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★ 原告ら準備書面(29) ―証人調書に基づく弁論(津波)― 
 第1章 はじめに 
平成28年3月22日

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第1章 はじめに

 原告らは、原告準備書面(4)にて、(1)平成14年2月土木学会原子力土木委員会津波評価部会策定「原子力発電所の津波評価技術」(以下「津波評価技術」という)の津波シミュレーションモデルに、(2)同年7月地震調査研究推進本部策定「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」(以下「長期評価」という)の地震に関する新知見を当てはめれば、被告らが「福島第一原発1乃至4号機の敷地高O.P.+10mを超える津波の発生」を予見できたことについて述べた。
 本書面では、本件と同様の事案における他地裁の地震、津波の専門家証人の尋問結果、すなわち、平成27年7月10日及び同年8月25日に千葉地方裁判所にて行われた島崎邦彦証人の尋問調書(平成25年(ワ)第515号事件等 第2章)、同年10月5日及び11月13日に同じく千葉地方裁判所にて行われた、佐竹健治証人の尋問調書(平成25年(ワ)第515号事件等 第4章)、並びに、同年5月19日及び7月21日に福島地方裁判所にて行われた都司嘉宣証人の尋問調書(平成25年(ワ)第38号事件等 第3章)等を引用し、原告らの主張を立証する[1]

[1] 本書面では、都司嘉宣氏作成の意見書を「都司意見書」、島崎邦彦氏作成の意見書・訂正書を「島崎意見書」「島崎訂正書」、佐竹健治氏作成の意見書を「佐竹意見書」と表記する。また、都司嘉宣証人に対し5月19日付けで実施された証人尋問の調書を「都司第1調書」、7月21日付けで実施された証人尋問の調書を「都司第2調書」と表記する。島崎邦彦証人に対し7月10日付で実施された証人尋問の調書を「島崎第1調書」、8月25日付で実施された証人尋問の調書を「島崎第2調書」と表記する。佐竹健治氏に対し10月5日付けで実施された証人尋問の調書を「佐竹第1調書」、11月13日付けで実施された証人尋問の調書を「佐竹第2調書」と表記する。

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