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★ 準備書面(25) −SA対策の規制権限不行使の違法について−
 第3 省令制定権限の不行使が違法となる時期 
平成28年1月20日

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第3 省令制定権限の不行使が違法となる時期
 1 IAEA安全基準等の成立時期
 2 省令制定権限の不行使が違法となる時期



第3 省令制定権限の不行使が違法となる時期


 1 IAEA安全基準等の成立時期

 本書面で述べた、IAEA基準の成立時期等を整理すれば以下のとおりとなる。

(1)2000(平成12)年 外部事象に対する確率論的評価を含むSA対策を規制要件化すべき根拠となるIAEA基準が公刊(GS-R-1、NS-R-1,2)
(2)2003(平成15)年 NS-R-3公刊
10月 日本国内において10年間隔の定期安全レビューが法制化される(甲A2-426)
(3)2007(平成19)年 IRRSレビューが被告国に対し、外部事象に対する確率論的評価の規制要件化を助言
(4)2009(平成21)年 NS-G2.15公刊(国は、2005年同基準の草案を知り得た)


 2 省令制定権限の不行使が違法となる時期

 以上より、外部事象に対する確率論的評価を含むSA対策を規制要件化すべき根拠となるIAEA安全基準が公刊されていた平成12年、もしくは、(遅くとも)日本において定期安全レビューが法制化された平成15年には、被告国は外部事象の確率論的評価を含むシビアアクシデント対策を規制要件とする省令を制定すべきであったのであり、この時期以降の不作為は違法状態と評価できる。

以上

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