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pdfで読む (名称) 第1条 本会の名称は、原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会と称する。 (目的) 第2条 本会は、原発賠償訴訟に立ち上がった京都原告団を支援し、勝利するまで共に裁判闘争を闘っていくことを目的とする。 (事務所) 第3条 本会の事務所を京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55ー1 コーポ桃山105号に置く。 (会の活動) 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行なう。 (1)訴状および賠償請求にかかわる学習会の開催 (2)原告同士および原告と支援者・市民との交流会の開催 (3)市民に支援を呼びかけ、会員を拡大する活動 (4)裁判の傍聴 (5)その他目的達成のために必要な活動 (会員) 第5条 本会の目的に賛同し、年会費(1口1,000円)を納入する者は会員になることができる。ただし、原告・避難者については会費を免除することができる。会費を1年以上滞納した者は会員資格を失う。 (退会) 第6条 退会は、代表に届け出れば自由にできる。 (除名) 第7条 会の目的や会則に違反し、本会の名誉を傷つけた者は、総会の議決を経て除名することができる。 (総会) 第8条 招集する年1回の総会において、年間活動総括・方針・決算・予算、役員体制を決定する。3分の1以上の会員の要望により臨時総会を開催することができる。 (役員体制) 第9条 本会の役員として、代表、事務局長、事務局次長、会計、会計監査を置く。また、必要に応じて、事務局員を置くことができる。役員は、総会において、会員の中から互選で選出する。 (任期等) 第10条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 (設立年月日) 本会は、2013年10月20日に設立された。 (規約改正) 2017年5月20日第3回総会にて一部改正(事務所所在地) △ページトップへ 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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