TOP    裁判資料    会報「原告と共に」   げんこくだより   ブログ   リンク

★ 「原告と共に」No.9 2015年9月発行 

● コンテンツ
全6ページ
クリックするとPDFで読めます。

● 第10回口頭弁論の傍聴に来てください!

 7月7日の第9回口頭弁論は、雨ということもあって抽選にはなりませんでしたが、整理券配布時間が過ぎてからも続々と来場いただいたお蔭で、開廷時には満席に近い状態となりました。

 当日は、第3次提訴も行われました。11世帯31名の新たな参加で、原告は計58世帯175名になりました。

 法廷では、原告側が2つのプレゼンを行いました。
 1つは、東電は2008年4月に敷地南側での最大津波がO.P+15・7mとなるという試算結
巣を得て、「津波対策は不可避」とする社内向け資料を作っていた(2)国交省は1999年に、津波高がO.P+8・7mの場合には1〜4号機すべてが浸水するとする津波浸水予測図を作成していた(3)敷地高を超える津波の到来は予測できたにもかかわらず、東電は津波対策を怠り、国は規制権限を行使しなかった―というものでした。

 もう1つは、東電が自分たちの主張を補強するものとして引用している東京地裁の裁判例(2013年10月25日)は本件の参考にはならないと主張するものでした。

 期日報告会のあと、原告・避難者・支援者で京都府災害支援対策本部との話し合いに赴き、「入居後〇年」という独自施策を維持してほしいと要望しました。その甲斐もあって、京都府市は「入居後6年まで」の期間延長を決めました。

 しかし、福島県による区域外避難者に対する「新たな支援策」は何も具体化されていません。裁判への支援と合わせて、帰還政策に反対する避難者の取り組みへのご支援もお願いします。

● 第3次提訴を行いました!

 7月7日、第9回口頭弁論の前に第3次提訴行動が行われました。記者発表の場で、第3次原告の川崎安弥子さんが提訴に至った経過と思いについて発言されました。その発言を掲載します。また、同席した第3次原告のうち、お二人の方にメッセージを寄せてもらいました。

 △ページトップへ

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
  〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内
   Tel:090-1907-9210(上野)  Fax:0774-21-1798
   E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp  Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/
Copyright (C) 2017 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 All Rights Reserved. すべてのコンテンツの無断使用・転載を禁じます。