TOP    裁判資料    会報「原告と共に」   げんこくだより   ブログ   リンク

★ 準備書面 (45) −IAEA事務局長報告書(技術文書第2分冊)について−
 第2 IAEA技術文書第2分冊 
2016〔平成28〕年9月9日

  目 次(←準備書面(45)の目次に戻ります。)

第2 IAEA技術文書第2分冊
 1 技術文書第2分冊の意義
 2 技術文書第2分冊の構成
 3 国内の基準は地震・津波想定に関する国際安全基準を充たしていないこと
 4 ドライサイトとウェットサイト



第2 IAEA技術文書第2分冊


 1 技術文書第2分冊の意義

 平成27年9月14日,IAEAの年次総会がウィーンにおいて開催され,「福島原子力発電所事故事務局長報告書」(甲A16号証)が提出された。この事務局長報告書は本編と技術文書(Technical Volume)5冊によって構成されている。
 事務局長報告書は「世界中の政府,規制当局及び原子力発電所事業者が,必要な教訓に基づいて行動をとれるようにするために,人的,組織的及び技術的要因を考慮し,何が,なぜ起こったのかについての理解を提供することを目指して」(甲A16号証;事務局長報告書の巻頭言),取りまとめられた。
 これによると,原子力発電所に関する地震・津波ハザード評価に関する国際的安全基準と,日本において実際に採られていた手法との間の乖離であり,被告らが福島第一原発について行っていた想定は,国際安全基準と比較すれば極めて過小な想定であったということであり,その結果本件事故が発生した,ということである。
 技術文書第2分冊の標題は「Safety Assessment」であり,第1分冊で詳述された事故経過について,それがなぜ発生したのかを述べたものである(甲A17号証の1,2)。
 そして,技術文書第2分冊はまとめの中で次のとおりに述べている(甲A17号証の1;技術文書46,47頁)。
日本の手法は国際安全基準や,他国の国際安全基準に沿うものではなく,ハザードレベルの評価結果は大幅に食い違うこととなった。国際審査が要請されたことがなかったため,国際レベルで勧告が出されたこともなかった。津波高の予測は困難であり,さまざまな科学者や専門家の意見に左右されやすいとはいえ,独立の専門家らによる国際審査チームが,福島第一原発の浸水防護レベルを評価していれば,国際安全基準と整合する手法の使用を勧告したことと思われる。
数十年ないし数百年というごく近年の期間分しかない,有史の実測事象データを主として用いるという,少なくとも2006年までの日本国内の手法が,津波ハザードの評価にあたって,地震規模を過小評価する主因になった。

 △ページトップへ

 2 技術文書第2分冊の構成

 技術文書第2分冊では,何故,福島原発事故が起こったのかについて記述されている。第2分冊は第1節から第7節で構成されており,今回,日本語訳を提出したのは第1節の部分である。第1節は,原文では52頁までである。
 第1節の表題は「外部事象との関連における発電所の評価」である。
 なお,以下では,特に断りのない限り,技術文書第2分冊を指して「技術文書」と言う。

 3 国内の基準は地震・津波想定に関する国際安全基準を充たしていないこと

  (1) 技術文書において国際安全基準と国内の基準との齟齬が指摘されていること

 技術文書では,国際安全基準と日本において用いられていた手法との齟齬について次のように明確に指摘している(甲A17号証の1;技術文書12頁)。
 日本国内の手法と国際慣行との齟齬を指摘しておきたい。前節で述べたとおり,1960年代と1970年代には,地震とそれに付随する(津波などの)ハザードの推定手法を適用する際には,歴史記録を用いるのが一般的な国際慣行であった。この手法は基本的に,決定論的なものであった。安全シリーズNO.50−SG−S1に詳述されているように,歴史記録のある最大の震度または規模に上乗せし,そのような事象がサイトから最短の距離で起きると想定することにより,安全余裕を大きめに取ることで,年間発生頻度の非常に低い,未実測の激甚事象に関する情報の欠如を補うのが国際慣行であった。比較的短い実測期間では,最大値が得られていない可能性があることを割り引いて考えるためであるが,日本ではこれが行われていなかった。激甚事象を考慮し,年間発生確率の非常に低い事象のハザード評価の頑健推定値を得るためには,先史時代のデータまで含める必要がある。こうした激甚外部事象の年間発生頻度の低さと釣り合うような先史・有史のデータを用いるという基準に加えて,国際的に認知された慣行ではさらに,そのような先史データがない場合に対処するため,世界各地の類似事象を用いるように推奨していた。太平洋プレートという同じ地体構造環境内で過去にM9.5(史上最大)の地震が起きていただけに,これもまた重要なツールの一つである。
 2011年5月24日-6月2日のIAEA原発事故調査団が報告書で「津波ハザードを過小評価していた」と述べたのは,有史データばかりを用いることに重点を置いたあまり,沈み込み帯関連の地震規模を過小評価してしまったという意味であった。
 このように,日本において,地震や津波の想定に用いられていた手法は,国際安全基準に適合しておらず,その結果,津波の想定は過小評価となっていたことが指摘さているのである。なお,ここでは「国際慣行」とされているが,この「国際慣行」は.次に述べるようにIAEA安全シリーズに取り込まれているのであり,まさに国際安全基準である。

  (2) 地震・津波想定に関する国際安全基準

 技術文書では,国際安全基準は次のようなものであると述べられている(甲A17号証の1;技術文書47,48頁)。
 発電所の当初設計時点での一般的な国際慣行では,地震及びそれに付随する(津波などの)ハザードの推定手法を適用時に,歴史記録を用いることとされていた。必要とされる低確率(通常受け入れられている再来期間は1万年単位)と釣り合うような先史データがないことを埋め合わせるため,この慣行では次のような想定を置いていた。
  1.  歴史記録のある最大の震度または規模に上乗せする決まりと,
  2.  震源をサイトから最短距離に置く想定とである。
 国際的に認知された,この安全寄りで決定論的な手法は,1970年代に用いられていた国際基準に従って策定・審議された1979年のIAEA安全シリーズNO.50−SG−S1にも反映されている。
 こうした激甚外部事象の年間発生頻度の低さと釣り合うような先史・有史のデータを用いるという基準に加えて,国際的に認知された慣行では,そのような先史データがない場合に対処するため,世界各地の類似事象を用いるように推奨していた。太平洋プレートという同じ地体構造環境内で過去にM9.5(史上最大)の地震が起きていただけに,これもまた重要なツールの一つである。福島第一原発のサイト特性評価が行われたのと同じ10年間に,環太平洋帯(日本海溝もそこに位置する)で大地震が2回起きている。1960年チリ地震(M9.5)と1964年アラスカ地震(M9.2)である。
 上の説明を考慮すれば,日本海溝の最大地震規模は,地体構造上の類似性をもとに,M9以上と想定することができたかも知れない。
 先史・有史のデータを用いる必要性と,検討対象地域のデータがない場合に世界各地の類似事象を用いることとは,1970年代以降,激甚な外部天災事象の評価に対処するための要件・勧告・慣行に,世界的に取り入れられるようになってきている。
 このように,既に1970年代において,地震や津波について,通常受け入れられている再来期間は1万年単位であり,したがって,有史データのみを用いるのではなく,歴史記録のある最大規模に上乗せし,また震源をサイトから最短距離に置くことを想定することなどが国際安全基準として確立しており,1979年にはIAEA安全シリーズに反映しているのである。そして,先史・有史データを用いる必要性と,世界各地の類似事例を用いることは,早くも1970年代以降世界的に取り入れられているということである。
 原告は,M9以上の地震を想定すべきと主張しているものではないが,国際慣行によれば,そのような想定すら可能だったとの指摘があることは重要な事実である。
 すなわち,日本海溝沿いにおいては,三陸沖も福島県沖も同一の地体構造環境にある。上記技術文書に指摘されているように「類似」ではなく,「同一」であることには注意が払われるべきである。
 そうである以上,より一層,長期評価におけるように,明治三陸沖地震の波源モデルを福島県沖に設定することに合理性が認められるのである。
 また,技術文書は,次のとおり指摘している(甲A17号証の1;技術文書7頁)。
 IAEA安全基準が定めるところによれば,原発を建設する前に,地震・津波のようなサイト固有の外部ハザードを確認しなければならず,またこうしたハザードが原発に及ぼす影響を,包括的かつ全面的なサイト特性評価の一環として評価しなければならない。適切な設計基準を制定することにより,原発の全寿命にわたって十分な安全余裕を備えさせなければならない。この余裕は,外部事象の評価にまつわる不確定性の高さに対応できるよう,十分に大きなものでなければならない。サイト関連ハザードは,発電所の寿命中に,新たな情報や知見の結果として変更する必要性があるかどうかを確認するために,定期的に再評価しなければならない。
 つまり,IAEA安全基準,すなわち国際安全基準では,地震や津波のような外的危険について,発電所の寿命中については,新たな情報や知見の結果を踏まえて,定期的に再評価すべきことが定められているということである。

  (3) 津波ハザードの評価は十分に安全よりのものでなければならない理由についての指摘

 技術文書は,天災ハザードの評価は十分に安全寄りのものでなければならないとし,特に津波ハザードの評価について次のように考えるべきとする(甲A17号証の1;技術文書50頁)。
 津波高(最高・最低水位),遡上高やその他のサイト関連現象を推定するのに,大幅に安全寄りの想定を用いる必要がある。その想定は,年間発生頻度の低さと釣り合うような先史・有史の具体的データに基づくものでなければならず,そのような具体的データが十分に得られない場合には,適切な世界各地の類似事象を用いる必要がある。
 設計基準の制定に際し,主として有史データを考慮するだけでは,激甚天災ハザードの危険性を特性評価するのに十分ではない。包括的なデータがある場合でも,実測期間が比較的短いために,天災ハザードの予測には大きな不確定性が残る。
 さらに,このように津波ハザードについて特に安全よりの手法を適用しなければならない理由として,技術文書は,次のような理由を指摘している。
  • 津波ハザードの計算,とりわけ津波発生源の特性評価に係るパラメータには,偶然による不確定性,認識による不確定性,ともに大きなものが伴うこと。
  • 具体的で詳細な発電所レイアウトや,発電所内各区域の標高値を考慮すると,サイト内の各区域ごとに浸水水位が大幅に変化すること。
  • 定期再評価により津波高推定値が上乗せされた場合でも,発電所運用向けの有効な津波防護策を取り入れるのが困難であること。
  • 浸水高が設計水位よりも高くなるような事態に,原子力発電所の構造物・設備・機器(SSC)が対処できず,浸水関連のクリフエッジ効果のために,原子力施設の安全性が深刻な影響を受ける可能性があること。
 そして,津波の不確定性についても以下のとおりに指摘し,それ故に「津波ハザードの計算に伴う不確定性について,主要沈み込み帯などの津波発生源に関連する最大規模の地震に伴う,偶然による不確定性と,認識による不確定性とに,とりわけ注意を払わなければならない。」と述べている(甲A17号証の1;技術文書50頁)。
 一般的に,津波を発生させた歴史地震の規模評価値は,時に100キロメートル以上も離れた陸上での被害から推定しなければならず,また津波自体も海底地形や沿岸地形に大きく左右されるため,大きな不確定性が伴う。
 このような指摘は,国際安全基準をふまえての指摘であり,主として有史データのみを考慮した津波評価技術の手法が国際安全基準に適合していないことは明らかである。

 △ページトップへ

  (4) 国内の基準は国際安全基準に適合していないこと(津波評価技術の想定は国際安全基準に適合しておらず長期評価が正しい想定であるとされていること)

  ア 津波評価技術の想定は過小評価であると指摘されていること
 津波評価技術について,技術文書は以下のように指摘されている(甲A17号証の1;技術文書48頁)。
 土木学会に手法では,近場の津波については有史データをもとに基準震源モデルを用い,福島第一・第二の各サイト沖の日本海溝には津波発生源がないものと想定された。この想定が,この標準慣行(引用者注;この標準慣行とは我が国で用いられていた慣行である。)を用いて実施されたすべての評価作業において,鍵となった。
 津波評価技術は,有史データをもとに基準震源モデルを考え,福島県沖には津波発生源はないと考えていた。
 そして,震源モデル等の想定に関するこのような津波評価技術の手法は,既に1970年代には国際的な安全基準として受け入れられてIAEA安全シリーズにも取り入れられていた考え方,すなわち,歴史記録にある最大規模に上乗せするという考え方,震源をサイトから最短距離に置くよう想定する考え方,先史データも考慮すべきという考え方,世界各地の類似事例を用いるべきという考え方,に明確に反することは明らかである。つまり,津波評価技術の震源モデル等の想定は,既に1970年代には世界的に受け入れられていた安全基準すら充たしていないのである。
 技術文書の述べる「鍵となった。」という表現は,まさに,土木学会の想定手法が本件事故発生の「鍵」,すなわち主たる要因であったことを指摘したものである。
 つまり,国際安全基準に明確に反した津波評価技術の「近場の津波については有史データをもとに基準震源モデルを用い,福島第一・第二の各サイト沖の日本海溝には津波発生源がないもの」との想定を用いた結果,福島第一原発に到来する津波を過小評価することとなり,そのために本件事故を引き起こしたということが指摘されている。

  イ 技術文書は長期評価の想定が正しいと考えていること
 他方,技術文書には,次の指摘がある(甲A17号証の1;技術文書42頁)。
仮に,日本海溝断層で起きる地震の震源モデルと規模とについて,正しい想定(推本の震源モデル)が行われていたならば,土木学会の手法でも,安全よりの津波予測値を与えることができたはずである。
 この指摘からは,技術文書は,長期評価が指摘したように福島県沖で明治三陸地震と同等の津波地震が起きると想定することが「正しい想定」であると考えていることが明らかである。
 その上で,技術文書は,この「正しい想定」を津波評価技術が採用した計算手法に当てはめて津波の高さを計算していれば,今回の津波と同等の津波の到来を想定できたことを指摘しているのである。

  ウ 技術文書の結論(有史データのみを用いて評価することは誤りであり長期評価の知見を考慮して評価すべきであること
 技術文書は,49頁以下の「考察と教訓」において,次のように述べている(甲A17号証の1;技術文書49頁)。
日本国内の有史データだけを評価作業で考慮し,誤った合意手法に基づいて適用される手法を用いたことが,2011年3月11日の津波を過小評価してしまった一因であったことが明らかにされている。(i)有史の地震規模がすべて9未満だったこと,(ii)歴史地震の規模及び(または)震度が,決定論的な国際慣行で安全側を見るため行われているように,上乗せされることがなかったこと,(iii)福島沖海域で起きたものがなかったことから,地震とそれに続く津波のハザードを過小評価してしまった。標準慣行による評価では,発生の可能性があり,現に2011年3月に発生したような津波高を,過小評価することとなった。同時に,一部の専門家や機関は,推本が提唱した震源モデルに基づく代替手法を用いて,2011年福島地域でのものに比肩するような津波浸水水位を決定していた。専門家のあいだでこのように見解が食い違う場合,激甚天災事象の評価に内在する不確定性を減らすには,そのすべての見解が役立つ可能性があることから,適切な対処を行う必要がある。従って,IAEA安全基準で2003年以来強調されているように,激甚天災ハザードの危険度を特性評価するには,主として国内の有史データを用いるだけでは不十分である。激甚天災ハザードの予測はしばしば困難であり,意見が分かれることも多い。天災ハザードの評価と再評価は安全寄りに行うべきであり,また新知見が得られ次第,それに応じて更新する必要がある。
 この技術文書の指摘から明らかなことは次のことである。
 まず,2003年以来,天災の危険度を評価するにあたっては主として国内の有史データを用いるだけでは不十分であるといことが,IAEA安全基準,すなわち国際安全基準において強調されていたということである。したがって,少なくとも2003年以降,有史データのみを用いて津波の原因となる地震の発生場所や規模等を評価している津波評価技術の手法は国際安全基準からして明らかに誤りであったということである。
 そして,IAEAは,国際安全基準にてらせば,津波ハザードの評価にあたっては,仮に異論があるとしても,長期評価において明らかとなった知見を考慮して評価すべきであったと考えているということである。

 △ページトップへ

 4 ドライサイトとウェットサイト

 技術文書によれば,原子力発電所の地盤高に決定するにあたって検討すべき事項として「ドライサイト」の考え方を維持しなければならないという要件が存在する。「ドライサイト」の考え方とは次のようなものである(甲A17号証の1;技術文書5頁)。
 計基準浸水時の基準水位に影響する可能性のある風波効果,及び任意の随伴事象(高潮,海面上昇,地殻変動,瓦礫の蓄積,土砂の流送,氷など)を考慮に入れた上で,安全上重要な物件はすべて,設計基準浸水の水位よりも高くに建設するという意味である。このことは,発電所を十分な高標高に立地させることによって,または必要に応じ,敷地内の地盤面を推定最大浸水水位よりも高くまでかさ上げするような建設体制を取ることによって,達成が可能である。
 ドライサイトの考え方は,安全性に影響しかねない敷地内浸水ハザードへの対策の要点と考えられる。発電所の当初レイアウトはこれをもとに定めるべきであり,また発電所の供用寿命中にもこれを再評価することによって,こうした状況を確認する必要がある。再評価で否定的な結果が出た場合には,適切な防護策及び減災措置を,適時に実施しなければならない。
 そして,このようなドライサイトの要件が充たされない場合,つまり安全上重要な物件のいずれかが設計基準浸水の水位よりも低い地盤面に設置されていることになれば,そのような原子力発電所は,ウェットサイトと見なされ,適切な設計・保守が必要であると以下の通りに指摘されている(甲A17号証の1;技術文書5頁)。
 ウェットサイト,すなわち設計基準浸水の水位がプラント主地盤高よりも高いと決定されたものと見なされる。従って建設・供用の各段階中,恒久的なサイト防護策を取る必要があり,また上述のように,こうした人工的なプラント防護策は,安全上重要な物件と見なすべきであり,従って適切に設計・保守する必要がある。
 そして,福島第一原発については,ウェットサイトになったことが以下のように指摘されている(甲A17号証の1;技術文書7頁,47頁)。
 当初設計基準ではドライサイトと考えられていたサイトが,その供用期間中,2011年3月よりも前に実施された浸水水位解析の結果として,ウェットサイトに転じた。(中略)
 設置許可時に主プラント地盤高(O.P.+10m)を定めたことは大きな意味あいを持つ。プラント地盤面決定の最大理由は,当該地域の近年の歴史記録による限り,外部浸水水位はリスクにならないという前提のもとで,水冷供給の経済性(建設段階での設置費用と,施設の供用寿命中の輸送エネルギー費用)を考えたことであった。このように,当初設計基準ではドライサイトと見なされていたサイトが,のちに再評価実施で得られた最大浸水水位がプラント地盤高よりも高い数値を示したことで,ウェットサイトに転じた。
 つまり,福島第一原発は.供用期間中にウェットサイトに転じたのであり,IAEA安全基準において述べられているとおり,防潮堤等の恒久的な外部防護障壁を作るという代替的解決策をとらなければならなかった。また,この場合であっても,設けられた防護障壁を越えてしまう場合を想定しなければならず,さらに安全よりの措置を実施する必要があった(甲A17号証の1;技術文書9頁)。

 △ページトップへ

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
  〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内
   Tel:090-1907-9210(上野)  Fax:0774-21-1798
   E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp  Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/
Copyright (C) 2017 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 All Rights Reserved. すべてのコンテンツの無断使用・転載を禁じます。