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トップ>資料集>自然災害時における人々の保護に関するIASC活動ガイドライン(日本語版)
目次 に戻る I. 自然災害の被災者に対する一般的な保障 II .国家および人道的対応に寄与するその他の組織の役割 第二部:自然災害時における人々の保護に関するIASC(機関間常設委員会)活動ガイドライン 一般原則I. 自然災害の被災者に対する一般的な保障 I.1 自然災害の被災者は、国内の他の人々と同様に、国際人権法の下で認められる権利および自由を享受する資格を有する者として認識され、待遇されるべきであり、また、人種、皮膚の色、性、障がい、言語、宗教、政治的なおよびその他の意見、民族的もしくは社会的出身、財産、出生、年齢またはその他の地位を理由に差別を受けるべきではない。女性、子供、特定の被災者の集団(高齢者、障がいのある人々、HIV/AIDSと共に生きる人々、片親の世帯主、子供が世帯主の世帯、避難者、民族的または宗教的コミュニティのメンバーおよび先住民を含む。ただし、それらに限らない)の支援および保護に対する特定のニーズに対処するための特化した対策は、異なるニーズに基づいているのであれば、またその限りにおいて、差別をなすものではない。 I.2 自然災害の被災者、または差し迫った被災の危険にさらされている人々は、次の点に関して理解できる言語で容易に入手できる情報の提供を受けるべきである。
I.3 被災者は、被災者のために講じられた対策に関して情報提供と協議を受けるべきであり、また、最大限かつできる限り早期に自らのことを管理する機会を与えられるべきである。被災者は、災害対応の各段階の計画策定および実施に参加できるべきである。意思決定への参加の機会から伝統的に疎外されている人々を含めるための特化した対策が講じられるべきである。 I.4 被災者は、人権を侵害された場合には、自らの権利を主張しおよび行使する権利を有し、かつ、その主張および行使にあたり支援を受けるべきであり、また、効果的な救済策(司法制度の妨げられない利用機会を含む)を与えられるべきである。 I.5 子供に関するあらゆる決定および活動において、子供の最善の利益が主として考慮されるべきである。 I.6 自然災害もしくはその影響の結果として、自らの住居もしくは常居所地から逃れもしくは離れることを命じられたもしくは強いられた人々もしくは避難させられた人々、または自然災害もしくはその影響を回避するために自らの住居もしくは常居所地から離れることを余儀なくされたもしくは強いられた人々で、国際的に承認された国境を越えていないものは、「国内強制移動に関する指導原則」(1998年)によれば国内避難民〔訳注:ここでいう「避難者」〕であり、それに従った待遇を受けるべきである。 I.7 被災者の人権、および人道支援活動が被災者の人権に及ぼす影響は、規則正しく監視されるべきである。 そのためには既存の監視体制が強化され、または新しい体制が構築されるべきである。監視者には、人道支援活動が行われている場所およびすべての被災者に対する接触の機会(アクセス)が与えられるべきである。 I.8 保護活動は、被災者の特定されたニーズに基づいて実施され、優先順位が付けられるべきである。そのようなニーズは、差別のない客観的な基準に基づきかつ被災者との協議を通じて特定され、評価されるべきである。集められたデータは、年齢や性別によって詳細化されるべきである。 I.9 保護活動は、被災地に特有の文化的な感受性を尊重した方法で行われるべきである。ただし、その文化的な感受性が既存の国際的な人権基準に違反していないことを条件とする。 ページトップ II .国家および人道的対応に寄与するその他の組織の役割 II.1 国家は、自然災害の被災者に対し、支援および保護を提供する主要な義務および責任を有する。国家は、その実施にあたり、被災者の人権を尊重し、民間の行為主体(例えば、犯罪を犯している個人および集団)による権利の侵害および災害から生じる危険(例えば、自然災害の二次的被害)から被災者を守らなければならない。 II.2 人道的対応に寄与する国際的な人道支援組織、機関および非政府組織は、
II.3 すべての関連する人道支援組織は、それぞれの職務を尊重し、考慮しながら、これらの組織の間において、また国家および地域当局との間において保護活動を調整するべきである。 II.4 人道的支援は、人道的以外の目的(例えば、政治的な目標を達成すること、または物資を必要としていない者に物資を届けること)のために行ってはならない。 ページトップ |
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