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私たちは不当判決を絶対に許さない! ・大阪高裁第12民事部 牧賢二裁判長・島戸真裁判官・内田貴文裁判官 判決日 2024年12月18日 *12月18日の控訴審判決(牧賢二裁判長)は、国の責任を否定し、避難開始 時期を2011年12月末までとしたことから、避難の相当性を認められず棄却 された原告が出ました。責任論だけでなく、損害論の面でも、不当判決と 言わざるを得ません。 *私たち支援する会は、上告審を見据え、原告団・弁護団とともにこれからも 闘い続けます! *判決書(当事者目録を除く)はこちら *原告団声明はこちら *弁護団声明はこちら
皆さまへ 12月18日に大阪高裁で原発賠償京都訴訟の判決が言い渡されました。 朝早くからの事前集会や判決後のパレード、また記者会見から報告集会まで長時間にわたり参加していただきまして本当にありがとうございました。又、遠くから完全勝利を祈り続けてくださった皆様も 本当にありがとうございました。 皆さんから多くの期待を寄せていただいた京都訴訟ですが、結果は「国の責任を認めない」、更に「京都地裁判決で認容されていた原告の棄却」「原発からの距離や避難開始時期で切り捨てをし、避難の正当性を認めない」など血も涙もないような不当判決でした。 大阪高裁では原告の本人尋問や意見陳述で直接裁判官に訴えましたが、私たち原告の被害の実相とは向き合わないどころか、司法の独立性も欠いた結論ありきの判決でした。これまで多くの方々にご支援いただきながら、署名や1万枚ハガキ大作戦、大阪高裁前アピール行動などにも取り組んでまいりましたが、このような結果となり非常に残念であり、また最高裁判決を追随する内容に憤りを感じています。 判決を聞いた時は呆然として脱力するほど法廷内ではすぐには立ち上がれず、退廷の後も原告達だけが暫く動けずにいました。まだ気持ちの整理もつかない原告も多くおり、全員で上告出来るかどうかはまだ不明ですが、例え少数でも私たちは上告し、今までとは闘いの切り口も工夫しながら闘う所存です。 原発事故被災者全員に対する被害回復、恒久対策実現の獲得を目指し、全国各地の原発賠償訴訟の原告や弁護団、支援者の皆さまと連携しながら諦めずに歩み続けてまいります。 京都地裁提訴から始まったこの裁判は11年を経過しましたが、引き続きご支援くださいますよう心からお願い申し上げます。 2024年12月22日 原発賠償京都訴訟原告団共同代表 萩原ゆきみ、福島敦子、堀江みゆき ●原発賠償京都訴訟原告団声明 ・PDFで読む 2024年12月18日に大阪高裁で行われた原発賠償京都訴訟控訴審における第 12民事部 牧賢二裁判長、島戸真裁判官、内田貴文裁判官3名の出した判決に対し、原告一同、深い怨嗟と激しい怒りをもって抗議します。 またこの判決の前日、経産産業省が次期第7次エネルギー基本計画の原案を公表しました。2040年時点での発電コストを試算し、原発はコストが上がるとした上で、原発推進への大転換を示したのです。これは被告である国が、原発事故被災者のみならず国民に対し、「原発は今後も事故を起こしたとしても責任は取らずに稼働していく」と言っているようなものであり、あらためて被告国に対しても抗議します。 原発賠償京都訴訟控訴審の牧判決は、2018 年の京都地裁浅見判決で認められていた避難の期間を、広げるどころか縮小させ、避難を認められていた原告の避難の相当性を認めず、生活に困窮し、PTSD に苦しむ原告らから賠償金まで取り消すなどしました。 そして浅見判決では、政府機関である地震推進本部が2002年に公表した 「長期評価」において「津波の到来は予見でき、国は東電に対応を命じなかったのは違法」としていました。牧判決は、「仮に経済産業大臣が、長期評価を踏まえた技術適合命令を発して、津波による原発事故を防ぐための適切な措置を東電に義務付け、東電が履行していたとしても、同様の事故が発生していた可能性が相当にある」として、国の責任は認めませんでした。 牧判決には多くの過ちが含まれ原告らは認めることはできません。 一、原発事故はいまだ収束していない事実を理解していません。緊急事態宣言は解除されていません。農産物や魚介類の出荷制限は今でも続き、原発事故近隣都県住民の苦悩と実害は解消されていません。原告の半数以上が PTSD のリスクにさらされ、その2割が実際に PTSD の罹患者であり、避難することは当然の権利なのです。 一、牧判決を書いた牧賢二裁判長、島戸真裁判官、内田貴文裁判官は、原告のみならず国民に対し大きな失望、不安を与えました。これから数年後に90パーセント以上の確率で西日本を襲うであろう南海トラフ地震を前に、原発事故の責任を被告国に取らせ、すぐに対応させなければならないのに罪の免除証明書を与えたようなものです。 一、被告国の原発推進の虚構をさらし、墓穴を掘ったことです。 牧判決は、2022 年 6 月 17 日にあった生業訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟、愛媛訴訟への最高裁不当判決にならい、最高裁判決と同じ文体で「同様の事故が発生していた可能性が相当にある」としつつも、国は事故前から「長期評価」で津波予測できたと認めました。これは、国が認める組織が事故の想定が出来ていて、対策を取ったとしても、想定不能な大津波が来たら、原発事故は避けられず、国策として次期第7次エネルギー基本計画を示し推進していく中でも責任は取れないし国民の被災は賠償しないということを示唆しています。 被告らが国民に対し、原発事故に関する情報を統制してきた中で、国民はうすうす原発とは危険な施設なのではないかという不安の中生活してきました。牧判決ではそれが強調されたといえます。 一、牧判決が憲法76条にある裁判官自身の良心に従い独立してその職権を行ったのか、ましてや公務員としての倫理感すら持ち得ていたのかがわからない点です。以前牧裁判長は、各原爆症認定申請却下処分取消等請求事件の裁判で「低線量被ばく」について、高い線量域に達しなければ影響がないとはいえないとし、当時4歳だった原告への被曝の影響を加味した判決を書いています。今回のわれわれ原発賠償京都訴訟の判決に際し、「避難の相当性」にかかわる一切の「低線量被ばく」に対する知見を無視し、子ども原告の避難の権利を認めませんでした。過去に自身が書いた判決文と反対のことを書いてまで、被告「国」を守りたかった理由は何だったのでしょう。 一、牧判決を書いた牧賢二裁判長、島戸真裁判官、内田貴文裁判官は、以上の理由などにより、司法の劣化を印象づけ、大阪高等裁判所の信頼を地に落としてしまったことは否めないということです。 私たちは、避難した実情に向き合わなかった牧判決を忘れない。 私たちは、国際法に基づく避難の権利を無視した牧判決を忘れない。 私たちは、放射性物質で汚染された地域を見捨てた牧判決を忘れない。 私たちは、原発事故被災者の声を聞かなかった牧判決を、忘れない。 私たちは、「法の番人」としての職務を放棄した牧判決を忘れない。 私たちは、三権分立を守れなかった牧判決を決して忘れない。 最高裁判所には、東電と蜜月の大手法律事務所から来た宮川美津子判事が第一小法廷に、草野耕一判事が第二小法廷に就任しており、2022年6月17日に不当判決を書いた菅野博之元裁判長は同年8月3日に東電の代理人を務める大手法律事務所の顧問になり、「千葉意見書」を書いた千葉勝美元最高裁判事においても東電と蜜月の大手法律事務所の顧問になっているように、被告国と東電に有利の状況の中上告し、審理を待ちます。私たち原発賠償京都訴訟原告団は、この牧判決に屈せず、正義の実現に向けて最高裁での国との闘争に臨む覚悟です。 2024年12月28日 原発賠償京都訴訟原告一同 ●弁護団声明 ・PDFで読む 2024年12月18日、大阪高等裁判所第12民事部(牧賢二裁判長)は、福島第一原発事故避難者京都訴訟について判決を言い渡した。 その内容は、多数の学者等から批判されている2022年6月17日最高裁判所第2小法廷(菅野博之裁判長)判決に盲目的に追従し、国の責任を否定したものであって、極めて不当である。私たちは、強い怒りをもって抗議する。 私たちの訴訟は、2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原発事故(以下「本件事故」という。)により、福島県等から京都に避難を強いられた57世帯174名(高裁判決時55世帯166名)が、国及び東京電力ホールディングス株式会社(以下「被告東電」という。)を被告として提訴した損害賠 償請求訴訟である。 本訴訟の第一審である京都地方裁判所(浅見宣義裁判長)は、2018年3月15日、国及び被告東電の責任を認め、約1億1000万円の賠償を命じたが、双方が控訴し、本日の大阪高裁の判決を迎えたものである。 2022年6月17日の最高裁判所第2小法廷判決の多数意見は、事故前の国の運用を何ら検証せず、所与のものとし、その運用から想定される対策を仮定し、その対策では事故は回避できないと仮定し、結果は変わらないから責任なしとするもので、司法に期待される役割を放棄したものというほかないもの であった。重大事故が想定される場合の防護として、多重防護という発想が求められ、推計の誤差を考慮して安全上の余裕を確保するという発想が求められることからも、不当な内容となっている。 かかる多数意見については、三浦守裁判官が、「生存を基礎とする人格権は、憲法が保障する最も重要な価値であり、これに対し重大な被害を広く及ぼし得る事業活動を行う者が、極めて高度の安全性を確保する義務を負うとともに、国が、その義務の適切な履行を確保するため必要な規制を行うことは当然」と述べ、原子力安全規制法令の趣旨・目的を明らかにしたうえで、「長期評価」の信頼性を認め、防潮堤の設置や建屋の水密化の対策により事故を避けられたとする反対意見を付している。 そのため、我々は、大阪高等裁判所における審理の中で、多数意見の非論理性、不合理性を指摘し、三浦裁判官の反対意見の正当性を詳細に論証する等、主張立証を尽くしてきた。 しかしながら、本日の大阪高等裁判所の判決の内容は冒頭に述べたとおりである。国策に追随する硬直的な判断がなされることは、司法に対する国民の信頼を決定的に失わせるものであり、行政の誤りを司法判断でただすことを求めて日本国憲法が定めている三権分立の意味を失わせるものでもあって、まことに遺憾である。 また、いわゆる避難区域外からの避難者を多く占める本訴訟の原告らの救済についても、その認定損害額が極めて不十分なものにとどまっているのは、本件甚大な被害の実相を無視し、原告ら原発被害者への憲法13条による人権救済も否定したもので、重ねて遺憾と言わざるを得ない。 私たちは、本日の不当判決を、怒りをもって強く非難するとともに、今後も各地の原発国賠訴訟の原告、弁護団、支援者らと連携を強めながら、来るべき上告審も含め、人権の救済を使命とする司法の役割の実現に向け闘いを続ける決意である。 2024年12月18日 東日本大震災による被災者支援京都弁護団 △ページトップ
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●京都訴訟早わかりチラシNO2 ・PDFはこちら ●京都訴訟早わかりカラーチラシNO1 ・下の画像をクリックすると、pdfで見られます。 △ページトップ
●原告団からのお礼 暖かい春の日差し照る京都地裁にて、3月15日、原発賠償京都訴訟の一審判決が出されました。 私たちの判決に、世界中のみなさまが心をお寄せくださり、結果は、東電のみならず国の責任を明確に認めた「一部勝訴」というものでした。 主張を棄却された原告世帯もいる中で、この5年間の様々な思いが交錯して、私たち原告の顔には涙がつたいました。 判決では、避難の相当性が2年間という期限付きではありますが認められました。また、損害論においても柔軟な態度を示してくださいました。避難の相当性があると認められた地域も、会津、千葉、茨城、栃木と広がりましたが、認容額は、被害に照らし合わせると納得出来ない所はあります。 しかし、支援する会のみなさまをはじめ全国に広がる原告、支援者の皆さまのお力添え、時間ある限り細部にもこだわり被告へ切り込んでいった弁護団の先生方の専門的、技術的な対策、一丸となり勇気を振り絞り、声をあげてきた原告たち、京都訴訟ならではの三位一体で頑張ってきた提訴からの5年間が認められたことは深い意義があります。 支援者の皆さまは、2か月に3回のペースで行われた本人尋問の時でも、天候が荒れた日の署名活動でも、避難者の住宅打ち切りに対する議会への働きかけでも、原告の声を民意へ訴えるためのイベントの数々を企画し呼んでくださったり、サポートしてくださったりとこの訴訟のために献身的にそして「我がこととして」いっしょに今日まで寄り添ってくださいました。 今後は、あらたな闘志をもって、原告全員の賠償、「避難の権利」の獲得に向け、大阪高等裁判所へ控訴する意向です。 どうか原告とともに完全な勝利をつかむその日まで歩んでくださいますよう心からお願い申し上げます。 原発賠償京都訴訟 原告団共同代表 萩原 ゆきみ 福島 敦子 堀江 みゆき
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2013年9月17日、福島などから京都に避難している33世帯91人の方が、国と東京電力に対する損害賠償を求めて、京都地方裁判所に提訴しました。2014年3月7日には20世帯53名の方が第2次集団提訴を、2015年7月7日には11世帯31人が第3次提訴を行い、現在58世帯175名(世帯は、第1次と第2次で重複がある)の原告団となりました。 全国でも同様の裁判が行われており、原発事故から丸5年を経過した現在、1万人を超える規模になっています。国と東京電力の責任を追及する闘いは大きなうねりとなっています。 この裁判の意義は、第1は、国に法定被爆限度(年間1ミリシーベルト)を遵守させ、少なくともその法定被曝限度を超える放射能汚染地域の住民について「避難の権利」を認めさせることです。 第2は、原発事故を引き起こした東京電力と国の加害責任を明らかにすることです。 第3は、原発事故によって元の生活を奪われたことに伴う損害を東京電力と国に賠償させることです。 第4に、子どもはもちろん、原発事故被災者全員に対する放射能検診、医療保障、住宅提供、雇用対策などの恒久対策を国と東京電力に実施させることです。 訴状はこちら (PDFファイル 全98ページ) 京都地方裁判所の判決(2018/3/15)はこちら △ページトップ
私たちは、原告の思いと裁判への立ち上がりに応えて、京都原告団を支援する会を結成いたしました。支援する会では、次の取り組みを行っていきます。 みなさまのご入会を心からお願いします。
年会費 団体一口5,000円、個人一口1,000円 (複数口歓迎) 口座記号番号 00930-0-172794 加入者名 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 通信欄に、入会希望とご記入ください。 メーリングリストへの登録を希望する方は、メールアドレスをご記入ください。 入会申込書はこちら (pdf) 規約はこちら △ページトップ ◆事務所へのアクセス △ページトップ 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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