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★ 原告準備書面(13) ―津波について― 
 第5 貞観津波について 
平成27年5月12日

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第5 貞観津波について
 1 被告らの主張
 2 佐竹論文の波源モデルは十分特定されていた
 3 長期評価改訂時における被告東電の対応



第5 貞観津波について


 1 被告らの主張

 被告らは、貞観津波に関する佐竹論文(甲B22:「石巻・仙台平野における896年貞観津波の数値シミュレーション」)では、石巻平野及び仙台平野の津波堆積物調査の結果に基づく貞観津波の断層モデル案が示されていたが、津波の発生位置及び規模等は確定しておらず、これを確定するためには岩手県、福島県及び茨城県における津波堆積物調査が必要であったと主張する(被告東電準備書面(3)43頁 被告国第3準備書面48頁)。


 2 佐竹論文の波源モデルは十分特定されていた

  (1) 佐竹論文の波源モデル

 佐竹氏らの試算は20通りの波源モデルの中から3モデル(「モデル8」「モデル10」「モデル11」)を選定したものである。これらのモデルは、「位置」「大きさ」「断層タイプ」など各パラメータが具体的に特定されており、津波の発生位置及び規模等は確定していたといえる。
 また、被告東電は「石巻・仙台平野における896年貞観津波の数値シミュレーション」で示された貞観津波の波源モデルをもとに、津波評価技術を用いて福島第一原発の波高を試算し、福島第一原発でO.P+8.6m〜9.2(かつこの数値から2、3割上昇するとの脚注がある)という結果を保安院に報告している。しかも被告東電は、モデル8、モデル10、モデル11の三種類のモデルから敢えて「相対的に再現性が高い断層モデル」として「モデル10」を選定している(甲B11)。
 このように、貞観津波の波源モデル案は具体的に示されており、被告東電も再現性が高い波源モデルを選定しシミュレーションを行っている。
 したがって、貞観津波の波源モデルは十分に特定されていた。

[佐竹教授らによる,貞観津波の断層モデル (甲B22-75頁の表を加工)]【表省略】

  (2) 佐竹モデルは、石巻平野、仙台平野での津波堆積物の分布を再現する

 同論文「6.まとめ」において、佐竹らは「プレート間地震で幅が100km、すべりが7m以上の場合には、浸水域が大きくなり、津波堆積物の分布をほぼ完全に再現できた。」として、津波堆積物と断層モデルとの整合性を認めている。
 他方、同論文は、より厳密な波源の解明に向けての更なる調査の必要性があることを認めているが、それは「断層の南北方向への広がりを調べるためには仙台湾よりも北の岩手県あるいは南の福島県や茨城県での調査が必要である」とするものであって同論文が解明した波源モデルの南北の広がりをこえて広域的な広がりのある波源であった可能性について追加の調査が必要と述べているにすぎない。言い換えれば、同波源モデルが南北方向に拡大する可能性があるということにすぎず、すでに完成した波源モデルの具体性、信頼性を否定するものではない。
 以上より、佐竹論文の貞観津波の断層モデルは津波評価に用いられる具体性、信頼性を有していた。


 3 長期評価改訂時における被告東電の対応

 長期評価の改訂に際し、被告東電は平成23年3月3日、文部科学省に対して、「貞観三陸沖地震の震源はまだ特定できていないと読めるようにしてほしい、貞観三陸沖地震が繰り返し発生しているかのように読めるので表現を工夫してほしい。」と要請していた(甲A3-307)。結果的に東電の要請は反映されることなく、長期評価は改訂されているが、このことは、被告東電が貞観津波に関する佐竹論文により波源モデルが特定されていることを認識していたことを明かにするものである。

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