TOP 裁判資料 会報「原告と共に」 げんこくだより ブログ リンク | |
目 次(←準備書面(9)の目次に戻ります) 第6 結論 以上に述べたとおり,WGは,政府による区域再編を念頭において設置されたものであり,そこでの意見形成の過程等に問題があることを措くとしても,WG報告書が是認した年20mSvという基準は,あくまで,「参考レベル」である。 年20mSvという基準は,決して医学的な危険性の存否を決する性質のものではない。 年20mSvという低線量被ばくの影響についてWGは「ない」とは述べておらず,むしろWGが依拠するLNT仮説によれば,影響は「ある」と措定しているのである。その上で,WGではリスクの評価を行い,参考レベルの設定を議論したに過ぎない。 しかし,本件において問題となる避難行為と事故との因果関係の問題は,参考レベルの設定とは全く異なる次元の話である。すなわち,社会的な規範として公衆の被ばく限度を超えるような状態にあって,そのような事態を避けるためにとった行為は,社会的に相当と判断されるべきなのである。 したがって,原告らが自ら避難をした行為の相当性を判断するにあたって,WG報告書で年20mSvが是認された事実は何ら関連性のないものとして扱うべきであり,WG報告書に依拠した被告らの主張は失当である。 以上 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
|
Copyright (C) 2017 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 All Rights Reserved. すべてのコンテンツの無断使用・転載を禁じます。 |