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★ 「原告と共に」No.6 2015年2月発行 

● コンテンツ
  • 第7回口頭弁論の傍聴に来てください!
  • 第5回口頭弁論(1月13日)準備書面 (10)(11)の概説
  • 第三次提訴に向けての説明会を行いました! 被災者支援京都弁護団 ―古家野彰平弁護士―
  • 準備書面(11)―損害論―の概説(鈴木順子弁護士・高木野衣弁護士)
  • 原発賠償京都訴訟の勝利をめさす2015年新春のつどい
  • 原告からの投稿
  • 今年度の活動方針と予算
全8ページ
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● 第7回口頭弁論の傍聴に来てください!

 1月13日、原発賠償京都訴訟の第6回口頭弁論が開かれ、みなさまのご協力により大法廷を一杯にすることができました。

 原告側からは、まず森田基彦弁護士が、シビアアクシデントについて前回の主張をさらに補強しました(準備書面10)。その大意は、国と東電は遅くとも2002年頃までには、シビアアクシデント対策の必要性を予見していた。事故を回避できたシナリオは2つある。1.非常用ディーゼル発電機の損傷の防止(高所化、防水化、水密化などの津波対策)と2.直流電源(バッテリー)による電源確保、外部交流電源の早期復旧、崩壊熱除去系の対策(シビアアクシデント対策)の2つ。これらの対策を怠っていた東電には過失がある。また、シビアアクシデント対策を法律や省令に明記せず、電気事業者に具体的対策を講ずるよう規制することを怠った国にも違法性が認められる、というものでした。

 また鈴木順子弁護士と高木野衣弁護士が損害総論(準備書面11)を展開しました。その要点は、原告らが侵害された利益とは、原告らが居住していた地域において平穏で安全な日常的社会生活を送ることができる生活利益そのものである(平穏生活権)。この包括的生活利益としての平穏生活権は、原状回復するまで侵害が続くが、原発事故の特徴に照らすと原状回復はほぼ不可能であり、その損害は他の事故に比して非常に深刻である。法律に照らして、少なくとも年間1ミリSvを超える放射線にさらされる地域から避難することは社会的に相当と認められる行為。個々に受けた損害に違いはあっても、平穏生活権を継続的に侵害され、損害を被っているのは皆同じであり、等しく賠償されなければならない、というものでした。

 期日報告会のあと、場所をキャンパスプラザ京都に移して、「原発賠償京都訴訟の勝利をめざす2015年新春のつどい」を開催しました。平日の午後からという悪条件でしたが、原告(関西訴訟原告も含む)・避難者15人、弁護団・支援者約30人が参加し、前半は支援する会の総会を行い、過去1年間の取り組みや今後1年間の活動方針、会財政の決算・予算案、事務局体制について報告し、参加のみなさまに承認いただきました。

 その後、レセプションに移り、楽しいひと時を過ごす中で、それぞれがこの裁判は必ず勝たねばならないと決意を固めることができたと思います。

 3月3日(火)には京都訴訟第7回口頭弁論が行われます(10時から20分まで傍聴整理券配布)。ぜひ、傍聴に参加してください。傍聴カードも忘れずに。

 また、3月5日には関西訴訟(大阪地裁)が、12日にはひょうご訴訟(神戸地裁)が行われます。可能な方は、こちらにもご参加ください。

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