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目 次(←クリックすると原告準備書面(17)の目次に戻ります) 第5 結語 本書面はシビアアクシデント対策懈怠の過失に関する予見可能性の対象について縷々述べた。 まず,設計基準事故を超える事象は確率論的評価手法等を用いて予見可能である。 次に,確率論的評価手法が危険度の高い起因事象及び事故シーケンスを同定する方法論であることから,シビアアクシデント対策懈怠の過失の予見の対象は「起因事象」であり,これはPSAや前兆事象評価により具体的に特定される。 ある重大事故の危険性が高い起因事象が特定できれば,その事故シーケンスを検討することにより結果回避の方法が明らかになる。すなわちここで同定された予見対象は結果回避可能性を基礎付ける。 よって,原告ら指摘のシビアクシデント対策懈怠の過失の予見対象の定義は妥当である。 以上 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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