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★ 原告準備書面(17) ―シビアアクシデント対策懈怠の過失 補論― 
 第2 シビアアクシデント対策 
平成27年6月30日

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第2 シビアアクシデント対策
 1 シビアアクシデントの定義
 2 シビアアクシデント対策の本質
 3 「確率論的評価における技術的評価上仮定される概念」との反論について



第2 シビアアクシデント対策

 1 シビアアクシデントの定義

 シビアアクシデントとは,すでに定義したように「設計基準事象を大幅に超える事象であって,安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却または反応度の制御ができない状態であり,その結果,炉心の重大な損傷に至る事象」である(原告準備書面(10)第1,1項(1))。


 2 シビアアクシデント対策の本質

 シビアアクシデント対策の本質は,その事象を引き起こす特定の原因を予見することにあるのではなく,特定の施設について起こりうるシビアアクシデントを定量的に評価し,もって当該施設の安全性を評価するところにある。
 起因事象を想定する際,それを惹起する事実については,確率論的に評価を行うのである。
 特定の施設において,決定論的な手法で危険を想定し設計された安全設備も,その想定を超える可能性を有している。そのリスクを,工学的判断,決定論的,確率論的に評価し,当該施設の安全性を確保しようというのが,シビアアクシデント対策なのである。


 3 「確率論的評価における技術的評価上仮定される概念」との反論について

 被告国は,シビアアクシデントが,確率論的評価における技術的評価上仮定される概念であるとし,原告らが予見可能性と混同していると非難する。しかし,当該非難は的外れである。
 設計基準事象として想定される津波・地震等も,「決定論的」評価における技術的評価上仮定される概念である。
 本件では特定の安全対策をとらなかったことが,法律上,損害賠償責任を生じさせるか否かということが問題となっている。
 津波対策もシビアアクシデント対策も等しく安全対策であり,技術評価上仮定される概念を用いて安全対策を行うものである。それらの安全対策の懈怠が法的責任を生じさせるか否かを議論しているのであるから,技術評価上仮定される概念が検討の対象となっているのは,むしろ当然のことである。

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