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【目 次】(判決書の目次のページに戻ります) 事実及び理由第4章 結論よって,原告らの被告らに対する請求のうち,別紙認容額等一覧表の各認容額欄に金額の記載がある各原告(請求額全部認容の2人の原告を含む。)が,被告らに対し,各自,同一覧表の各認容額欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める範囲で理由があるからこれらを認容し,同各原告の被告らに対するその余の請求及び別紙認容額等一覧表の各認容額欄に「棄却」の記載がある原告らの被告らに対する請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用につき,民訴法61条,64条本文及びただし書,65条1項本文を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,被告らから申立てのあった仮執行の免脱宣言につき同法259条3項を,それぞれ適用し,被告国から申し立てのあった仮執行開始時期猶予については,相当でないからこれを付さないこととし,主文のとおり,判決する。 (了) 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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