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目 次(← 準備書面(8)の目次に戻ります) 第4 SA(SBO)対策の予見義務 1 本件における予見の対象 2 平成14年までに被告国,及び,被告東電に予見義務が発生した 第4 SA(SBO)対策の予見義務 1 本件における予見の対象 本書面「第2」において,日本においては,外的事象PSAが実施されず,外的事象に起因するシビアアクシデント対策(規制),及び,SBO対策(規制)がなされなかったことの問題点を述べた。 本書面「第3」において,述べた事情は以下の2点に整理できる。 (1)「外的事象に起因するSA対策(規制)の必要性」を予見する契機 (2)「外的事象に起因するSBO対策(規制)の必要性」を予見する契機 そして,SBOは,外的事象に起因するシビアアクシデントの主要な寄与要因と位置づけられるので,(1)は(2)を含む関係にある。 2 平成14年までに被告国,及び,被告東電に予見義務が発生した 平成14年4月,原子力安全・保安院(平成13年1月発足)は,「アクシデントマネジメント整備上の基本要件について」(甲C28)を策定し,他方,被告東電ら電気事業者は,同年5月に,「アクシデントマネジメント整備報告書」を被告国に提出し,日本のシビアアクシデント対策は終了する。 しかし,国内外の知見の進展,事故事例の報告等により,遅くとも平成14年までには,被告国,及び,被告東電に,外部事象に起因するシビアアクシデント(SBOを含む)対策・規制の必要性についての予見義務が生じていた(「第2,2(6)」参照)。 平成14年までに生じた内外の知見については,次表のとおりである。 △ページトップへ [シビアアクシデント(SBO)対策の知見に関する略年表]
[以下,参考として平成14年以降の事象を記載]
△ページトップへ 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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