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★ 準備書面(20) −中間指針の位置づけについて− 
 第5 まとめ 
2015〔平成27〕年9月18日

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第5 まとめ

 以上に述べたとおり,原賠審の示す中間指針等は,自主的解決支援のための指針である性質上,極めて限定的な内容のものとならざるを得ず,現に,被害者の範囲や,被害者に生じた損害の項目,各損害項目についての金銭的評価のいずれについても極めて限定されたものにとどまっている。
 このような指針が,裁判所の判断を拘束するものでないことは明らかである。
 そもそも,本件の集団訴訟は,被告東京電力による直接請求への対応やADRによっては到底合意できない問題等につき,裁判所の公正な判断を通じて解決することを求めるものである。裁判所には,自らが指揮する訴訟の審理を通じて,加害責任の所在や本件事故により甚大な被害を被った原告らの被害実態に触れ,これを受け止めて,しかるべき賠償基準を確立されることを強く求める次第である。

以 上


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