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目 次(←準備書面(53)の目次に戻ります。) 第4 結語 以上のとおり,原告らは,東電基準,原賠審指針およびADR基準がそれぞれ本訴訟において採用されるべき賠償の最低基準であることを主張したが,そもそも原告ら被害者に認められるべきは,被侵害利益に対する完全賠償であり,被害の完全賠償にしかるべき賠償基準が確立されなければならない。 したがって,被告らが賠償すべき額が,東電基準・原賠審指針・ADR基準を下回ることはありえない。 潮見佳男教授も,「中間指針等には,自主的解決支援のためのガイドラインという性格その他の理由から,賠償に限定をかけたと思われる箇所が少なくない。この傾向がみられる場面では,損害賠償に関する実体ルールによればどのような処理が認められるべきかを明らかにする必要がある。」(「福島原発賠償に関する中間指針等を踏まえた損害賠償法理の構築」102頁「2中間指針の特徴」(甲D共191)とされており,原賠審指針が賠償の最低基準と認識されているといえ,原告らと同意見である。 以 上 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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