼して,結果を得たのが2か月程度後であり,被告東電がさらに慎重に津波高の試算をしたとしても,それほど長期間とはならなかったとみるのが相当である。また,福島第一原発1~4号機の試算やそれに基づく対策の必要性は個別的なものであって,試算後,他の原子炉施設における試算やそれに基づく対策の必要性とそもそも比較すべきものであるのか疑問であるし,比較を必要とすることを認めるに足りる証拠もないから,経済産業大臣としては,長期評価の公表後言試算を速やかに指示すべきであったといえ,上記のとおりその試算には,さほど期間が必要であったとはいえないところである。
 そして,②対策を講じるのに,被告東電の試算後,さらに研究者の確立した見解又はそれに近い程度の見解を得るためであるならば,事柄の性質上,議論のため,限度の想定しにくい時間が必要であったと推測されるが,回避措置をとるためであれば,既に研究者の間では有力な見解の一つであり,地震本部によって,その見解を踏まえた公式的見解が出されていたのであるから,被告東電の試算ができたことで十分であって,限度の想定しにくい時間は必要がないということになる。また,省令62号においては,抽象的に「津波…により損傷を受けるおそれがある場合は,防護施設の設置(防護措置),基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない」と定めるだけであって,従前よりも津波に対する安全性を高める措置を講ずるのには,電気事業法40条,省令62号に基づく技術基準適合命令をすれば足りるのであって,省令62号の改正が必要とまでは考えられないから,そのための時間も考える必要はないことになる。同様に,本件事故後になされた原子力規制委員会による「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則」(平成25年6月28日同委員会規則第5号)及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(平成25年6月28日同委員会規則第6号)の各策定が必要とまでは考えられないから,そのための時間も考える必要はないことになる(本件事故を踏まえて,上記省令及び同各規則の改正又は策定がなされたことは重要であるが,そのために,過去,技術基準適合命令をすれば足りた事柄ができなかったことになるわけではない。)。さらに,前記のとおり,本件で問題となる防潮堤の設置,電源設備の水密化・高所配置については,被告東電が,福島第一原発1~4号機の設置変更許可申請をすることは不要ではあるが,仮に同申請が必要だとしても,前記認定事実のとおり,審査の標準処理期間は1年以内にとどまることから,防潮堤の設置,電源設備の水密化・高所配置が従前よりもさらに原子炉施設の安全性を高める措置であること,電動機ポンプのかさ上げや内部溢水への対策として水密化などは,被告東電に実績があったことなどからすると,津波対策を講じる場合に,全体として,被告国の主張するような5年以上もの月日が必要とは考えられないというべきである。
 したがって,被告国の結果回避可能性に関する上記主張は採用することができない。

   カ 権限の性質・影響等
 一般的に,規制権限行使については,事業者に対して一定の制約を生じるものであるから,その行使にあたっては慎重に行使すべき場合もあると考えられる。しかし,前記のとおり,原子炉施設は高い安全性が求められているところ,経済産業大臣に規制権限が与えられている趣旨は,事業者が利益追求のために安全性をないがしろにするようなことがあった場合に,規制権限を行使することによって,原子力災害を防止して公共の安全性を確保することにある。このような権限の行使の判断にあたっては,原子炉施設の安全性については,高い専門技術性を要求されることから(前記伊方原発訴訟最高裁判決参照),経済産業大臣に対して付与されているものであり,経済産業大臣の権限行使以外の方法によって安全性を確保することが困難であって,同権限によってしか是正することができないものである。そして,前記認定事実(第1の5)のとおり,我が国が,原子力基本法をはじめとした関係法令,関与機関,賠償制度,交付金制度などを整備し,エネルギー政策として,原子力発電所の設置を推進してきたという経緯に鑑みれば,原子炉施設周辺の住民のように何らの専門技術的知見を持たない一般人が,専門技術的知見を有しており,かつ知見を収集することが可能である経済産業大臣の権限行使を期待し,それしか期待できないとするのも当然のことといえる。
 そして,前記アの規制権限の有無において検討したとおり,権限の内容は行政指導などの不利益を生じないものから行使し,それでも従わない場合に強制力のある権限を行使するなどして権限行使については段階を設けることが可能である上に,原子力災害による被害が重大になるおそれをはらんでいることを考えれば,そのような可能性がある程度存在する場合には,公益の安全確保という大きな利益に対しては,事業者は規制を受けることによる不利益は甘受することもやむを得ないというべきである。また,この権限行使は,事業者に,時間と費用の節約も含めて検討させながら,対策をとらせるものであって,事業者の原子炉施設の運転を完全に否定するという不利益を与えるものではなく,むしろ原子炉施設の安全対策への信頼を高めるものとの見方も不可能ではないものである。

   キ 現実に実施された措置の合理性
 経済産業大臣又はその統括下の保安院は,長期評価が公表された平成14年7月以降平成18年末までの間に,「長期評価」から想定される津波の高さについて被告東電に推計を指示したり自ら推計したりすることはなく,「長期評価」から想定される津波についての対策を被告東電に指示することもなかった(前記第1節第1の認定事実)。そもそも,被告国が主張する長期評価についての評価,すなわち長期評価が確立した知見ではないとの評価についても,平成14年7月以降平成18年末までの間に,経済産業大臣又は保安院が,積極的に何らかの検討をした形跡はうかがえず,裁量の働くような専門技術的判断をしたとは認めがたい。
 上記期間には,原子力安全委員会による「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の全面改訂を受けて,保安院が,平成18年9月,被告東電を含む原子力事業者に対し,既設発電用原子炉施設等について,平成18年耐震設計審査指針に照らした耐震安全性の評価を実施し,報告するよう指示し(耐震バックチェック),その中には,「極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと」が含まれていた(前記第1節第1の認定事実)。この耐震バックチェックは,津波及び本件事故の予見及び回避につながり得るものであって,合理的なものといえるが,長期評価が公表された平成14年7月からすると4年以上が経過しており,しかも長期評価について何ら言及しないものであって,これらの点では不十分なものと解される。

   ク 防災対策に対する意識の高まりとその認識
 前記第1節第2の3の(4)で述べたとおり,我が国においては,地震に伴い,津波が発生することは,ある程度は認識されていたとはいえ,地震に対する防災意識に比べて,津波に対する防災意識はそれほど高いものではなかったと推測されるところ,近年においては,平成5年に北海道南西沖地震による奥尻島津波で多大な人的・物的被害が発生したことを契機として,津波による被害をより現実的に認識するようになったということができる。実際に,被告国は,奥尻島津波の後,7省庁手引きや4省庁報告書などの各作成に着手しており,平成11年には津波浸水予測図も公表されており,そこでは防波堤や水門等の防災施設や沿岸構造物による効果を考慮していないものの,一定の高さの津波の到来で福島第一原発1~4号機が浸水する可能性が指摘されていた。
 そして,地震についても,平成7年に阪神淡路大震災が発生し,当時では想定外であった大規模な地震が発生し,死者6434名,行方不明者3名,負傷者4万3792名,住家のほか,高速道路や新幹線を含む鉄道線路などにも多大な人的・物的被害が生じたことを機に,被告国の防災対策も本格化した。
 その後,平成14年になり,津波評価技術と長期評価が策定,公表されるに至ったことから,被告国は被告東電に対して福島第一原発1~4号機に到来する可能性のある津波の試算をするように指示することが可能となった。その後平成16年にはスマトラ沖地震が発生し,大きな津波被害が生じ,マドラス原子力発電所では海水ポンプが停止する事故も生じた。
 原子力発電所の事故関係についてみても,昭和54年にスリーマイルアイランド原子力発電所において,昭和61年にチェルノブイリ原子力発電所において,それぞれ放射性物質が多量に放出されるという深刻な事故が発生した。また,自然災害によるものとしては,平成11年にルブレイエ原子力発電所において洪水による浸水被害によって原子炉が停止する事態や,平成13年に馬鞍山原子力発電所では,塩霧による全交流電源喪失事故が生じ,前記のように平成16年にはマドラス原子力発電所で津波による事故が発生していた。(前記前提事実)
 このような国内外の地震や津波に関する自然災害の状況や,それに伴う原子力発電所における事故の状況によると,想定外の規模の地震が発生したり,想定していなかった自然災害による原子力発電所の事故が複数回生じたりしており,これらに対する対策の開始や進展もあったことから,社会的には,近年,津波及び地震などの自然災害に対する防災意識が高まり,シビアアクシデント対策をはじめとして,原子力発電所の自然災害に対する防災対策の意識も高まっており,平成14年から平成18年にかけても,その意識は,さらに高くなっていたとみることができる。これらの状況を踏まえると,被告国及び経済産業大臣は,担当する職務の内容及び情報収集能力等からして,上記状況を当然把握していたと認めることができるから,具体的な地震や津波発生に関する知見の発展だけでなく,自然災害に対する防災意識が高まり,原子力発電所の自然災害に対する防災対策の意識も高まっていたことを認識していたと認めることができる。

   ケ 権限不行使が違法と評価できること
 上記ア~クで述べた事情に照らすと,経済産業大臣が,電気事業法40条に基づく技術基準適合命令や炉規法上の規制権限を行使しなかったことについては,以下のように評価することができる。
 まず,予見可能性の程度からして,津波到来の危険が間近に迫っているというような緊急状況ではなかったとはいえ,地震や津波の経験やそれへの被告国の対応等を通して,防災意識が高まってきた中で,被告国の機関である地震本部が,防災対策のためにとりまとめた公式的見解である長期評価の見解によれば,津波到来の危険をある程度具体的に予見することは十分可能であった。このような状況において,経済産業大臣が技術基準適合命令等の権限を行使して,被告東電に対して津波の試算をした上で対策を講じるように求めるべきかどうかは,専門技術的知見からの裁量が認められるものの,原子炉施設は高度な安全性が要求されていること,予見の内容が自然科学的知見を要するもので,その性質上確実な予測までは期待できないこと,原子力災害は一旦起きれば取り返しがつかない重大な被害を生じ得ること,権限行使にあたっては被告東電の不利益を考える必要があるものの上記被害の重大性や権限の段階的行使等を考慮すれば障害となるものとはいえず,権限行使は困難ではなかったこと,被害の防止の措置は一般人にはなしえず,経済産業大臣の権限行使によってしかなし得ないことからすれば,経済産業大臣は権限を行使して,被告東電に長期評価の見解を取り入れた津波高試算及び津波に対する対応をさせるべきであった。そして,平成14年末頃には,経済産業大臣は権限行使が可能であり,その後も地震や津波に関する防災の必要性の認識が徐々に高まっていたところ,平成18年には耐震設計審査基準が改訂され,既設の原子炉に対する耐震バックチェックも行われ始めたのであるから,この段階においては,地震に関する防災の必要性の認識がより高まっており,それに随伴する津波についても対応の必要性を具体的に認識すべきであった。そして,平成18年に改正された新基準(平成18年耐震設計審査指針)においては「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと」という指針が加わったのであるから,既設の原子炉についても,重要な知見を前提に,発生の可能性のある津波を検討させた上で対策を講じさせるべきであったといえ,施設周辺の住民を中心とした生命,身体,財産等の具体的利益を保護する電気事業法及び炉規法の各趣旨も踏まえると,どれほど遅くとも,平成18年末時点においては,経済産業大臣は権限行使をすべきであり,そうすれば本件事故を回避できた可能性は高いといえる。
 したがって,平成14年以後,遅くとも平成18年末頃時点においては,経済産業大臣が電気事業法40条に基づく技術基準適合命令又は炉規法上の権限を行使して,被告東電に対して,長期評価の見解に基づく津波高の試算をさせるとともに,敷地高を超える津波へ対応をすることを命じなかったことは,その規制権限を付与された目的,権限の性質等に照らし,その許容される程度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるから,経済産業大臣の権限不行使は,職務上の法的義務に反し違法であると認められる。

   (3) 経済産業大臣に過失が認められること

 前記(2)で述べたところによると,平成14年末頃においては,経済産業大臣は本件事故の予見が可能であり,平成14年から遅くとも平成18年末頃までには経済産業大臣の権限を行使すべき義務があったといえる。そして,経済産業大臣は,平成18年頃には耐震設計審査基準が改訂されたことを機に,既設の原子炉に対する耐震バックチュックを指示していたが,その中で津波対策について,長期評価の見解を取り入れた津波高の試算を指示したり,対策を指示したりすることはなかったのであるから,前記権限を行使すべき義務に反したといえ,過失も認められる。

   (4) 小括

 よって,経済産業大臣が,平成14年から遅くとも平成18年末頃までに,電気事業法又は炉規法に基づく権限を行使しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法であり,経済産業大臣に過失も認められるから,被告国は,国賠法1条1項に基づき賠償する責任を負う。

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  2 国の相互保証について(原告番号33-2)

 (1) 原告番号33-2の国籍は韓国であるため(甲D33の2の1),国賠法6条にいう,「相互の保証があるとき」の解釈が問題となる。ここで,「相互の保証があるとき」とは,国賠法と当該外国の賠償法との間において,全く同一であることを要せず,重要な点で同一であれば足りるものと解される。

 (2) そこで検討すると,韓国において,国家賠償法が存在し,外国人が被害者の場合には相互の保証があるときに限り適用することとされ,同国の判例上,公務員の不作為に対しても国家賠償が認められること,また,国家賠償法の特別法として原子力損害賠償法があり,責任集中の規定があるものの,国が責任を負わないかどうかについて解釈が定まっていないこと,韓国大法院は,日本人が当事者となった国家賠償請求訴訟において,2015年6月11日,韓国と日本との間に相互保証があるとして,請求を認容したことが認められる(丙A56)

 (3) 以上からすれば,韓国との間においては,相互の保証があるものと認められる(最高裁昭和59年11月29日第一小法廷判決・民集38巻11号1260頁(原審:大阪高裁昭和54年5月15日判時942号53頁),東京高裁平成27年7月30日判決・判時2277号84頁(原審:横浜地裁平成26年5月21日判決・判時2277号123頁)各参照。)


  3 被告らの責任割合について

 (1) 被告国は,仮に被告らが責任を負うとしても,被告国の責任の範囲は,被告東電に比して,相当程度限定されたものになるべきであると主張する。その理由として,福島第一原発の安全管理は,一次的には,被告東電において行われるべきものであり,被告国は,これを後見的・補充的に監督するにとどまるところ,両者は次元を異にする責任であって,仮に被告国の規制権限不行使の違法が認められるとしても,これと被告東電の不法行為は,共同不法行為とはならず,単に不法行為が競合しているにすぎないから,被告国の責任の範囲は,第一次的責任者である被告東電に比して,相当程度限定されたものになるべきであることを挙げている。

 (2) この点について,被告東電は原賠法3条1項に基づく責任を,被告国は国賠法1条1項に基づく責任を,それぞれ負うところ,被告東電が津波への対策を講じていれば,本件事故を防ぐことが可能であったと同時に,被告国も被告東電に対して規制権限を行使していれば,本件事故を防ぐことは可能であったのであるから,いずれもが各原告に対する損害全額に寄与したものと認められる。そして,被告らについて,各原告の損害は同一であって,各原告が,被告ら一方から又は被告らから併せて,損害全額の填補を受ければ,重ねて損害賠償金を受領できるわけではない。そうすると「共同不法行為の成否にかかわらず,賠償責任としても被告国は,被告東電とともに,原告らに対して全額について責任を負うと解するべきである。
 確かに,被告国の主張のとおり,福島第一原発1~4号機の安全管理については,一次的に責任を負うのは,事業者である被告東電であり,被告国は二次的,後見的責任であるという側面があるものの,あくまでも,これは被告らの間における責任負担割合を決める事情として考慮されるものに過ぎず,それを被告らの各原告に対する責任にも及ぼす法律上の根拠にはならないというべきである。

 (3) したがって,被告国は,原告らに対して,被告東電と共に,損害全部について責任を負う。



 第3 まとめ

 よって,平成14年以降,遅くとも平成18年頃には,経済産業大臣が権限を行使しなかったことは国賠法上違法であると認められるから,被告国は,被告東電とともに,国賠法1条1項に基づき,原告らに対して損害全部を賠償する責任を負う。

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