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2018年3月15日の京都地裁判決は、原発敷地高を超える巨大津波が起きることは予見できたこと、津波対策をとっていれば今回のような事故は回避できたとし、東電と国の責任を認めました。京都訴訟原告は大半が区域外避難者ですが、判決は国の中間指針がいう「自主的避難等対象区域」はもちろん、それ以外の会津地方、茨城県、栃木県、千葉県からの避難についても、相当性を広く認定しました(ただし、宮城県など相当性を否認された原告もいます)。 その一方で、2012年4月1日までに避難したものに限定して相当性をみとめたこと、賠償期間を避難開始から2年間に限定したこと、賠償額が余りに低いことなど、大きな問題点があり、原告団と弁護団は大阪高裁に控訴して闘っています。 大阪高裁で原発事故被害者が救済される完全勝利判決をかちとるため、みなさまの引き続きのご支援をお願いします。11・4団結まつり「原告・支援者交流ひろば」にご参加ください。 *期日日程 2018年12月12日(木)14:30開廷 *13:30集合 2019年2月26日(水)14:30開廷 *13:30集合 △ページトップへ 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号 市民測定所内 Tel:090-1907-9210(上野) Fax:0774-21-1798 E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/ |
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