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★ 原告準備書面(17) ―シビアアクシデント対策懈怠の過失 補論― 
 第3 確率論的安全性評価によりSA対策を講じるべき根拠 
平成27年6月30日

目 次(←クリックすると原告準備書面(17)の目次に戻ります)

第3 確率論的安全性評価によりSA対策を講じるべき根拠
 1 「残余のリスク」の明文化
 2 「残余のリスク」の評価手法
 3 地震随伴事象としての津波
 4 小括



第3 確率論的安全性評価によりSA対策を講じるべき根拠

 原告らは,すでに原告準備書面(10)第2,3項において,シビアアクシデント対策をとり得た具体的契機を指摘していたが,さらに被告国が,実際に新耐震設計審査指針にシビアアクシデント対策(確率論的安全性評価手法)を取り入れた「残余のリスク」について追加して主張する。


 1 「残余のリスク」の明文化

 津波対策等は,原子力発電所で想定される様々な異常現象に対して,その拡大を防止するために用意された各種安全系(安全対策)のうちの一つである。基本的に原子力発電所の安全性確保は,まずこれらの安全系によって確保される。
 しかし,どのように安全系の信頼性を高めても,それが作動に失敗する可能性を完全になくすことは不可能であるし(内的要因),また,原子力発電所の外部から生じた事象に安全系が十分に対応できない事態(外的要因)を完全になくすことも不可能である。「残余のリスク」とは,設計基準による安全対策にもかかわらず,なおかつ残ってしまう原子力発電所のリスクをいう。

[甲C2−8:原子力発電所のシビアアクシデント]【図省略】

 いわゆる新耐震設計審査指針(平成18年9月19日原子力安全委員会決定甲C48)も,設計基準を超える事象に対する安全対策を求めた。ここでは,地震の「残余のリスク」を「策定された地震動を上回る避露財の影響が施設に及ぶことにより,施設に重大な損傷事象が発生すること,施設から大量の放射性物質が拡散される事象が発生すること,あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくよる災害を及ぼすことのリスク。」と定義している。

[甲C48−2 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針]【図省略】

 新耐震設計審査指針は,基本方針の解説において,「上記(1)のように策定された地震動」,すなわち基準地震動Ssを上回る強さの地震動が生起する可能性が否定できないことを正面から認めている。
 旧指針において限界地震に基づく基準地震動S2を超える地震動はないがごとく説明,運用されてきたことに鑑みれば,「残余のリスク」導入は,地震に関するシビアアクシデント対策を求めた画期的な改訂であった(甲C49−25:日本原子力学会誌第53巻11号 平野光將「シビアアクシデント対策整備の経緯と『残余のリスク』」)。

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 2 「残余のリスク」の評価手法

 それでは,「残余のリスク」をどのようにして小さくするのか。
 平成18年9月20日,原子力安全・保安院は,電気事業者に対し,新耐震設計審査指針に基づく耐震バックチェックを指示した(甲C50:「『発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針』等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価等の実施について」)。この中で原子力安全・保安院は,「残余のリスク」に関する定量的な評価を行うことを指示した。具体的には,日本原子力学会において実施基準がまとめられていた地震PSAの実施基準の実施を指すと解説されている(甲C49−26)。

[甲C49−26]【図省略】


 3 地震随伴事象としての津波

 また,新耐震設計審査指針には,「8 地震随伴事象に対する考慮」として「(2)施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」として津波リスクの定量的評価を審査指針に含めている。

[甲C48−14 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針]【図省略】

 同指針の策定に参加した平野光將氏は,東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(政府事故調)からのヒアリングにおいて「津波の部分の記載は少ししかないが,地震動で要求している内容と基本的には同じ考え方で,同じレベルで対応して欲しいという思いで,地震動の部分と同じ表現にしてもらった。津波について,残余のリスクは別としても,地震と同じように,不確かさを考えて,地震と技術は違うかもしれないが,できる範囲で津波ハザードを考えてほしいという思いだった。」と述べている(甲C51−7:「聞き取り結果書」)。


 4 小括

 以上より,被告国は,電気事業者らに対し,地震(及び津波)に対する,PSAを行うことを指示していた。すなわち,被告国も確率論的評価を採用し実施していたのである。


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