TOP    裁判資料    会報「原告と共に」   げんこくだより   ブログ   リンク

★ 準備書面(20) −中間指針の位置づけについて− 
 第2 原賠審の示す指針 
2015〔平成27〕年9月18日

 目 次(←クリックすると準備書面(20)の目次に戻ります)

第2 原賠審の示す指針
 1 原子力損害賠償紛争審査会の目的
 2 原賠審の構成員や審議会の開催状況
 3 これまでに発表された指針



第2 原賠審の示す指針


 1 原子力損害賠償紛争審査会の目的

 原賠審は,原子力損害賠償法第18条第1項に基づき文部科学省に臨時的に設置される機関である。その目的は,具体的事故についての原子力損害賠償に関し,原子力事業者と被害者との間の当事者間による自主的な解決に資するべく,和解の仲介や原子力損害の範囲の判定等に関する一般的な指針の策定に関する事務を行うことにある。
 過去には,1999〔平成11〕年10月に東海村JCO臨界事故に関し,原賠審が設置されたことがある。


 2 原賠審の構成員や審議会の開催状況

 本件原発事故に関し,原賠審は,2011〔平成23〕年4月11日に設置された。
 原賠審の委員は10名(設置当初)で,法学者や放射線問題の専門家や医師らが委員となっている。会長を務めるのは,学習院大学法務研究科教授である能見善久氏である。
 2011〔平成23〕年4月15日に第1回の会合がもたれ,2015〔平成27〕年1月28日までの間に40回開催されている。


 3 これまでに発表された指針

 原賠審では,これまでに以下の指針を発表してきた。

  ア 2011〔平成23〕年4月28日 第一次指針
 (正式名称:東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針)

  イ 2011〔平成23〕年5月31日 第二次指針
 (正式名称:東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針)

  ウ 2011〔平成23〕年6月20日 第二次指針追補
 (正式名称:東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針追補)

  エ 2011〔平成23〕年8月5日 中間指針
 (正式名称:東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針)

  オ 2011〔平成23〕年12月6日 中間指針追補
 (正式名称:東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について))

  カ 2012〔平成24〕年3月16日 中間指針第二次追補
 (正式名称:東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について))

  キ 2013〔平成25〕年1月30日 中間指針第三次追補
 (正式名称:東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補(農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について))

  ク 2013〔平成25〕年12月26日 中間指針第四次追補
 (正式名称:東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について))

 △ページトップへ

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
  〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内
   Tel:090-1907-9210(上野)  Fax:0774-21-1798
   E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp  Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/
Copyright (C) 2017 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 All Rights Reserved. すべてのコンテンツの無断使用・転載を禁じます。