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★ 原告準備書面(13) ―津波について― 
 第3 津波評価技術について 
平成27年5月12日

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第3 津波評価技術について
 1 被告らの主張
 2 津波評価技術について



第3 津波評価技術について


 1 被告らの主張

  (1) 津波評価技術による設計津波最高水位

 被告らは、津波評価技術による被告東電の設計津波最高水位が近地津波でO.P.+5.4mから+5.7m、遠地津波でO.P.+5.4m〜+5.5mであったことをもって予見が不可能であったと述べるようである(被告国第3準備書面第3、3(4)ウ、被告東電準備書面(3)第4、1(5))。
 しかし、原告準備書面(4)で述べたとおり、「津波評価技術」は、「(電気事業者等)利用者が、対象地点に応じて、その時々の最新の知見・データなどに基づいて震源や海底地形などの計算 条件を設定して、推計計算を実施することで」個別地点の津波水位を 計できるものである(甲B5:土木学会原子力土木委員会津波評価部会策定の報告書「原子力発電所の津波評価技術」について)。
 被告らは、長期評価が公表された時点で長期評価の知見を活用すべきであったのにこれを怠ったのであり、津波評価技術による試算結果をもって予見不可能ということはできない。

  (2) 被告らの反論

 被告らは、「長期評価」は地震の発生確率を述べたものにとどまり津波高を予測したものではないから長期評価から津波を想定することもできないと述べる。
 ここで、原告は、「津波評価技術」に「長期評価」の知見を活用すれば、予見対象津波を予見できたというものであり長期評価のみで津波高の知見を得られたと主張するものではない。それでは「津波評価技術」に「長期評価」の知見を活用することは不可能であったか。
 被告東電は、繰り返し「1896年の明治三陸地震と同様の地震は、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性がある」との長期評価の知見を反映させて、津波評価技術の明治三陸沖地震の波源モデルを福島県沖海溝よりにおいて試算を行っており、実際に長期評価と津波評価技術を活用し津波高の試算を行っている[2]
 後述するとおり、長期評価の指摘は合理的根拠があるのであり、かかる長期評価の知見に従って試算を行うことは妥当である。

[2] 判明している限りでも、平成18年5月11日第4回溢水勉強会での東電報告(甲B13)、平成18年7月 国フロリダ州マイアミにおける被告東電の学会報告(甲B14)、平成20年6月ころの試算(甲B11と同じ資料と考えられる)

  (3) 平成20年6月ころの試算結果に対する反論

  ア 被告東電の主張
 被告東電は自身が平成20年6月ころに行った試算結果では敷地高まで遡上しないと述べる(被告東電準備書面(3)21頁)。
 しかしながら、敷地北部及び南部でO.P.+13.7、O.P.+15.7との試算結果がでておりこれらはO.P.+10mを著しく上まわる数値である。下図のとおり、敷地北部又は敷地南部といっても1号機乃至4号機に地理的に隣接しているのであるから、敷地の浸水を予見できなかったということはできない。

[甲A2 政府事故調中間報告資料編II-3]【図省略】

  イ 2.6mの浸水深が予想されていた
 上記を裏付けるように、国会事故調査報告書甲A1-84は「4号機原子炉建屋周辺は2.6mの高さで浸水すると予想された57との記載がある。1号機乃至4号機はほぼ同一の敷地高(甲B29参照)でありかつ近接している。国会事故調は1号機乃至3号機の浸水予想には触れていないものの、冒頭で述べた津波の性質から4号機が2.6mで浸水するならば、ほぼ同一の標高に位置する1乃至3号機も浸水することは予想されていたものと推測できる。
 また、脚注57においては「東電資料」と記載されている。ここからは、資料は開示されていないものの、被告東電が浸水を予想する試算を行っていたことが明らかである。
 被告東電(及び被告国)は、脚注57の資料を提出されたい。

[国会事故調査報告書:甲A1-84]【図省略】

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 2 津波評価技術について

  (1) はじめに

 繰り返し述べるように、原告らは、津波評価技術のみによる試算を予見可能性の根拠とするものではない。
 しかし、被告らが「津波評価技術」が「安全側の思想にたって設計想定津波を計算する」(被告国準備書面(3)20頁)、「保守的な設計想定津波が得られるように配慮されている」(被告東電第3準備書面22頁)などと述べ、殊更に津波評価技術のみによる試算結果から予見の不可能性を論じていることに対して、津波評価技術が必ずしも保守的ではないこと、及び、津波評価技術の結果からも福島第一原発が安全余裕のないプラントであることを敷衍して論証する。

  (2) 津波評価技術に反映されていない事象−最大潮位及び台風による高潮

 津波の高さは潮位の影響を配慮する必要がある。
 潮位は、満潮・干潮など潮の満ち引きなどによって算出される推算潮位に加えて、風が沖合から吹くことによる「吹き寄せ効果」と気圧が低くなることによる「吸い上げ効果」で起こる海面の上昇(高潮)と推算潮位との差(潮位偏差)で決まる。
 すなわち、実際の潮位=推算潮位+潮位偏差となる。気象庁のインターネットサイトによると、小名浜の潮位は、過去最高潮位117センチメートル(1980年12月24日16時40分)とされているが、全国では、名古屋で過去最高潮位389センチメートル(1959年09月26日21時35分)、大浦で過去最高潮位346センチメート(2012年09月17日09時34分)など、3メートルを超えるものも散見される。
 多くの観測点において、統計期間が1950年代以降と短期間の情報しか得られておらず、日本においてより大きな潮位が過去に発生していた可能性を否定しきれない以上、福島第一原子力発電所においても、少なくとも4メートルを超える潮位を想定すべきであった。
 津波評価技術は平均潮位のみ考慮するにとどまり、この点で不確実性を有するモデルである。

※Aが吸い上げ効果、Bが吹き寄せ効果
[気象庁HP[3]より引用]【図省略】

[3] http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/tide/knowledge/tide/takashio.html

  (3) 津波評価技術は「補正係数=1.0」の見直しを行わなかった

 自然現象の不確定性を考慮するための工学的な手法として、「想定津波水位」に一定の係数「補正係数」を掛けあわせて津波水位の評価を行う方法がとられる。補正係数が大きければ、設計津波水位に余裕がある(=より安全である)ということになる。他方、補正係数を「1.0」とすることは、数値補正を行わないことを意味する。原告準備書面(4)で述べたとおり、津波評価技術は、「補正係数」を「1.0」としている。
 この意味で、「津波評価技術」は安全裕度が緩和されたシミュレーションモデルであり、被告らが述べるように、「安全側の思想にたって設計想定津波を計算する」、「保守的な設計想定津波が得られるように配慮されている」とはいえない。
 第6回津波評価部会では、「津波評価技術」の補正係数を「1.0」と設定することについての議論がなされたが、首藤主査より、「現段階ではとりあえず1.0としておき、将来的に見直す余地を残しておきたい」との発言がなされ、結果的に補正係数を「1.0」と決定した。その後、津波評価部会は、「補正係数」を修正しないまま、本件事故に至った。当時津波評価部会委員であった東北大学今村文彦教授は、政府事故調のヒアリングに対し「安全率は危機管理上重要で1以上が必要との意識はあったが、一連の検討の最後の時点での課題だったので、深くは議論せずそれぞれ持ち帰ったということだと思う。」と回答している(以上、甲 A2-379〜381頁)。
 以上のとおり、「津波評価技術」が補正係数を1.0としたことに合理的な根拠はない。

  (4) 4省庁報告書及び7省庁手引きにおける裕度の取り扱い

 平成5年北海道南西沖地震津波発生を契機に関係省庁により津波対策の再検討が行われ、一般の海岸施設の防災対策のために、平成9年3月に「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」(農林水産省等4省庁作成)、及び、「地域防災計画における津波対策強化の手引き」(7省庁作成、以下「7省庁手引き」という)が公表された。7省庁手引きは津波高シミュレーションの嚆矢である[4]
 同報告書の調査委員は通産省顧問である首藤伸夫東北大教授及び阿部勝征東大教授が参加しており、同報告書の「精度は倍半分」(2倍の誤差があり得る)と発言していた。これは安全裕度として「2倍」までは考慮すべきという意味である。平成97年6月、通産省は上記顧問の発言を受けて、電気事業連合会に対し、数値解析の2倍の津波高さを評価した場合、その津波により原子力発電所がどうなるか、さらにその対策として何が考えられるかを提示するよう指示した(甲A1-44:国会事故調参考資料)。
 平成9年7月25日付電気事業連合会津波対応WG名義の「『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査』への対応について」(甲B32)と題する資料には、「数値解析結果の2倍値」についての報告がなされており、福島第一原発は「O.P.+9.5m」、「非常用海水ポンプの取水が不可能になる」と報告されている。

[甲B32:『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査』への対応について]]【表省略】

 以上より7省庁手引きにおいては、2倍の裕度が妥当とされていた。

[4] 4省庁報告及び7省庁手引きは、福島第一原発の沖合を含む宮城県沖から房総半島沖までの領域における最大の津波は、1677年発生の延宝房総沖地震(M8.0)とされている。被告東電は、同地震の断層モデルで津波試算を行い、福島第一原発における津波高さを1号機乃至4号機でO.P.+6.8m〜7.3m、敷地南部で13.6メートルと試算した(甲B11)。

  (5) 溢水勉強会における保安院の指摘

 平成18年6月29日付の溢水勉強会の配布資料(甲B33:「内部溢水及び外部溢水の今後の検討方針(案)」、同資料には署名がないが内容から保安院作成のものと考えられる)においては、
1.外部溢水(想定外津波)について
 これまで、代表プラント(1F-5及びHT-2)において、現地調査を実施し、敷地高さ+1mの場合の影響を確認した。
 今後は
(1)土木学会手法による津波評価の保守性
 土木学会手法による津波高さ評価がどの程度の保守性を有しているか確認する。
  • 評価手法、解析モデル、潮位・台風などの影響の重ねあわせ
  • 既往最大津波高さとの比較
(5)影響防止対策の検討
  • 電力は、想定外津波対策については津波PSAによる評価結果を待ちたいとのことであるが、津波PSA表か手法の確率には長期を要することから、当面、土木学会評価手法による津波高さの1.5倍程度(例えば、一律の設定ではなく、電力が地域特性を考慮して独自に設定する。)を想定し、必要な対策を検討し、順次措置を講じていくこととする(AM対策との位置づけ)。
との記載がある。

 すなわち、保安院は、津波評価技術について「潮位・台風などの影響の重ねあわせ」等を考慮する必要があり、これらの要素については津波評価技術が十分な保守性を有しているかについて検証の必要性を示している。さらに、これらの不確実性を考慮して裕度を1.5倍に設定し対策を講じることを指示している。

  (6) 安全裕度を考慮した場合の数値

 仮に、被告東電による津波評価技術による試算結果(近地津波でO.P.+5.4m乃至5.7m)を1.5倍すれば、O.P.+8.1m乃至O.P.+8.55mとなる。これは浸水深2.6mが予想された「長期評価の知見を津波評価技術にて試算した結果」(甲B11)とほぼ同様の値である。
 『倍半分』を根拠に裕度を2倍にとれば、O.P.+10.8m乃至O.P.+11.4mとなり敷地高を優に超える結果である。

  (7) 小括

 以上より、補正係数を考慮しない点で、津波評価技術は十分な保守性を有するモデルであるとはいえない。また、適切な補正係数を考慮すれば津波評価技術の数値結果をもとにしても福島第一原発が津波に対してプラントであったことがわかる。

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