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原告提出の準備書面 (PDF) 被告国答弁書第3,3項(1)ア記載の求釈明事項について,原告らは,下記の通り主張する。 1 原告らが被告国の規制権限不行使によって侵害された権利利益は,下記の通りである。 (1)生命身体の安全 (2)社会生活の平穏 2 国家賠償法4条により,国賠法の賠償義務の対象となる損害は,民法不法行為法の一般理論におけると同様に「法益侵害による不利益」を指す。 上記権利利益は,いずれも侵害行為から保護されるべきことが明らかな法益である。また,その内容は訴状記載のとおりである。 以上 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55−1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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