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★ 大阪高裁(牧賢二裁判長)の不当判決は許さない!最高裁で勝利をめざす集い 

      原発賠償京都訴訟             
   大阪高裁(牧賢二裁判長)の
     不当判決は許さない!
   最高裁での勝利をめざす集い

  ・チラシ(背景色あり・PDF)はこちら
  ・チラシ(モノクロ・PDF)はこちら
 
   ・弁護団報告(責任論)はこちら
  ・弁護団報告(因果関係論)はこちら
  ・支援する会からの行動提起はこちら

 ●日時: 2025年2月2日(日) 
       13:30開場・14:00開始
 ●場所:京都弁護士会館 地下ホール
 ●スケジュール(予定)
  ・13:30 開場・受付開始
  ・14:00 開会・あいさつ
  ・14:10 控訴審不当判決の解説と
       上告審方針
      ・責任論 ・因果関係論 ・損害論
      ・上告審にむけて ・質疑応答
  ・15:50 カンパの訴え
       最高裁闘争をともに闘う仲間から
       ・かながわ訴訟 
        原告団長 村田弘さん
       ・だまっちゃおれん愛知岐阜訴訟
        原告団長 岡本早苗さん
  ・16:10 京都訴訟原告から決意表明
  ・16:30 支援する会事務局から
  ・16:45 終了  17:00完全退出


 ● 京都弁護士会館へのアクセス
  ①地下鉄「丸太町駅」から徒歩7分
  ②京阪「神宮丸太町駅」から徒歩12分
  ③バス停「裁判所前」から徒歩1分
  ④バス停「河原町丸太町」から徒歩8分

 ●オンラインで参加する方は、以下のURLかご参加ください
   https://us02web.zoom.us/j/83135506520?pwd=RPqpDZRzvmVTegSIEuVbdIx7KDwz1Z.1
   ミーティングID 831 3550 6520  ・パスコード 554376
  
  

●大阪高裁2024年12月18日判決のポイント
 ・PDFで読む

 裁判長裁判官 牧 賢二、裁判官 島戸 真、裁判官 内田貴文
  (この3人の名前を忘れまい!)

◆責任論

 ◇津波の予見可能性…予見し得た
  2002年7月に地震調査研究推進本部(地震調査委員会長期評価部会)から「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」が公表されており、一審被告東電及び一審被告国は、同年の年末頃までには海抜15.7m程度の高さの津波(2008年試算津波と同等の津波)となることを予見し得たといえる。

 ◇津波の回避可能性…回避できなかった可能性が高い
  長期評価によって予見し得た津波を前提に本件原発の敷地の浸水を防ぐために設計される防潮堤等は、敷地の南側(東南側)からの海水の浸入を防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性が高く、そのような防潮堤等によっては本件津波の到来に伴って大量の海水が本件原発の敷地に浸入することを防ぐことができなかった可能性が高い。(*6・17最高裁判決のコピー&ペースト)

 ◇国の責任…損害賠償責任はない
  仮に経済産業大臣が長期評価を踏まえた技術基準適合命令を発して、津波による本件原発の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを一審被告東電に義務付け、一審被告東電がその義務を履行していたとしても、…本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当にあり、経済産業大臣が技術基準適合命令を発していれば、本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできず、一審被告国が一審原告らに対し、国賠法1条1項に基づく損害賠償責任を負うということはできない。(*6.17最高裁判決のコピー&ペースト)

◆避難の相当性

 ①自主的避難等対象区域からの避難については、2011年12月31日までに開始されたものについて相当性を認め、2012年1月以降に開始されたものについても個別に相当性を認めることができる場合がある。
  (*京都地裁判決の「2012年4月1日までに開始されたもの」を約3か月短縮)

 ②これらの区域外の居住者については、(中略)自主的避難等対象区域からの避難者と同等又はこれに準じる場合には、避難の相当性を認める。
  (*京都地裁判決の区域外を認める基準を踏襲。ただし福島県大沼郡金山町、福島県白河市、茨城県北茨城市、栃木県大田原市、千葉県柏市からの避難の相当性を認める一方、京都地裁判決が否認した宮城県仙台市、茨城県つくば市に加えて、福島県大沼郡会津美里町、千葉県松戸市についても認めず。なお、①により避難の相当性は認められなかったが、②により損害賠償を認められた原告もいる。

 ③避難の相当性が認められるべき期間は、おおむね避難の開始から2年間程度を目安とする。
  (*京都地裁判決の避難期間を踏襲)

◆損害額の認定
  原告ら166名のうち92名の請求を合計約1億1260万円の範囲で認容。
 (*京都地裁判決は、原告ら174名のうち110名について約1億1100万円の、東電と国による連帯支払を命じていた)

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