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 ◆ うつくしま☆ふくしま in 京都―避難者と支援者のネットワーク規約

(名称)
第1条 本会の名称は、うつくしま☆ふくしま in 京都―避難者と支援者のネットワーク(略称、うつくしま☆ふくしま in 京都)と称する。

(目的)
第2条 本会は、東日本大震災、福島第一原発事故により京都府内に避難・移住してきた家族が、当たり前に生活していくことができるように支援していくことを目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所を京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号に置く。

(会の活動)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行なう。
 (1) 避難生活を支える活動
 (2) 避難者同士、避難者と支援者が交流できるイベントの開催
 (3) 放射線による健康被害・健康不安に関する相談会の開催
 (4) 原発事故により被った損害の賠償請求をサポートする活動
 (5) 市民に支援を呼びかける活動
 (6) その他目的達成のために必要な活動

(経費)
第5条 本会の経費は、会費、参加費、寄付金、助成金、その他の収入をもって充てる。

(会員)
第6条 本会の目的に賛同し、年会費1,000円を支払った個人は会員になることができる。ただし、避難者については会費を免除することができる。また、会費を1年以上滞納した者は会員資格を失う。

(退会)
第7条 退会は、代表に届け出れば自由にできる。

(除名)
第8条 会の目的や会則に違反し、本会の名誉を傷つけた者は、総会の議決を経て除名することができる。

(総会)
第9条 代表が招集する年1回の総会において、年間活動総括・方針、決算・予算、役員体制を決定する。
 3分の1以上の会員の要望により臨時総会を開催することができる。

(総会の議決)
第10条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員体制)
第11条 本会の役員として、代表、副代表、事務局長、会計、会計監査を置く。また、必要に応じて事務局員を置くことができる。役員は、総会において会員の中から互選で選出する。

(任期等)
第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(事業年度)
第13条 本会の事業年度は毎年4月から翌年3月までとする。
 ただし、2017年度は経過措置として2017年1月から翌年3月までとする。


付則
・設立年月日 本会は、2011年6月25日に設立された。
・規約改正 2016年2月3日第3回総会にて一部改正(事務所所在地、事業年度)

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