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★ 「原告と共に」No.5 2015年1月発行 

● コンテンツ
  • 第6回口頭弁論の傍聴に来てください!
  • 第5回口頭弁論(11月14日) 準備書面(7)(8)(9)の概説
  • 子どものために避難を決断 ―原告 石原ゆり子さん(仮名)―
  • 原告からの投稿
全8ページ
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● 第6回口頭弁論の傍聴に来てください!

 11月14日に京都訴訟の第5回弁論が行われました。開廷時間が変更になったせいか、整理券配布時間内の集まりが悪く心配しましたが、その後も傍聴の方が続き傍聴席は満杯となりました。

 裁判所の入り口前では、原告が手分けして傍聴カードへのハンコ押し、ポイントが2つになった方にオリジナルグッズ(避難ママを中心に裁縫会をしている「笑顔つながろう会」が作った匂い袋)を配布しました。関西訴訟の原告5名が応援に来てくださいました。

 原告側は3つの準備書面を提出。準備書面7(津波被害の回避可能性)では、福島原発事故の後、国は新規制基準を作り、東電も防波堤の設置、防潮堤の設置、扉の水密化、発電機車や電源車の高台への設置などの対策を2年間で実施した。2002年段階で東電が巨大津波を適切に予見していれば、これらの津波対策を実施することは可能だった、と主張しました。

 準備書面8(シビアアクシデント対策)では、日本のシビアアクシデント対策は外的事象(原子炉に異常な状態を生じさせる地震、津波、火災などの事象)に対する安全評価に消極的で、海外に比べ20〜30年の遅れがあったこと、米国原子力規制委員会の元委員長が米国の規制基準に則っていれば福島原発事故を回避できた可能性を示唆したことなどを主張しました。

 準備書面9(低線量WG批判)では、東電が避難指示区域外からの避難に対しては一切損害賠償責任が生じないと主張する根拠としている「低線量被ばくリスク管理に関するワーキンググループ報告書」を批判。しかも「年間20mSv」は避難等の強制的防御措置を講じる際の目安を示したもので、「社会的に許容される放射線量の水準」を決定したものではない、と主張しました。

 11月11日にはひょうご訴訟の第5回弁論が、また12月4日には関西訴訟第2回弁論が行われ、京都からも原告と事務局スタッフが傍聴に参加してきました。

 年明けの1月13日(火)には京都訴訟第6回弁論(10時から20分まで整理券交付)があります。ぜひ、傍聴にお越しください。また、期日報告会のあと、場所を変えて支援する会の総会&新春のつどいも予定していますので参加して下さい。

 1月22日(木)にはひょうご訴訟第6回弁論(11時開廷)があります。可能な方は傍聴をお願いします。

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