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★ 「原告と共に」No.2 2014年6月発行 

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● 第3回期日(7月4日)には法廷を満杯にしよう!

 3月7日の第2次提訴で、原発賠償京都訴訟の原告は51世帯144名となりました。第2回口頭弁論期日(4月25日)には、第2次提訴で原告になられた秋田在住の方2人(京都に避難・移住しておられる第1次原告の親族)が秋田から夜行バスで朝着いて裁判に参加されました。しかし傍聴者の方は、第1回口頭弁論期日には予想を上回る傍聴者が詰めかけ抽選になったことから、支援する会としても甘さがあり事前の宣伝が弱かったこともあって、法廷を満杯にすることができませんでした。

 支援する会のこの間の取り組みを報告しておきます。

 第2次提訴の目(3月7日)の午後、丹波橋の呉竹文化センターにおいて、「うつくしま☆ふくしまin京都」との共催で、「原発事故から3年!普通の生活がしたい 避難・移住者がつくる京都公聴会」を開催しました。福島県や関東からの避難・移住者6人が、現在の生活上の困難や住宅の無償提供期間の延長、定期的な健康診断の実施、福島の子どもたちを対象とする保養事業の実施などの要望について発言され、それらの発言や意見を踏まえて、国や自治体に対する要請書をまとめました。

 第2回口頭弁論期日(4月25日)の午前中には、避難・移住者(原告)と支援者とで、京都市と京都府に対して要請行動を行いました。

 4月29日には、「うつくしま☆ふくしまin京都」と共催で、「水俣病・原爆症認定訴訟に学ぶつどい」を開催しました。講師には、水俣病京都訴訟弁護団事務局長・原爆症認定集団訴訟全国弁護団副団長の尾藤廣喜弁護士をお招きし、長年にわたる水俣病・原爆症認定訴訟から得た教訓と原発賠償訴訟を闘っていく上で必要なことについて話していただきました。「専門家」と称する連中が「科学的根拠がない」などと妨害するが、法的な因果関係には疫学が重要であること、被曝の立証のためには初期データ(私的データも含めて)が重要であること、原爆症認定制度の到達点と成果(がんについては閥値がない、がん以外の疾病についても放射線起因性を認めているなど)を活用することなどが印象に残りました。

 5月には私たちを勇気づけてくれる2つの判決がありました。1つは、言うまでもなく福井地裁での大飯原発運転差し止め判決です。「カネより命」をこれほど明瞭な形で述べた判決はかつてなかったと思います。2つ目は京都地裁が東電に対し、福島から京都に自主避難した男性に月額40万円の賠償金支払い(1年間)を命じる仮処分決定を出したことです。

 第3回口頭弁論期日(7月4日)には絶対に法廷を満杯にしましょう!

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● ~京都市・京都府への要請行動~

京都公聴会を経てまとめた要請書を提出!

 4月25日(第2回口頭弁論期日の午前中)、原告6人と支援者4人で、避難移住者がつくる京都公聴会を経てまとめた要請書を提出しに京都府と京都市に行ってきました。最も切実な住宅問題については、「京都では入居後4年間という扱いなので、最も遅い入居者で2016年末までになる。子どもの学校の区切りもあるので、せめて2017年3月まで延長できないか。また1世帯でも残っていれば棟としては同じなので、他の部屋も延長できないか」と申し入れ、検討するよう求めました。

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原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
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