TOP    裁判資料    会報「原告と共に」   げんこくだより   ブログ   リンク

★ 京都原告団を激励する集いの開催にあたって 

 2018年11月25日
 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会事務局

 本日は、「控訴審(大阪高裁)での勝利を!京都原告団を激励する集い」にご参加いただき大変ありがとうございます。開会にあたりまして、本日の集いの開催に至る経過についてご報告させていただきます。

 原発賠償京都訴訟は、福島第一原発事故から1年半が経過した2013年9月17日に33世帯91人により第1次提訴が行われ、原発事故から3年を前にした2014年3月7日に20世帯53人が第2次提訴、そして、2015年年7月7日に第3次として11世帯31名が加わり、総勢57世帯174名の原告で闘ってきました。

 第1次提訴直後の2013年10月20日には京都原告団を支援する会が結成され、原告団、弁護団、支援する会の三者が団結して闘う陣形が早期にできあがりました。

 2016年12月14日の第20回期日からは、原告全世帯代表に対する本人尋問が始まりました。途中、専門家証人への尋問を挟み、2ヶ月に3回のペースで2017年6月まで続きました。そして、提訴から4年が経過した2017年9月29日に結審しました。この間、原告団、弁護団、支援する会で取り組んだ、「公正な判決を求める要請署名」は京都のみならず全国に、そして海外にも広がり、英語や中国語署名もたくさん集まりました。最終的に、156団体、24,404筆の署名を8次にわたって京都地裁に提出しました。

 そして、2018年3月15日に判決の日を迎えました。私たちは、「すべての原告が救済される完全勝利判決」を求めてきましたが、結果は「一部勝訴」判決でした。判決の内容は、国の責任を認め、原子力損害紛争審査会による中間指針等が認定した区域以外(具体的には、福島県会津地方、茨城県、千葉県、栃木県)からの避難についても相当性を認め、国と東電に賠償を命じるなど大きな意義がある一方、宮城県や茨城県つくば市からの避難者について避難の相当性を認めませんでした。

 判決は、LNT モデルは科学的に立証されていないと否定し、認定した賠償額はきわめて低額であり原告が被った被害の大きさからするとあまりにも理不尽な内容といえます。
また、避難時期を2012年4月1日までとし、賠償期間についても「避難から2年間」と限定するなど、大きな課題があります。

 控訴審(大阪高裁)では、地裁判決の問題点を克服し、原発事故被害者が救済される完全勝利判決を実現しなければなりません。

 原告側は原告全員が救済されなかったこと、賠償額があまりにも低額であること、避難の開始時期や賠償期間が限定されたことについて、地裁判決を不服として大阪高裁に控訴しました。また、被告である国と東電も控訴しています。京都訴訟は西日本の同種訴訟ではトップを切って控訴審を闘うことになりました。

 いよいよ、控訴審での第1回口頭弁論が12月14日(金)午前10時30分に開かれることになりました。京都地裁では、ほぼ毎回の期日を満杯にする傍聴支援を作り出してきましたが、控訴審でも同様に大法廷を満杯する傍聴支援が必要です。

 控訴審のスタートを切るにあたり、大阪をはじめ関西のみなさまにご支援・ご協力をお願いしたところ、案内チラシにも記載されていますように、多くのみなさまのお力添えをいただき、本日の「京都原告団を激励する集い」が開催されることになりました。

 本日の集いを成功させ、大阪高裁の大法廷を満杯にする傍聴支援をともに作りだし、大阪高裁で完全勝利判決をかちとり、原発事故被害者の完全救済を実現していきましょう。

 本日は集いへのご参加、本当にありがとうございます。原告とともに、勝利するまで歩んで参りましょう。

 △ページトップへ

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会
  〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号 市民測定所内
   Tel:090-1907-9210(上野)  Fax:0774-21-1798
   E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp  Blog:http://shienkyoto.exblog.jp/
Copyright (C) 2017 原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 All Rights Reserved. すべてのコンテンツの無断使用・転載を禁じます。