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★ 準備書面(36) −ICRP勧告の意味,低線量被ばくの健康影響等− 
 第1 本準備書面の目的 
平成28年5月24日

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第1 本準備書面の目的

 原告らは,いわゆる避難指示区域外からの避難が社会的通念に照らして相当性を有することを主張した(原告ら準備書面(3))。
 すなわち,放射線被ばくは生命・健康という重大な法益に対する甚大かつ不可逆的な損害をもたらすこと,また低線量被ばくにおいてもLNTモデルが放射線影響に関する国際的な機関で広く採用されているのであり,低線量被ばくであってもこれを避けるために避難行動をとることには合理性が認められることを指摘した(原告ら準備書面(3)第2章第3章)。
 これに対し,被告国は,同被告第7準備書面において低線量被ばくの健康影響等について主張をした。
 本書面においては,崎山比早子による平成28年5月9日付け意見書(甲D共135号証。以下「崎山意見書」という。)に基づいて被告国第7準備書面への反論を行うとともに,原告らの従前の主張を補充するものである。


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