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★ 準備書面(28) ―事故後の事情に基づく避難と継続の相当性その2― 
 第1 はじめに 
平成28年3月16日

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第1 はじめに

 原告らは,準備書面22において,国内法の定める公衆被ばく線量限度に基づき,生活圏内に年間1ミリシーベルトを超える地点を含む地域からの避難によって生じた損害と本年事故との間に相当因果関係が存することが十分に主張立証されていることを確認したうえで,相当因果関係があることをより一層明白にすること及び現在に至るまで避難を継続していることに相当な理由があることを明らかにすることを目的として,事故発生後の国・東電の対応及びその他の事情について述べた。
 本準備書面では,同じく,相当因果関係をより一層明白にすること及び避難継続に相当な理由があることを明らかにすることを目的として,準備書面22で述べた事故発生後の事情に加えて,第2において国連人権理事会特別報告者アナンド・グローバー氏による特別報告書について,第3において福島県県民健康調査について述べる。


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