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 ◆ 資料・国連人権理事会UPR勧告、及び人権条約機関日本政府報告審査の総括所見
 (徳永 恵美香さん)

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資料・国連人権理事会UPR勧告、及び人権条約機関日本政府報告審査の総括所見(徳永)


1.国連人権理事会定期的普遍的審査(UPR)日本報告審査における勧告(日本語訳)
 [※  政府仮訳に一部問題があるため、日本語訳は徳永が行なった。]

 (1) 第2回審査(2012年)(A/HRC/22/14, para. 147.155.)
147.155 福島地域に住む住民の健康と生活の権利を、放射性危険要因から保護するための全ての必要な措置を講じ、健康に対する権利に関する特別報告者が被災者、避難者及び市民社会グループと会うことができるように確保すること。(オーストリア)
 (2)第3回審査(2017年)(A/HRC/37/15, paras. 161.214-161.217.)
161.214 住宅、財政的、及び他の生活支援に関わる措置と、被災した人たち、特に事故当時子どもだった人たちへの定期的な健康管理の実施を含む、福島の高い放射線地域からの自主避難者への支援の提供を継続すること(オーストリア);

161.215 影響を受けたすべての人たちの再定住に関する政策決定過程において、女性と男性の双方の十分かつ平等な参加を確保するために、福島第一原子力災害によって影響を受けたすべての人たちに対して、国内避難民に関する指導原則を適用すること(ポルトガル);

161.216 特に放射線の許容可能な線量限度を年間1ミリシーベルトに回復させることによって、また避難者と住民への支援を継続することによって、福島地域に住む人たち、特に妊娠した女性と子どもの最高水準の心身の健康に対する権利を尊重すること(ドイツ);

161.217 福島原子力事故によって被災した人々と、核兵器の使用の影響を受けた何世代もの生存者に対して、医療サービスへのアクセスを保障すること(メキシコ);


2.人権条約機関による日本政府報告書審査の総括所見(政府仮訳)

 (1)社会権規約委員会第3回政府報告書審査・総括所見(2013年5月)
  (E/C.12/JPN/CO/3, paras. 24-25.)
24. 東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに留意して、委員会は高齢者、障害者、女性及び子供といった不利益を被っている脆弱な集団の特別な要望が、避難の際並びに復旧及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念を表明する。(第11条,第2条2項)
 東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が、将来の救済及び復興の努力において、脆弱な集団を含む被災した地域社会の要望に十分に対応するよう新たな計画を採択するよう導いたことに留意し、委員会は締約国に対して、災害対応、リスク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告する。特に、委員会は締約国に対して、災害管理計画が、経済的、社会的及び文化的権利の享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを勧告する。
 委員会は締約国に対して、次回定期報告において、東日本大震災及び福島原発事故の被害の管理並びに避難時、復旧及び復興の作業時における被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に関する性別、脆弱な集団別に分かれた統計データを含む、包括的な情報を提供することを要請する。また、委員会は、締約国に対して、いかに被害者に対し裁判を受ける権利が保障されているかについての情報を含むよう要請する。

25. 委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び開示が欠如していること、及び福島原発事故の事例において、被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に関する否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。(第11条及び第12条)
 委員会は、再度、締約国に対して、原子力施設の安全性に関する問題の透明性を増すこと及び原子力事故に対する準備を強化させることを勧告する。特に、委員会は締約国に対して、潜在的な危険、予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、正確な情報を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての情報を迅速に開示することを確保することを要求する。委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康の享受の権利に関する特別報告者が締約国を訪問した際の勧告を履行することを慫慂する。
 (2)自由権規約委員会の第6回政府報告書審査・総括所見(2014年7月)
  (CCPR/C/JPN/CO/6, para. 24.)

  福島原子力災害
24. 委員会は、福島において締約国によって被ばくレベルが高く設定されていること、及びいくつかの避難区域の解除の決定により人々を高度に汚染された地域に戻らざるを得なくしている状況を懸念する(第6条、第12条及び第19条)。

締約国は、福島における原子力災害によって影響を受けた人々の生命を保護するための全ての必要な措置をとり、放射線レベルが住民を危険にさらさない場合にのみ、汚染地域の避難区域の指定を解除すべきである。締約国は、放射線レベルを監視し、この情報を、影響を受けている人々に対し時宜を得て公表すべきである。
 (3)女性差別撤廃委員会第7回及び第8回政府報告書審査・総括所見(2016年2月)
  (CEDAW/C/JPN/CO/7-8, paras. 36-37.)

  健康
36. 委員会は、2011 年の福島第一原子力発電所事故に続く放射線に関する健康面での懸念に対処する締約国の取組に留意する。委員会は、しかしながら、放射線被ばく量が年に20ミリシーベルト未満の汚染地域を避難区域の指定から解除する締約国の計画に懸念をもって留意する。年間被ばく量の増加により住民の中でも特に女性や女児の健康に影響を及ぼす可能性が高まるからである。

37. 委員会は、締約国が女性は男性よりも放射線に対して敏感である点を考慮し、放射線の被ばくを受けた汚染地域を避難区域の指定場所から解除することにより女性や女児に影響を与える危険因子について国際的に受け入れられている知識と矛盾しないことを再確認するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が放射線の影響を受けた女性や女児(特に福島県内の妊婦)に対する医療その他のサービス提供を強化することを勧告する。
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