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4/29に行われた判決報告集会での弁護士からの判決の解説と評価を掲載しています。 責任論 因果関係 損害論 報告集会のページに戻る 文責 被災者支援京都弁護団 鈴木 pdfで読む ★原告らに生じた損害について、国や東電に賠償義務があるというためには、原発事故によって避難したことは社会通念上相当であると認定される必要がある。 【裁判所の判断】 1.年間1mSv基準について 年間1mSvという基準だけでは避難の相当性は判断できない ①低線量被ばくに関する知見 LNTモデルが科学的に実証され、100mSv以下の被ばくによってもがん死や発現リスクの増加が実証されているということはできない。 ②ICRPの勧告の意義 ICRPの勧告は、低線量被ばくは科学的に未解明の点が多いことを前提としつつ、放射線防護の観点から安全側に立ってLNTモデルを採用したにすぎない。 ICRPの勧告は、1mSv以上を超える被ばくが個人に健康影響を与えるという理由で線量限度を設けているわけではない 2.土壌汚染 放射線障害防止法やクリアランス制度はある基準以上であれば、人体への健康影響を生じるという基準ではない。 土壌汚染の事実を考慮するとしても空間線量の値で考慮すれば足りる。 3.20mSv基準 政府による非難指示を行う基準としては一応合理性を有するが、ICRPの勧告はあくまで国や地域等に向けられたもので、放射線の個々人に対する健康影響について絶対的な指針になるものではない。 数多くの自主的避難者が生じた後から政策的に決定 【裁判所が避難の相当性を認める基準】 ①避難指示等対象区域の居住者→相当性あり ②自主的避難等対象区域の居住者 (ア)平成24年4月1日までに避難 (イ)本件事故当時同居していた妊婦または子どもが(ア)の条件を満たす+妊婦または子どもの避難から2年以内に、同居のために、妊婦の配偶者又はその子どもの両親が避難 ③個別具体的事情により②と同等といえるか 考慮事情 イ) 福島第一原発からの距離 ロ) 避難指示区域との近接性 ハ) 政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報 ニ) 自己の居住する市町村の自主的避難の状況 ホ) 避難を実行した時期 ヘ) 自主的避難等対象区域との近接性 ト) 避難した世帯に子どもや放射線の影響を特に懸念しなければならない事情を持つ者がいること 【京都地裁判決について】 1 弁護団としての評価 2 他地裁の判決との比較 3 控訴審での活動 以 上 △ページトップへ 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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