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★ 準備書面(10) ―シビアアクシデント対策2― 
 第3 被告東電の結果回避措置 
平成26年12月25日

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第3 被告東電の結果回避措置
 1 電源対策(交流電源の早期復旧)
 2 崩壊熱除去系(最終ヒートシンク対策)
 3 被告東電の事故後の対策
 4 小括



第3 被告東電の結果回避措置

 以下,被告東電が事故前にとるべきであった結果回避措置を簡潔に述べる。


 1 電源対策(交流電源の早期復旧)

 (1)全電源喪失時の冷却系の維持のため,可搬式蓄電池,代替ポンプ,予備ボンベの配備,既設蓄電池の容量増加,(2)電源設備の代替手段の確保のために可搬式電源(電源車,電源設備の高所化,蓄電池強化)の設置


 2 崩壊熱除去系(最終ヒートシンク対策)

 可搬設備である,海水ポンプ予備モータ,代替水中ポンプ,代替熱交換器を設置し,非常用海水ポンプの損傷に備えること

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 3 被告東電の事故後の対策

 被告東電が事故後柏崎刈羽原発において行った電源対策は本準備書面★「第2,1(3)」, 崩壊熱除去系対策(最終ヒートシンク対策)は「第2,2(4)」で述べたとおりである。
 これらは,いずれも事故前に設置することが容易かつ可能な施設である(甲A6-118以下参照)。


 4 小括

 被告東電は,予め以上の回避措置すなわち「電源対策」及び「崩壊熱除去系対策(最終ヒートシンク対策)」を講ずることにより,SBOに至っても本件事故を回避することが可能であった。
 また,福島第二原発,福島第一原発5,6号機は,海水ポンプが損傷したにもかかわらず,「外部電源」又は「非常用ディーゼル発電機及び高圧配電盤」が損傷を免れたため,号機間で電源融通を行い,仮設ポンプを敷設すること等により冷却系を維持し炉心損傷を免れた。以上を参考にすれば,「電源対策」が適切に行われてさえいれば,ポンプ修復等の現場対応により崩壊熱除去系を維持し,炉心損傷を免れる可能性があった。


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