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★ 準備書面(33) ―被告東京電力共通準備書面(7)に対する反論― 
 第2 被告東京電力共通準備書面(7)に対する反論 
平成28年3月22日

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第2 被告東京電力共通準備書面(7)に対する反論
 1 はじめに
 2 被告東京電力共通準備書面(7)に対する反論
 3 本件論点に関する被告国の姿勢



第2 被告東京電力共通準備書面(7)に対する反論

 1 はじめに

 原告らは,これまで,少なくとも年間被ばく線量が1ミリシーベルトを超える地域からの避難には社会通念に照らして相当性があり,被告らの不法行為(本件事故)と当該避難(および同避難によって生じる各種の損害)との間には相当因果関係が認められると主張してきた(もちろん,この主張は,年間被ばく線量が1ミリシーベルトを下回る地域であっても,著しい土壌汚染の認められた地域からの避難や,家族において具体的な健康被害が発生した場合の避難の相当性を否定するものではなく,年間被ばく線量が1ミリシーベルトを超える地域の場合には,その事実だけで避難の相当性(原発事故との相当因果関係)が認められると論じるものである。)。
 そして,その前提となる年間被ばく線量が1ミリシーベルトという数値・基準が,国際機関であるICRP(国際放射線防護委員会)がLNTモデルを採用したうえで公衆被ばく線量限度として1990年に勧告したものを国内法に導入したものであり,それは確立した法規範ないしは社会規範になっていると主張したのである。
 これに対し,被告東京電力は,「今は事故によって『緊急時』被ばく状況なのだから,公衆被ばく線量限度は『適用』されない」という趣旨の,極めて曖昧な主張を行い,その論述だけで,年間被ばく線量が20ミリシーベルトを下回る地域からの避難には相当性がないかのような主張を行っている。
 しかしながら,そもそも緊急時被ばく状況ないし現存被ばく状況を創出したのは被告東京電力自身であり,その監督を怠った国にも責任が存するところである。それにもかかわらず,「かような状態に至った以上,公衆被ばく線量限度は適用されない」とのみ主張する姿勢は,到底許し難いものである。
 しかも,被告東京電力は,緊急時被ばく状況や現存被ばく状況などについて述べるICRP2007年勧告はそもそも国内法に導入されていないことを無視しているばかりでなく,単に線量限度が「適用されない」と述べるだけであり,その意味を全く具体的に論じてない。ここで言う「適用されない」とは,誰に対する,どのような状況に基づくものかが明らかされなければならない。
 また,この「適用されない」ということによって,平時なら守られるであろう被ばく線量限度が,緊急時だからというだけで遵守されない状況下で,同地域から避難する原告らの行為の相当性が果たして否定されるべきものであるのかどうか,個々の市民からみた場合に容認できないレベルの線量が1ミリシーベルトから変えられてしまうのか,についても全く検討していないのである。
 なお,被告国は,この「公衆被ばく線量限度」や参考レベルについての考え方,そもそも現時点が,緊急時被ばく状況であるのか,現存被ばく状況であるのかさえ一切主張しておらず,応訴姿勢として極めて不誠実であるので,この点についても若干触れておく。

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 2 被告東京電力共通準備書面(7)に対する反論

  (1) 被告東京電力の主張

 前項でも述べたとおり,原告らは,国内法の定める公衆被ばく線量限度である年間被ばく線量1ミリシーベルトを重視している。そして,自らの居住する地域において,この放射線量を上回っている場合には,同地域からの避難に社会通念に照らした相当性が認められると主張している。
 ところが,この点について,被告東京電力は,被告東京電力共通準備書面(7)において,緊急時には,公衆被ばく線量限度1ミリシーベルトは適用されない,緊急時には基準はないとの趣旨の主張を繰り返している。
 具体的には,以下のとおりである。
「本件事故当時の国内法においては,平時の管理基準として1ミリシーベルトという公衆被ばく線量限度が定められていたに過ぎず,緊急時の基準について特に定めはなく・・・・・・」(11頁)
「公衆被ばく線量限度が適用されない,緊急時における公衆の防護・・・・・・」(8頁)
「ICRPが勧告する公衆被ばく線量限度(実効線量年間1ミリシーベルト)は,あらゆる状況に適用される基準ではなく,1990年勧告における「行為」や2007年勧告における「計画被ばく状況」に適用されることが前提となっている」(15頁)
「国内法上,緊急時における公衆の被ばく線量の上限値に関する定めはない」(15頁)
 しかし,ここで被告東京電力は,重大な誤りを犯している(と言うよりも,恣意的な曲解を行っている)と言わざるを得ない。

  (2) 線量限度が適用されない意味と実質的理由

 線量限度が「適用されない」というのは,「対策」(ICRP2007年勧告)ないし「介入」(ICRP1990年勧告)を採ることが要求される者,すなわち,原発を稼働させてきた被告東京電力や監督責任のある被告国に対するものである(ICRP1990年勧告にいう「規制当局」や「管理組織体」である。
 この点,ICRP1990年勧告(甲D共52・2頁)には「(7)委員会は,その勧告が規制当局にも管理組織体とその顧問専門官も利用されてきたことを承知している。」や,「(8)委員会の勧告は,国及び地域の規制基準に一貫した基礎を提供する助けとなってきた。」との記載がある。
 この点も既に準備書面で正確に論じたところであるが,被告国等が行う「現在ある線源を撤去したり,経路を変えたり,被ばくする個人の数を減らす」等の「対策」ないし「介入」を講じる場面において,まずは何ミリシーベルトを基準に講じるか,その基準に「線量限度を適用しない」ということに過ぎない。
 次項に述べるとおり,個々の市民にとって,「行為」の場面であっても,「対策」ないし「介入」を講じる場面であっても,線量限度を超える被ばくを容認できないことに変わりはない。
 そもそも緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況において公衆被ばく線量限度の基準が適用されないのは,実際に事故が生じてしまい,年間1ミリシーベルトよりも遥かに高濃度の放射線被ばくが広範囲に渡って生じてしまっているため,線量限度を適用することは事実上不可能だからである。
 以上のことは,ICRP1990年勧告の131項が,以下のとおり述べているところである(甲D共52・39頁)。
「委員会が勧告する線量限度は,行為の管理に使うことを意図したものである。これらの勧告された線量限度,あるいは事前に決めた他の任意の線量限度を,介入決定の根拠として使うことは,得られる便益とはまったく釣り合わないような方策を含むかもしれず,正当化の原則に矛盾するであろう。したがって委員会は,介入の必要性あるいはその規模の決定に線量限度を適用しないことを勧告する。」
  (3) 個々の市民にとって容認できない線量に変わりはないこと

 ICRP1990勧告は,確率的影響にはしきい値がないとの見解(LNTモデル)を採用したうえで,「これを超えれば個人に対する影響は容認不可と広くみなされるであろうようなレベルの線量を確定」(甲D共52・44頁・149項)し,公衆被ばく線量限度を年間1ミリシーベルトと勧告した。
 緊急時であっても平時であっても,個々の市民にとって,「これを超えれば個人に対する影響は容認不可と広くみなされるであろうようなレベルの線量」が年間1ミリシーベルトであることに変わりはない。被災地以外に居住する市民にとって容認できないレベルの線量を,被災者が容認しなければならない理由などない。
 ICRP2007年勧告も,次のとおり,緊急時被ばく状況の場合に,緊急救助活動を引き受ける,情報を知らされている志願者に対しては線量制限が緩和されるであろう,と述べているにすぎず(甲D共53・60頁),個々の市民にとって容認できないレベルの線量が緩和されるとは述べていない。
「(247) 情報を知らされた既に被ばくしている個人が志願して人命救助活動に参加するか,又は破滅的な状況を防ぐことを試みている緊急時被ばく状況の場合には,線量限度は適用されない。緊急救助活動を引き受ける,情報を知らされている志願者に対しては,通常の線量制限は緩和されるであろう。しかしながら,緊急時被ばく状況の後期段階での回復や復旧の作業を行う対応要員は職業的に被ばくする作業者と考えられるべきであり,通常の職業被ばくの防護基準に従って防護されるべきで,また,彼らの被ばくは委員会が勧告する職業被ばくの限度を超えるべきではない。」
 このように,緊急時被ばく状況であろうと現存被ばく状況であろうと,個々の市民にとって,容認不可と広くみなされるであろうレベルの線量が1ミリシーベルトであることに変わりはなく,線量限度を超える被ばくを避けるために避難することは,社会通念に照らして相当な行為である。

  (4) 参考レベルについての被告東京電力の理解の仕方の問題性

 被告東京電力は,緊急時には公衆被ばく線量限度が適用されないと述べる根拠として,参考レベルについても触れている。
 具体的には以下のとおりである。
「……ICRP勧告でさえ,1ミリシーベルトという公衆被ばく線量限度をして,いかなる状況にも適用される基準と位置づけているわけではない。
 なお,ICRPは,本件事故後の平成23年3月21日に改めて,「緊急時に公衆の防護のために,委員会は,国の機関が,最も高い計画的な被ばく線量として20~100mSvの範囲で参考レベルを設定することをそのまま変更することなしに用いることを勧告します。」,「放射線源が制御されても汚染地域は残ることになります。国の機関は,人々がその地域を見捨てずに住み続けるように,必要な防護措置を取るはずです。この場合に委員会は,長期間の後には放射線レベルを1mSv/年へ低減するとして,これまでの勧告から変更することなしに現時点での参考レベル1mSv/年~20mSv/年の範囲で設定することを用いることを勧告します。」等を内容とする声明を公表している・・・・・・」(6頁)
 しかしながら,被告東京電力が,参考レベルという概念について,どれだけ正確に理解しているのか,明らかではない。むしろ,理解していながら,その内容を明らかにしていないとも言える(例えば,上記の記載からは,参考レベルが「国の機関」に対して向けられたものであることが理解できるのであるが,その点については一切触れていない。)。
 その理由は,この概念を正確に理解し正しく論じるなら,「緊急時被ばく状況のときに公衆被ばく線量限度が適用されない」ということが,誰に対してどのような意味で使われているかが,おのずと明らかになるからである。
 そこで,参考レベルについては,これまでの準備書面でも既に論じたところであるが,重要であるため,若干再言する。
 ICRPのいう参考レベルは,LNTモデルを前提として,「一定期間に受ける線量がいかなるレベルを超えると考えられる人に対して,優先的に防護措置を実施するか」という政策判断の問題である。区域設定ないし区域再編に即して言えば,どのレベルの線量を超える人ないし地域に対して,強制避難という強制的防護措置を実施するかという問題である。除染に即して言えば,どのレベルの線量を超える地域をまずは優先的に除染を実施するか,そして,除染によって達成目標とした線量低減が実現すれば,次はどのレベルの線量地域を優先的に除染するか(そして最終的には1ミリシーベルト以下を目指す),という問題である。
 参考レベルの概念は,「被ばくの“限度”を示したものではない。また,“安全”と“危険”の境界を意味するものでは決してない。」と,低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書でさえも明確に述べている(甲D共35・10頁)。
 また,「介入」という言葉に関連して,「(介入という言葉を使用するのは)被ばくを低減する防護“対象”の記述に限定し,一方で“緊急時被ばく”又は“現存被ばく”という用語を,被ばくを低減するために,そのような防護対策を必要とする放射線の被ばく状況を記述するために使用することが適切である」としている(甲D共53・11頁50項)。
 更に,この点に関し,上記ワーキンググループの第2回の会議で佐々木康人氏は以下のように述べている(甲D共41の1・32頁)。
「緊急事態が起こった時に,どこで防護対策をとるかということは,平常の状態では公衆の被ばくは何とかして1mSv,年間1mSvに抑えようとしているわけでありますけれども,一旦,事故が起こった場合には,まずは重篤な確定的影響が起こる可能性が出てまいります。これを絶対起こさないようにした上で,確率的影響はある程度増えることはやむを得ない。それをICRPは,非常事態の時には公衆の被ばくは年間にして20~100mSvの間で状況に応じて適切な線量を選んで,それを目安にして防護活動をいたしましょう。そういう勧告であります。それを守ればよいという話ではなくて,最適化の指標であります。最適化というのは,つねに少しでも線量を下げる,余計な線量を浴びないように下げる努力をするというのが,先ほどからお話に出ているALARAの概念です。ですから,先ほど5mSvでいいのだとおっしゃっているのは,一つの目安で,5mSvでやることはいいんですけれども,それでいいわけではなくて,できればさらに下げる努力はしていかなければいけない。そのどこまで下げるのかというのは,平常状態の年間1mSvに下げる努力はしていかなければならない。しかし,現状でどこが適切かというのは,選ぶことはできる。その時に実際の人の受ける,例えば住民の方の受ける線量を推定して,それからいろいろな状況を見定めて,その中で適切な線量を選んで防護活動をしましょう。これがICRPの基本的な防護の考え方でありますので,そのことを申し上げておきたいと思います。」
 すなわち,非常事態・緊急事態の下,国が避難を命じる(『出ていけ』と述べる)範囲をどうするかについて,それによる社会的なデメリットも考慮しながら決定する,優先的に除染等の対策を講じる場所をどうするかについて,優先する範囲を広げすぎることによる混乱も考慮しながら決定するというものなのである。また,この参考レベルは,最終的には公衆被ばく線量限度まで低減することを目的としているのであり,常に公衆被ばく線量限度は意識されている。「適用されない」というのは,緊急時には,公衆被ばく線量限度の考えが否定されるということではなく,およそ,その限度を即時には遵守できないので,まず,どのような基準で優先的な対策をとるかを検討しなければならないという意味である。
 既にこれまでの準備書面でも述べてきたところであるが,被告東京電力の主張は,国内法には導入されていないICRPの2007年勧告があたかも我が国の法規範であるかのように主張するだけでなく,そもそも参考レベルの意味を曲解し,ICRPが1ミリシーベルトを超える公衆被ばくを容認しているかの如く印象付けようとするものであって,著しく不当である。

  (5) 原告らの主張の恣意的曲解

 また,被告東京電力は,以下のようにも論じている。
「年間1ミリシーベルトを超える被ばく線量を理由として直ちに権利侵害が認められるものではない・・・・・・」(11頁)
「原告らは,・・・「いかなる状況においても線量限度を超えて被ばくすることのない権利」が導かれるかのように主張するものであり,国内法の解釈を誤ったものであるというほかない。」(7頁)
「原告らの主張は,ICRP勧告にいう公衆被ばく線量限度の適用範囲を誤解したものというほかなく,その結果,炉規法や放射線障害防止法の解釈を誤り,ひいては我が国の法令上,あたかも各個人に「いかなる状況でも1ミリシーベルトを超えて被ばくすることのない権利」が保障されているかのごとく独自の見解を主張するもの・・・・・・」(5頁)
 しかしながら,原告らは,「各個人に『いかなる状況でも1ミリシーベルトを超えて被ばくすることのない権利』が保障されている」などと主張したことはない(被告東京電力は,原告らの準備書面のどこにそのような記載があるのか,明らかにされたい。)。
 原告らが主張しているのは,被告の不法行為(原発事故)と避難(および避難によって生じる損害)との間に相当因果関係が認められるかという問題設定に対し,公衆被ばく線量限度が1ミリシーベルトとされている以上,住民が1ミリシーベルトを超える被ばくを避けるために避難することに社会通念上の相当性が認められるというものである。
 かような被告東京電力の主張は,原告らの主張を恣意的に歪めたうえで批判ものであり,著しく不当で,およそ許されない行為である。
 また,被告東京電力が引用している東京地裁平成25年10月25日判決(乙D共39)には,以下のとおりの記載がある。
「ICRPの勧告によって示された数値・・・は,あくまでも公衆の被ばく線量をできる限り低く保つための指標であって,それ以上の被ばくを受けないという個々人の権利の内容として設定されたものではない」(同証18頁)
 この判断は,裁判所自身が,ICRPの定めた公衆被ばく線量限度の意味を十分に理解していないことの表れである。
 すなわち,公衆被ばく線量限度は,平時においては「それ以上の被ばくを許さない」限界値であって,指標や目標という類のものではない。また,事故等によって,1ミリシーベルトを超える被ばく状況が発生した場合には,被告東京電力をはじめとする電力会社や被告国に対して,1ミリシーベルトまで低減するよう求めるための指標であって,「できる限り低く保つ」というような道徳的な目標でもない。更に同判決では,「個々人の権利の内容として設定されたものではない」などと述べるが,本件事故と避難との相当因果関係の有無を論じるにあたって検討すべきことではない。
 裁判所が,かような誤った判断を行うこと自体,被告東京電力の戦略にのせられた結果である。被告東京電力共通準備書面(7)の5頁においても,平時でさえ,公衆被ばく線量限度が「できる限り低く保つ」という観点から設けられたものだとの主張があるが,被告東京電力は,「限度」の意味,「容認不可」という言葉の重みを全く理解していない。そもそも,被告東京電力は,公衆被ばく線量限度について,「極力低い値として追求されてきたもの」(7頁)などと述べているが,全くの虚偽である。1ミリシーベルトという値は妥協の産物であり(甲D共56・15~16頁),欧州放射線リスク委員会はICRPのリスク評価を厳しく批判している。
 しかも,被告東京電力は,かような主張を行った後に,原告らの権利が侵害されたというためには,公衆被ばく線量限度を超える被ばくによって健康被害が生じること(また,当該原告において生じたこと)を立証しなければ損害は発生しないかのように主張しており,争点を「科学論争」にすり替えようとしているのである。

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 3 本件論点に関する被告国の姿勢

 また,被告国も,「低線量被ばくによる健康影響についての知見」ばかりを準備書面で論じ,これまで「公衆被ばく線量限度」「参考レベル」についての考え方や,そもそも現時点が緊急時被ばく状況であるのか,現存被ばく状況であるのかさえ一切主張していない。
 本来,これらについては,被告国が最もよく理解しているはずのところであり,原告らの主張に誤りが存するのであれば,具体的な根拠をもって反論すべきである。そもそも,そのような内容を住民に対して説明することは,避難を強いられている住民に対する義務であって,訴訟とは別に誠実に行わなければならないものである。
 国の姿勢は極めて不誠実である。

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