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★ 準備書面 (45) −IAEA事務局長報告書(技術文書第2分冊)について− 
 第1 はじめに 
2016〔平成28〕年9月9日

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第1 はじめに

 原告らは,これまで長期評価に基づいて福島県沖の日本海溝沿いにおいて明治三陸沖地震の波源モデルを想定すれば,敷地高を超えるような高さの津波を予見できたと主張してきた。
 すなわち原告らの主張する予見義務は,長期評価に基づく想定をすることを内容としているところ,この主張を補強する事実,すなわちIAEA技術文書第2分冊による指摘が近時明らかになった。
 本準備書面においては,予見義務を根拠づける事実あるいは長期評価の信用性を高める補助事実としてIAEA技術文書第2分冊による指摘内容を主張する。
 念のため,付言するが,本主張は,新たな予見義務を主張するものではない。従前の原告ら主張が正当であること,換言すれば被告らの従前の弁解が不当であることを上記文書によって補強するものである。


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